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帰化の落とし穴。~その3~

前回までは2重国籍となった子の国籍問題について紹介しました。

僕が問題とするのは、2重国籍になったままの子どもが放置されているケースが多いと言うことです。

どういうことかと言うと、韓国籍だった夫は帰化により日本国籍を取得、妻はもともと日本人。

一方、子どもはと言うと、国籍選択をしない限り日本と韓国の両方の国籍を持ったままになります。

わかりにくいのが、日本に住んでいる限りその子どもは外観上日本人としか見えないと言うこと。

(2重国籍であっても日本の国はその子どもを日本人として処遇します。)

そこで忘れてはならないのが、男の子の場合、2重国籍を放置しておくと、韓国には兵役義務が存在することなのです。

本事例の場合、子どもが18歳になるまでに韓国国籍を離脱しないと、兵役義務の関係で韓国国籍離脱が一定期間できなくなります。

続く。

帰化の落とし穴。~その2~

過去には日本も韓国も父兄血統主義と言って、生まれた子は父親の国籍を持つことになっていました。

それが改正され、現在はどちらの国も父母両系血統主義を取っています。

すなわち、本ケースのように、韓国人父と日本人母の間に生まれた子どもは韓国と日本の二つの国籍を取得することになります。

そして、そのうちのいずれかの国籍を選択することができるのです。

国籍の選択を誰がするのかと言うと、日本の場合、15歳以上であるときは子ども自身が,15歳未満であるときは法定代理人が届け出て行います。(韓国も同様です。)

ただ、子ども自身が一定の年齢に達した場合、

韓国法によると、①満20歳になる前に複数国籍者になった者は満22歳になるまでに、②満20歳になった後に複数国籍者になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

となっていますし、

日本法でも、①外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、②その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

と同様の規定が置かれています。

次回へ続く。

コリアNGOセンター主催の韓国国会議員を招いた意見交換会に参加しました。朝鮮籍者の韓国渡航問題含め、在日コリアンの熱意ある意見が多数交わされました。

しばしばマスコミに登場するコリアNGOセンターと言う団体がありますが、仕事上でも個人的にも長くお付き合いさせていただいています。

昨日、大阪に立ち寄られた韓国の共に民主党(ともにみんしゅとう、더불어민주당)所属議員を招いて、在日コリアン(特別永住者、ニューカマー問わず)との意見交換会が開催された。

NGOセンターからお誘いを受け、親しい友人と参加させていただいた。

釜山市庁前に設置された少女像の問題や慰安婦問題、ヘイトスピーチの問題や在日高齢者たちの福祉問題等、国内外の様々な問題で議論が交わされたり韓国政府への要望が伝えられた。

中でも僕が気にかかったのは、在日コリアンのうち朝鮮籍者の韓国渡航問題について。

現在野党の共に民主党が政権政党であった時代(金大中、廬武鉉時代)には、ほぼ100%認められていた朝鮮籍者(조선적)の韓国への渡航は、現在よほどの理由がない限り認められていないのが実情だ。(僕の知る限りでは韓国政府から招聘された場合等、特別な理由がなければ一般個人は韓国へ行けない状態である。)

これについてマイクを持った議員さんからは、「自身が所属する共に民主党が政権を担えば、以前のように朝鮮籍者も韓国へ自由に往来が可能となるようになるのではないか。」とおっしゃっていた。

朴槿恵大統領の次に誰がなるにしても、同じ民族同士のいわれない差別だけはもう止めてもらいたいものだ。

在日コリアンの中には、自身の国籍を<朝鮮⇒韓国>へと変える方が多いが、これがスムーズにいかないなら、いっそのこと<朝鮮⇒日本>へと国籍を変えた方が良いのではと考える方が多いことを仕事がら把握している。

同族間のそれも国外での足の引っ張り合いはなくすのが良いに決まっている。

あと、その場で僕の発言の機会はやってこなかったが、ああいった場で母国語によるスピーチが淀みなくできるように、もっと語学力のスキルをアップさせようと誓ったのであった。

お終い。

日本へ帰化した方からよく聞く質問、<日韓間の2重国籍?!問題>について検討してみた件。蓮舫氏の報道も気になって、、、

「国籍唯一の原則」という言葉があり、各国は概ね複数国籍を認めない方向で法律を制定している。(最近、韓国法では複数国籍を認める法改正が行われたが、、、)

日本の国籍法では第11条で『日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。②外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』と規定している。

韓国でも国籍法第15条で『大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その”外国国籍を取得したとき”に大韓民国の国籍を喪失する。』と規定している。(2項以降は長いので割愛。詳しく知りたい方は韓国の<国家法令情報センター>へアクセスください。←このサイト、過去の法律も改正ごとに全文掲載されている親切さ‼日本の<法令データ提供システム>とはわけが違う。)

上記の規定から考察すると、在日コリアンが自ら進んで帰化により日本国籍を取得した場合、帰化が認められた瞬間(官報に氏名が掲載された日)に”何にもしなくても”韓国国籍を喪失することとなる。

よく事務所へ問い合わせをいただく、「韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載ったままになっているが大丈夫か?」との質問の回答は上記韓国法15条のとおりとなる。

ただ、同法第16条において『大韓民国の国籍を喪失した者は、法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。』となっており、”厳密に法律を守る”との観点からは領事館において国籍喪失申告をしておくべきだろう。

ヤフオクで<スピードラーニング韓国語版>を購入して語学の勉強中。

僕は12年間民族学校へ通い、日々母国語(韓国・朝鮮語)で授業を受け、校内でも母国語での生活をなかば強制させられていた。

にもかかわらず、現在の仕事に就いてオリジナルの韓国人とコミュニケーションするとき、僕が習った母国語がまったく通じず相当な苦労をした。

自分の子達には僕みたいにならないよう、毎日のように自宅テレビに映し出されている韓ドラ(妻の日課)を見て『オリジナルの言葉』を少しでもマスターするように言っている。

そしてつい先日、自分もあらためて勉強しなおす意味で、ヤフオクで<スピードラーニング韓国語版>を格安で購入。

もっぱら電車に乗るときや出かけるときの車内で聞くようにしている。

それにしてもビジネス会話より반말(パンマル、タメグチのこと)の方が語彙も多く非常に難しい。

やはり韓クラ(韓国人ホステスがいるクラブ)通いは必須なのか?

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