韓国一覧
韓国籍者同士の離婚だけではない!朝鮮籍者にも訪れる離婚のための領事館出頭の憂鬱。
- 2017.10.11(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
皆さんご承知でしょうか?
2004年9月20日をもって、日本の役所で成立した韓国籍者同士の<協議離婚届>が韓国では有効なものとして取り扱われなくなったことを。
すなわち、2004年9月19日までに日本で離婚した夫婦は日本の役所へ提出した協議離婚届によって韓国の家族関係登録簿の整理(いわゆる戸籍整理)が可能だったのに対し、たとえ受理された言えども、2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届は韓国法上有効なものとみなされないのです。
最近になってわかったことですが、このようなケース(2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届)で夫婦の一方が朝鮮籍者だった場合はどうなるのかが明確に判明しました。
朝鮮労働党も韓国政府も朝鮮半島出身者である在日コリアンは全て自国民であるとの立場であるので、『夫婦の一方が朝鮮籍者であり韓国の身分登録が存在しない』ことを主張しても、韓国政府は日本の役所での協議離婚を認めないのです。
子を持つご婦人方から最近特にリクエストが多い「子どものために韓国の戸籍を整理したい」との依頼に基づき、
①ご婦人と前夫との婚姻、②子どもの出生、③ご婦人と前夫との離婚
を順番に家族関係登録簿へ載せる手続きを進めるのですが、③の処理がなされず、仕方なく前夫に頼んで領事館までご同行願うことになります。
しかし、これは前夫の韓国家族関係登録が既に存在する場合で、前夫が朝鮮籍で韓国家族関係登録がない方の場合、日本の家庭裁判所で調停離婚をするほか方法がないのです。
離婚しないのかが一番なのは言うまでもありませんが、まだまだ封建的な韓国・朝鮮人男子が幅を利かせているようで、今の世の中、女性の辛抱はそんなに続かないのであります。
男尊女卑の弊害を最も被るのは、最愛の我が子であることを、男性諸氏はいい加減に気付くべきです。
衆議院選突入!僕はただ傍観するのみですが。
- 2017.10.10(火)
- ただいま休憩中・・・
安倍首相の決断により本日から衆院選の火ぶたが切って落とされました。
日本の国政選挙にとても関心があります。
僕も45歳になりましたが少なくともあと25年くらいは生きるでしょうし、その間母国へ帰る見込みもほぼありません。
3人の子どももこの国で育って行くので、日本の行く末を大きく左右する今回の選挙含め、国・地方問わず選挙に関心があります。
日本でしか住んだことがありませんが投票権がありませんので投票へ行ったこともありません。
いい加減自分の現在の立場をわきまえて、今回は一切の選挙関連の報道番組は見ませんでした。
今の僕にできる『意思表示』は韓国大統領選での投票ぐらいです。
在日コリアンを網羅的に自国民とするもう一方の『祖国』は選挙すらない国ですので、、、
『分断国家の弊害』と『思い込みが醸し出す哀愁』
- 2017.10.01(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
隣で70代と思しき男性二人が次のような会話をしていた。
男性A: 家族がみな韓国籍に変えようとしている。どのくらい手間がかかるのかな?
男性B: 今は変えられないよ。国籍の選択はそうたやすくできるものではないから。
「それは間違いですよ。」と言ってあげたかったけど、何せ他人の会話なのでそうもいかない。
男性Bは大きな勘違いとしている。それだけではなく、間違った情報を公然と流布してしまっているのです。
この男性二人は話の内容からどちらも在日コリアンでしょう。
分断国家のいずれもが相手方の国家を認めておず、在日コリアンは皆『韓国人』であり『朝鮮人』でもあるのです。(両国とも朝鮮半島全域を〝自国〟と定義しています。)
在日コリアンは日本の国での国籍表示(現在は特別永住者証明書上、2012年までは外国人登録上の国籍)を自身の国籍であると勘違いしているのです。
そもそも国籍とは国籍国が決めるものであって、日本人ではない在日コリアンの国籍を決めるのは日本の住民票でも外国人登録でもないのです。(アメリカ人が何人であるかを決めるのはアメリカ国、日本人が何人であるかを決めるのも当然日本国です。)
それすらわからない(そもそも朝鮮学校などでは教育しない)在日コリアンなのだから、分断した母国の国籍を後生大事に維持している意味があるのだろうかと、日々疑問が湧いてくるのです。
70年もの長きにわたり日本で外国籍を維持している男性二人の会話に、虚しさを感じる僕なのでした。
自己主張をあまりしない日本の風習に慣れてしまった韓国人。
- 2017.09.27(水)
- VISA・在留資格関連 , ただいま休憩中・・・
日本で長く住んでいるというより、日本に生まれて本国で済んだこともない僕ですが、国籍はいまだに韓国のままです。
そんな僕は異国の地である日本で外国人のお世話をする仕事に携わって10年以上が経ちます。
様々な外国籍の方と接していると、日本という国がいかに礼儀正しく厳かで控えめな国民性であるかと実感します。
多分、グローバルスタンダードからすると異様なくらいに控えめな民衆なのでしょうね。
ここ最近、紹介されてネパールの方の仕事をお手伝いしていますが、ものすごく穏やかで優しい雰囲気の方たちでした。
ただ、自己主張の強さは他の外国人と全く一緒で、その柔らかい表情と穏やかな話しぶりとのギャップに戸惑ってしまう僕でした。
お終い。
帰化の落とし穴。~その4~
- 2017.09.23(土)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっています。
男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生します。
国籍離脱をしていない2重国籍者は、次の場合に、領事館などで『国外移住理由国外旅行期間延長許可申請』をして、37歳まで徴兵検査を延期することができます。
①永住権や市民権(外国籍)を保有する父または母とともにに韓国外に居住している場合
②父母とともに24歳よりも前から韓国外に居住している場合
③10年以上継続して韓国外で居住している場合
しかし、次の理由に該当すると、『国外移住理由国外旅行期間延長許可』が取り消され、兵役義務が課されることがあります。
①海外移住法の規定により韓国への永住帰国申告をした場合
②本人若しくは父母のうち一方が、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在した場合
③韓国内の教育機関を卒業した後、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在しているか、または、韓国内の教育機関に在学中の人で、在学中に父母や配偶者が1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在している場合
④韓国内で就職するなど、兵務庁長が告示する営利活動をする場合
続く。