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韓国から日本への渡航制限が解け一部解禁となりました。ただし韓国側の手続(隔離免除書交付申請)はまだ整っていない模様。

ここでは日韓間の渡航プランについて日本の外務省が公表しているアナウンスを少しかみ砕いて照会します。まず第2回目は韓国⇒日本のビジネストラック(※)について。

※ビジネストラックは、例外的に日本又は韓国への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の追加的条件の下、日本又は韓国入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる主に短期出張者用のスキームです。

韓国⇒日本(短期出張のケース)


-韓国-

⑴韓国にある日本領事館等で査証(VISA)の申請手続を行う⇒「誓約書・活動計
画書」の提出が必要
 14日間の健康モニタリング
 出国前72時間以内にコロナウイルス感染症の検査を受けてその証明を取得
 民間医療保険へ加入


-日本-

⑵空港で
 コロナウイルス感染症の検査を受ける
 質問書・誓約書・活動計画書・検査証明を提出
 接触確認アプリの導入

⑶入国後は
 14日間の公共交通機関不使用
 14日間の活動制限に従う(ホテル等滞在先⇔勤務先限定)

⑷帰国に向けて
韓国の受入企業等が韓国内の関係省庁等へ活動計画書及び同意書を添付して隔
離免除書の交付申請を行う【現時点で具体的な案内は見当たらない】

⑸帰国前に
 韓国領事館等で隔離免除書を受領⇒隔離免除書のは1週間のみ有効
 帰国前72時間以内にPCR検査を受けてその証明を取得


-韓国-

⑹空港等で
 PCR検査を受ける
 隔離免除書等を提出
 自己診断アプリの導入

⑺帰国後は
 隔離免除期間中は公共交通機関不使用
 活動計画書に基づいた行動制限に従う

 

【 】に示しましたように現時点で韓国内での手続について具体的な案内が見当たらないのでビジネストラックを利用しての渡日がたちまち可能なのかは疑問が残ります。

韓国への渡航制限が解け一部解禁となりました。ただし韓国側の日本人受入れ体制は整っているのか疑問です。

ここでは日韓間の渡航プランについて日本の外務省が公表しているアナウンスを少しかみ砕いて照会します。まず第1回目は日本⇒韓国のビジネストラック(※)から。

※ビジネストラックは、例外的に韓国又は日本への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の追加的条件の下、韓国又は日本入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる主に短期出張者用のスキームです。

日本⇒韓国(短期出張のケース)

-韓国-

⑴韓国の受入企業等が韓国内の関係省庁等へ活動計画書及び同意書を添付して隔離免除書の交付申請を行う【現時点で具体的な案内は見当たらない】


-日本-

⑵日本にある韓国領事館等で査証(VISA)の申請手続を行う⇒「申請前48時間以内に医療機関が発給した診断書」の提出が必要

⑶韓国領事館等で隔離免除書を受領⇒隔離免除書のは1週間のみ有効

⑷出国前72時間以内にPCR検査を受けてその証明を取得


-韓国-

⑸空港等で
 PCR検査を受ける
 隔離免除書等を提出
 自己診断アプリの導入

⑹入国後は
 隔離免除期間中は公共交通機関不使用
 活動計画書に基づいた行動制限に従う

⑺帰国前は
 14日間の健康モニタリング
 出国前72時間以内にPCR検査を受けてその証明を取得
 ⇒滞在が14日以内の場合は不要


-日本-

⑻帰国時は
 空港でコロナウイルス感染症の検査を受ける
 質問書・誓約書・活動計画書・検査証明を提出
 接触確認アプリの導入

⑼帰国後は
 14日間の公共交通機関不使用
 14日間の活動制限に従う(自宅⇔勤務先限定)

 

【 】に示しましたように現時点で韓国内での手続について具体的な案内が見当たらないのでビジネストラックを利用しての渡韓はまだ先になるように思います。

⑴韓国人若しくは⑵韓国から日本へ帰国する日本人又は⑶韓国を経由して日本へ上陸しようとする外国人の上陸(入国)制限についての情報まとめ

外務省の海外安全ホームページから<韓国から来る人間についての9日からの措置>について抜粋した。

報道後に沢山の問い合わせをいただきましたが当事務所の主な顧客が韓国人の方なので韓国に限った記載としてまとめてみました(中国やイランの文字を消してしまっているので、誤解のないようにお読みください!)

あと、VISA(ビザ)と在留資格を混同している方があまりに多です。
VISAとは日本国内の空港・海港までは入って来てもいいよとお墨付きを与えた査証のことで在留資格とは違います。
在留資格が取り消されると思っている方、そんなことはありませんのでご心配なく!

【以下本文】
3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。
本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国に対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国の一部地域(注)を追加指定。
(注)慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡

2 検疫の強化(厚生労働省)
韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。(※詳細は後述厚労省メッセージのとおりです)

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)
(1)韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)韓国に対する査証免除措置を停止。⇒韓国政府はこれに怒っているようです‼

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

また,上記2 検疫の強化に関連し,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。

(関連情報のホームページ)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120-485―188(日本語)
+81-3-3595-2176(英語)

出生届が無い在日コリアンの韓国家族関係登録簿(旧戸籍簿)への登録の可否について。

専門職として困難な事案が持ち込まれるのは覚悟の上ですが、日本にいながら韓国の身分登録を遠隔で処理するのはやはり骨が折れます。

僕の事務所では基本的に領事館を通さず、ソウルにある「在外国民家族関係登録事務所」や場合によっては本国の裁判所へ直接相談を持ち掛けていますので、当然にハングルの理解と韓国法の理解が求められます。

法律の中身は日本と似通っている韓国ですが、そもそも日本でも人の身分関係にかかわる業務など持ち込まれることは稀です。

今相談に乗っている事案はいずれも1945年以前に出生した在日コリアンについて日韓で相違している氏名や生年月日を一致させるためのもの。

まるっきりできない訳ではないのですが、この当時の日本の役所の書類(出生届記載事項証明書)の保存状況がまちまちであることが厄介です。

韓国の役所も昔と違ってしっかりと疎明資料を求めますから、日本の公的資料に基づいて手続を進めるのです。

では、日本で出生した旨の公的な証明書がない場合、一体どうすればよいのか、、、

<次回に続く。>

ラグビーのワールドカップで日本代表として出場した具智元さんが日本国籍を取得した件。

お客様からの依頼により日本国籍取得のお手伝いをする業務も僕の仕事のうちの一つです。

業務量は年々増加傾向で、ネットからの集客や知人、弁護士からの紹介など色々です。

依頼人へ誰よりも早く「許可が出ましたよ!」と伝えたい一心で、毎日の電子版官報のチェックは欠かせません。

本日の官報を見ると「左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、これを許可する。」の文言の真下に聞いたことのある名が。

それは、先日行われたラグビーワールドカップで日本代表として活躍していた具智元選手でした。

早速報道もされていましたが、慣れ親しんだ日本の国で日本人として生きる道を選択されたのですね。

僕が気になるのは「具選手がどこの事務所へ依頼したのか?」です。

今のところ僕の方では有名人からの帰化許可申請のオファーはありませんが、毎日チェックしている官報には知っている人や有名人の名もチラホラ(あくまでも仕事の一環としてやっているだけで他意はありません)。

ちなみに帰化した外国人の名が全て漏れなく官報で公開されることを知らない人は意外に多いですね。

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