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韓国家族関係登録一覧

韓国のパスポートを取得する前の手続について。

在日コリアン(ここでは特別永住者のことを言う)とて、日本においては外国人として扱われるのが当然です。

それ故、他国に居ながら自国の身分証を持たないのは不便な状況に陥りやすいです。

例えば、最近では相続により亡くなった方の資産を引き継ぐときや遺族年金の受け取りの場面で、「外国籍のあなたの場合は本国の書類により親族関係を立証してください。」と当然のように言われます。

以前であれば、特に在日コリアンは<日本の役所が管理する外国人登録台帳>により親子関係・親族関係の証明ができていましたが、2012年7月8日をもって外国人登録制度は廃止となり、それに頼ることができなくなりました。

そこで、最近では本国のパスポートを持つこと及びそれに先立って行われる韓国家族関係登録簿への登載を求める依頼が増加しています。
親が亡くなっていたり、親自身が本国に身分登録がなく、親との関係を絶って自身から家族関係登録を作る「家族関係登録創設許可手続」を求められるケースも多いです。

ここ最近、創設手続完了までの時間は以前より大幅に延びていて、5カ月を要する場合もあります。

何事もことが起こってから慌てて動くよりも、事前の備えが肝要だと思いますので、ご希望の場合当事務所へお問い合わせください。

韓国領事館で交付を拒む、<除籍謄本等、相続手続に必要となる資料>を、理詰めで勝ち取ろう。

最近領事館へ行くと、やたらと請求した書類の交付について拒まれることが多くなりました。

こちらも依頼者からの要望に基づいて何とかそれを奪取しようと努力します。

先日も明らかな相続人からの請求で、父方の祖父母・祖父の兄弟姉妹・叔父・叔母の除籍謄本と家族関係登録証明を出してもらうよ請求をしたところ、「直系血族ではない傍系血族のものは、その方の身分では取れません。」と遮断された。

一旦その日は引き下がったものの、どうにも納得いかない僕は、韓国の法律(家族関係登録法、行政手続法)をしらみつぶしに調べ、『このケースは交付可能』との結論を出すに至った。

後日、再度窓口へ職員を向かわせると、想像した通り、「このケースでは出せません」との回答。

すかさずこちらかから担当領事へ電話して、法に基づいた解釈の実行と、これが重要だが<不交付処分とする場合、根拠を示した書面を交付すること>を求めた。

検討して折り返し回答するとのことでしたが、その後、僕の請求は無事に通り、請求した書類が全て交付された。

日々沢山の来訪者の「無理からの」要望に忙しく対応してておられる領事館職員の方の仕事振りには敬意を表しますが、今回のようにルールで定められた範囲内での請求には、ルールに則った判断がなされることを望む。

【領事館での書類請求でお悩みの方は、是非、そん法務事務所までご一報を!】

韓国の戸籍(家族関係登録)整理手続でありがちな苦難について。~日本の役所での追完届出②~

子の名前以外の追完届は、どのような場合に必要となるのか?

それは次のようなケース。

ある在日コリアンから自身の名前を韓国戸籍(家族関係登録)に乗せて韓国のパスポートを取りたいとの依頼があります。

その方のご両親はすでに韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載っていて、あとは本人の出生を届け出れば済む話。

比較的簡単な手続きのはず。

ですが、このような依頼の約半数のケースでまさに「追完届」を要することになります。

何故かというと、この方の出生届を韓国に届出る(戸籍(家族関係登録)整理として)場合、日本の役所に保管されている当人の出生届(正確には受理証明書)を取り寄せてこれをハングルに訳し、申請書に添付して提出しなければなりません。

そこで、取寄せた当人の出生届を確認すると、

①父の漢字氏名が現在のものと違っていた、や
②母の生年月日が現在のものと違っていた、や
③本人の氏名が全て現在のものと違っている、

といったケースが散見されるのです。

これを直すために行うのが追完届出で、これをしない限りご本人の要望に応えることができないのです。

では、どうやって”ハードルの高い”追完届出をクリアするのか、、、

それは当事務所へご依頼ただけますようにお願いします!

韓国の戸籍(家族関係登録)整理手続でありがちな苦難について。~日本の役所での追完届出~

在日コリアンの方の相続やパスポート申請の依頼が多数ありますが、その過程で日本の役所へ「追完届」をお願いする機会が多くあります。

日本人の場合、出生や婚姻、死亡の事実を戸籍法に則り役所へ届出するのですが、追完届とは、その届出た内容について後日付け足しを行う行為です。

多いのは、子どもが生まれた際に出生届を14日以内にしなければならないのですが、その時点で子どもの名前が決まってないとき、名無しの子どもの出生届を受理してもらって、後日名前が決まってから届出の内容の一部(子の名前)につて「追完届」を行うケース。

これは日本で各種届出を行った外国人も行うことができます。

僕は韓国戸籍(家族関係登録)整理を行う際に特に大阪市内の役所(生野区や東成区)でお願いすることが多いです。

しかし、この「追完届」、一筋縄ではいきません。

先日もある地方都市へ届出の受理を求めると、『子の出生による名の「追完届」以外、取り扱ったことがないので、検討させてください』といった始末。

結局その役所は管轄法務局へお伺いを立てたので法務局の厳格な助言により追完届が不受理となった。

他の役所でも最近になってなんだか受理してもらうにハードルが上がっているように思うのだが、、、

【次回は追加届出について事例を交えて解説してみます。]

在日コリアンの相続放棄について。(日本の裁判所での手続)

比較的たくさんの相談を受けることが多い在日コリアンの相続に関する事案。

つい先日もごく親しい友人から「亡き父の相続放棄をするのに裁判所へ提出書類等、何が必要か教えてほしい!」との相談の電話があった。

これまでも沢山の弁護士先生やクライアントからオファーをいただいて関連業務をしているので、「お安い御用!」と説明をして友人価格でできる範囲を業務として引き受ける旨伝えた。

そこで業務依頼となったのだが、僕の事務所で手伝うのは、相続関係図の作成と相続関係を証明する資料の収集である。

本人への聞き取りから被相続人(亡くなった方)と相続人等は全て韓国に身分登録がされているとのことであったので、確認から委任状と身分証のコピーを用意してもらい領事館で「相続関係を立証する家族関係登録簿及び除籍簿の記録の証明」を入手、その後翻訳作業に入っている。

ここで駐大阪大韓民国総領事館の最新の情報を提供します。

つい先日から、一部の除籍謄本と親養子入養関係証明書の委任状による請求の場合の発行に制限が設けられました。

今まで入手できたものが急に取れなくなってしまったのです!

領事館の職員の説明では、「今までは大阪領事館独自の判断で交付していたものをルールに則り取れる範囲を明確化した。」のだそうだ。

兄弟姉妹が互いの証明書を取れなくした大法院決定から、ますます仕事がしにくい状況となってしまっています、、、

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