韓国家族関係登録一覧
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。
- 2021.06.10(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
2012年7月8日、それまで日本に住む外国人を一元管理していた<外国人登録>制度が終焉、外国人も日本人と同じように<住民票>に名前が載るように変わりました。
それまで、例えば韓国人の父と日本人の母、日本人の子ども(2重国籍だが日本においては日本人となる)の家庭で住民票を取ると父親だけ載ってこなかったのが、現在では3人全員が同じ住民票に記載されて分かりやすくなりました。
その一方下記のような弊害も。
例えば東大阪市に住む韓国籍男性と朝鮮籍女性の夫婦(ともに特別永住者)の例。
結婚後しばらくして夫が東京へ単身赴任となり住所が東京都に移ります。
1年後、夫が転勤により関西へ移動、住所を元の東大阪市へ戻します。当然、住民票の<家族関係>欄は『世帯主』と『妻』となるものと考えました。
ところが、実際に手にした住民票には妻の<家族関係>欄には『同居人』と記載されていました。
間違いをただすべく窓口の担当者へそれを指摘すると、担当者は次のように言ったのです。
「おなたたち夫婦はともに外国籍(韓国・朝鮮籍)なので現在も夫婦であるとの本国の証明を持ってきてもらわないと住民票に奥様を『妻』と表示できません。」
いったい何が起きているのか。自分たちは間違いなく夫婦なのに。途方に暮れる夫。
すかさずスマホでググってヒットした<国際行政書士そん法務事務所>へ問い合わせの電話を入れたのでした。
【次回へ続く】
在日コリアンの帰化後の国籍喪失届をやるべきかどうかの件。
- 2021.04.15(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
在日コリアン(韓国・朝鮮籍者)が日本の国籍を取得するには国籍法5条等に規定のある「帰化許可申請」によることになります。
ニューカマーと呼ばれる海外で生まれてその後日本に住み着いた外国人と比べて在日コリアン等特別永住者がどれほど優遇されているかとなると、帰化については正直あまり差異はありません。
膨大な書類を準備して手続をしますが、在日コリアンが免除されているものと言えば、<帰化の動機書(理由書みたいなもの)>と<最終学歴の卒業・在籍証明書>くらいのものです。
ただし、交通違反による罰金等、審査上『少しは大目に見てくれているのだな』と感じる場面もありますが、、、
ところで最近よく「帰化後に韓国人から抜ける手続きはどうすればよいのですか?」といった相談を受けるケースがあります。
誤解されている方が多いようですが、韓国の国籍法では(日本のそれも同じ)『自ら進んで外国籍を取得した者は韓国籍を失う』とされていますので、韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が残っていようが韓国のパスポートを引き続き持っていようが、日本の官報に帰化許可者として名前が載った時点で韓国籍は失われます。➡官報と言う日本政府が発行している新聞に帰化した者の個人情報はさらされます!住所、氏名、生年月日が、、、
よって帰化後に国籍喪失の届出を領事館へするかしないかは個人の判断に任されています。
もちろん韓国側では「速やかにやってくれ」との立場です。
最近の兆候を見るに、相続手続等をする場面で帰化した後も韓国の書類が必要となるケースが多いので、やはり帰化後の韓国籍喪失の届出はやっておくことを勧めています。
帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!
- 2020.12.24(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 相続・遺言
僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。
その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。
本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。
また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。
このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。
ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。
せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。
追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件(その2)
- 2020.12.15(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
前のブログでは追完届の一般的な利用ケースを話しました。
今回はこれと違って子どもの名字を変えてもらうというかなりレアなケースでした。
そんなケースがあまり無いであろうことは承知の上です。
役所に対して手続きを行う上で気をつけるのは前例があろうがなかろうが「法的に妥当なことは認めさせる」という意気込みです。
顧客はそれを僕ら法律で飯を食っている人間にお金を払って依頼しているのですから。
しかしいかんせんお役所仕事をされている方々は前例踏襲主義が大好物。
「やったことのないことをやること」にとてつもない恐怖をおぼえるようです。
今回もまた「これまでに無いケース」ということで法務局照会案件として取り扱われ、法務局にどのように伝わったのか知らないが当方の意向を汲んではくれませんでした。
すなわち「この届け出は受理できません」との回答。
そして必殺技である「法務局の回答ですので当方ではどうすることもできません」というこれまたお役所仕事の代表的セリフでかわされてしまいました。
納得できない僕はその足で法務局へ。
打って変わってここで登場した人物がとても親切な方でした。
しかもとびきりの美人(天は常に二物を与えるものだと再認識しました)。
当方の主張するところを理解していただきその方を通して役所に連絡が行き、なんとか追完届は受理されたのでした。
しかし、本来なら法務局へ行く労力は僕自身がもう少し気をつければ避けられたはずです。
お客様にはその時間とストレスを与えてしまい大変反省の多い業務遂行となってしまったのも事実。
もう少し経験と研鑽を積んで日々の仕事に生かさなければと考えました。
役所の人間に責任を押し付けるだけでは僕もお役所仕事をやっているのと大差無いですから、、、
終わり。
追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件
- 2020.12.14(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
韓国戸籍(家族関係登録)の整理業務で全国各地の役所で書類を入手したり届け出をする機会が多々あります。
中でも過去に届け出をした出生や婚姻、中には認知や死亡の届け出についてその記載事項(届け出た内容)について訂正を行う手続きもあります。
これを役所では追完届(ついかんとどけ)と呼びます。
先日も大阪市内のある役所を訪れて追完届をお願いしたのですが、「内容について確認して後日連絡します」とのことでした。
どの役所でも追完届は大変イレギュラーな手続きですのでこうなるのは想定内。
そもそも日本の方が追完届を一般的に行うケースとしては、名前がまだ決まっていない生まれたばかりの子どもの出生届を出すケース。
ある夫婦から生まれた子どもは生まれた時点でまだ名前が決まっておらず、それでも法律上生まれてから14日以内に出生届を役所に出さないといけません。
そんなとき子どもの名前を空欄にして「後で名前が決まったら届け出ます」と約束して出生届を受け取ってもらいます。
そして名前が例えば「花子」と決めてからもう一度役所に行って「子どもの名前は花子に決まりました」と報告するのですがこのときの報告が追完届となります。
【次回に続く】