韓国家族関係登録一覧
韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと。
- 2021.08.11(水)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍)
少し数は減りましたが、韓国のパスポートを取りたいとの依頼は在日コリアンの方々から届きます。
相談で終わる場合も多いですが、僕も同じ立場の人間ですので、遠方からの問い合わせにもなるべく丁寧に説明をしています。
皆さん混同されているのがタイトルにあるように、パスポート取得に向けて何をどの順番で進めたらいいのかです。
特に現在日本の特別永住者証明書の国籍・地域欄が『朝鮮』となっている方のケースで、国籍=戸籍(何度も言いますが現在の制度では家族関係登録です!)と考えてしまっている場合。
そもそも日本にいる外国人の国籍を決めるのは一体誰でしょうか?
あなたは韓国人、あなたはアメリカ人と日本政府が決めれますか?
違いますよね。
国籍を決めるのは国籍国です。
韓国人であるかどうかは韓国政府が決め、朝鮮人であるかどうかも朝鮮政府が決めます。
在日コリアンにとってややこしいのは分断した両国が互いの国を認めあっていないため。さらに何世代にも渡って引き続き日本に定住することで『外国人』だと言う意識が薄れていることです。
在日コリアンの方が次の質問を受けたとき一体どのように回答するのでしょうか。
『もし戦争になったときあなたはどこの政府に救済を求めますか?』
韓国籍の方は日本にある韓国領事館、朝鮮の方は朝鮮総聯になると思いますが、そのような意識を持つ方は少数だと感じます。
【次回へ続く】
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編②~
- 2021.06.29(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
韓国籍夫婦の離婚が日本の役所で出来るかどうかの問い合わせに伺った法務局では、「即答しかねる」とのことで折り返しの連絡を待つことに。
丁重に対応してくれた男性職員からその後電話が来た。
その方の説明によると、「通達により離婚を受理することになっている」との簡潔な回答が得られた。
念のためその通達が見られないかと聞くと、「文書自体はお渡し出来ないが載っている書籍が存在する」との事なので早速『日本加除出版』で取り寄せた。
それを持って役所へ直行しとうとう〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届出を受理する〉旨の言質をいただいたのであった。
この件について詳しい情報をお求めの方は、当事務所へ直接のご依頼を!
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編~
- 2021.06.25(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
6月10日、16日のブログで韓国・朝鮮籍夫婦の離婚について取り上げましたが、その件について法務局から情報が得られたのでそれについて。
僕の事務所へ、とある韓国籍夫婦から離婚をしたいとの相談がありました。
何でも『区役所へ離婚届を出しに行ったところ、韓国人男女の離婚なので領事館に行くように言われて何度も追い返された!役所の人間を何とかしてほしい。』と、お怒りの様子。
僕の頭の中でも一瞬、『いや、それは役所の人の説明が正解でしょ!』とよぎった。
それでも丁重に、『何か方法がないか探してみます。』と返事をしておいた。
何分、コロナのおかげで〈事務所始まって以来の暇〉を持て余してるので、どんな相談にも真摯に応じている今日このごろ。
ついでのある日に法務局国籍課へ〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届の可否〉について見解を求めに出向いたのです。
すると、法務局戸籍課から予想外の回答が、、、
【次回へ続く。】
韓国領事館での書類集めが大変なこと。帰化、相続、どちらの場合も証明書類を持参すること!
- 2021.06.23(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
ほぼ毎週のように韓国領事館に行って家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を発行してもらっています。
僕は直接行かず事務員さんに領事館の件は任せっきりです、、、
最近また領事館での書類入手が難しくなったとの噂を聞いていましたがこれが事実のようで、早速業務に支障が出ています。
韓国大法院決定により兄弟姉妹間での書類入手ができなくなって久しいですが、この部分がより厳格な取扱いになりました。
たとえて言うと、僕が僕の姉や妹の家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を取れなくなったということ。
両親が亡くなっていてもこの要件はわかることがなく、相続などで兄弟関係がややこしい方は苦労しています。
韓国の弁護士にまで依頼しないといけないケースも出てきていて<在日コリアンを対象とした解決策>を何か考えないといけないかと思います。
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~その2~
- 2021.06.16(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
【前回の続き】
役所の対応に不満を持ったご主人から当事務所へ連絡をいただきましたが、僕はことを解決すべくいたって冷静にご主人へ説明をしました。
先ず第一に役所の人の言い分は半分合ってて半分間違っている事実。
合っている事実としては、2012年の外国人登録法廃止後、それまで在日コリアンの家族関係について概ね把握できていた日本の各役所ではそれができなくなって、その都度本人らから<現在の身分関係>について確認する必要が生じたことです。
すなわち昔ならば外国人個々人の登録原票なる紙媒体の台帳をその外国人が居住する役所が都度管理していたので、今回の相談者夫婦の住所地がそれぞれ別々になっても夫婦であることがその台帳により把握できていました。それが現在は台帳としての管理はおろか、電子データとしても外国人の家族関係は把握できなくなっています。
そのため、夫婦の片方が住所を移してしまったあとに例えば本国(今回の夫婦の場合は韓国・朝鮮)で離婚してしまっていた場合、住民票に夫婦と表記することはできません。役所の方が言う<現在も引き続き夫婦であることの証明>を求めるのは仕方ないことです。
その一方、片方が朝鮮籍であるにもかかわらず(朝鮮には韓国のように戸籍制度が存在しない)、本国の婚姻関係証明書類を求めるのはナンセンスで在日コリアンの状況やルーツについてあまりに無知で無関心であると思います。
今回のケースでは僕が直接当該役所へ電話をして下記の通り説明をすることになりました。
『今回の件について、朝鮮籍である妻は本国(ここでは韓国のこと)には身分登録は無く登録しようにも国籍表示の問題でそれもできない状態だ。先にそちらの役所へ婚姻届を出しいており今回それをなかったコトにするならばもう一度婚姻届を出すことになる。その場合、同一の男女から続けて2度の婚姻届を受理することになるがそちら側に不都合は無いのか?不明であれば法務省へ伺いを立ててくれ』
その後、役所からも当該夫からも連絡はありませんでした。結果がどうなったかは不明ですが(多分解決したのでしょうが)、このケースのような事態があちこちで生じているようで、日本で生まれた在日コリアンとて<自身が外国人である自覚>を持っておかないと大事な場面で面倒に巻き込まれてしまうということです。
それを避けるには、①本国のパスポートを取得しておくか、②日本国へ帰化するしか良い解決策が見つかりません。