韓国家族関係登録一覧
韓国の故郷(コヒャン)が郡単位まで同じ同郷の方との出会いについて。
先日一緒に食事をさせていただいた韓国からお越しの方と話すと、コヒャン(故郷、一般的には父方の本籍地となる)が郡まで同じだった。
長く在日コリアンをやっているが郡までが同じ同郷の方は2人目だ。
大阪に住む在日コリアンは済州道(現在は済州特別自治道)をコヒャンに持つ方が多く、僕みたいに全羅道をコヒャンに持つ人間は極少数だ。
そして今日、事務所へ相談に来られた方が偶然にも郡までが同じの同郷の方だった。
40年以上生きてきたうちのわずか4日の間に、郡までが同じ同郷の2人の先輩に会ったことに奇跡を感じた。
これは先祖が僕を呼んでいるのではないかと思わずにはいられない。
何故なら、僕は母方の先祖の墓参りは済ませているのに、父方はその地にすら足を向けたことが無いからだ。
母方は済州道で今でも親戚同士の付き合いがあり、僕も数年前に母とその姉弟を伴って現地へ行ってきたのだ。
ちなみに僕の戸籍(家族関係登録簿)上の本籍地(登録基準地)は母方の済州道になっている。
その理由は、韓国戸籍(家族関係登録簿)を整理する際に父方の本籍地を探せなかったからだ。
あまり気に掛けたことは無いが、ずっとコヒャンは全羅道と聞いてきたので違和感が無くもない。
ま、国民の半数近くがソウルに住む韓国では、本籍地(登録基準地)をソウルに移す方も多いようなので、僕たち在日コリアンのように本籍地などにこだわること自体が古臭いのかも知れないが。
根なし草の民ゆえ、目に見えない『ルーツ』や行ったこともない『故郷』にこだわってしまうのだろうか。
お終い。
※マメ知識:昔と違って現在は結婚しても夫婦の本籍地は一緒にはならないのだ。何故なら、2008年1月1日施行の『家族関係登録法』には戸主の概念が存在しない。そのため、今でも良く使われる『誰々の戸籍に入る』などと言う事態が生じないのである。
相続をはじめ、ここ数週間の仕事は亡くなった方の手続に関するお手伝いばかりなこと。
- 2013.06.30(日)
- ただいま休憩中・・・ , 戸籍・住民登録 , 日本語 , 相続・遺言
この仕事をしていて不思議なのは、時によって似たような仕事が集中的にやってくることだ。
昨日のブログでも紹介したが、今僕の事務所で一番多いのが在日コリアンが関係する相続についてのお手伝いだ。
何より複雑で大変なのが、未整理のまま放置されている本国(韓国)の家族関係登録(旧戸籍)に関する謄本の入手やそれに基づいた相続人の確認作業、それに一番苦労するのが日本語訳。
被相続人から相続された不動産の名義を変更する際に、韓国籍の在日コリアンは法務局へ本国の身分関係を証明する書類を添付するのだ。
もちろん、ハングルで表記されているものについては日本語訳を付けるのが基本。
司法書士さんや弁護士さんからその件での依頼が来るのだが、その作業はほとんど事務員さんへまる投げ状態。
彼女の『目』と『肩』と『神経』を酷使させていることに多少の罪悪感を持ちながらも、やって来た仕事は当然のようにありがたく請け負っている。
中でも、『縦書き・手書き』の除籍謄本は強敵である。
当時の役所の職員さんが、癖のタップリ利いた漢字&ハングルで枠からはみださんばかりの勢いで書き上げた代物だ。
ビッシリ詰まった文字を眺めながらの事務員さんのため息がこだまする、、、
見ていて面白いのが、昔誰かに教わったことのある『創氏改名』の痕跡がありありと記載されていること。
『あ~、ホンマにこんな目にあってたんやな~』と感慨深く思う反面、もう遠い昔の出来事だと何も感じない自分もいる。
不思議に思うのは、創氏改名によって無理やり付けられたと言うその日本名を、日本での生活手段として使用している彼らの子孫(僕ら)がいくらでも居ること。
(ちなみに僕の日本名:通称名は近藤。その由来は10数年前のNHKの大河ドラマである。創氏改名とは何ら関係ございませんが。)
何とも複雑怪奇な『歴史問題』なのであった。
お終い。
素朴な疑問に答えます。~その2:韓国籍居住者の日本の役所での離婚手続~
- 2013.01.28(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
以前にも数回韓国籍の在日コリアンが日本の役所で離婚する場合の不便について触れましたが、もう一度おさらいしますと、
在日2世達、すなわち私(40才)達3世の親の世代までは日本の役所で普通に離婚届を提出すれば顔も見たくない夫(若しくは妻)との関係は解消できていました。
それが2004年9月20日以降は、①日本の住所地を管轄する在外公館(領事館)に夫婦が共同で出向いて『離婚意思確認申請』を行い、②夫婦の意思に基づいてソウル家庭法院に送られた在外公館作成の離婚意思確認書等による確認が行われた後、更に在外公館で夫婦(一方でも可)にそれが交付され、それを添付してやっと離婚届出が完了することとなったのです。
すなわち、2度領事館へ行かなければなりません。
この間、未成年の子の有無等により1ヵ月~3ヶ月の時間を要します。
よく韓国ドラマを見ている方ならご承知かと思いますが、夫婦が離婚する際に裁判所前で待ち合わせている場面が出てきますが、あれがまさに上記①の『離婚意思確認申請』という夫婦最後の共同作業なのです。(日本等海外で行う場合、その受付窓口を領事館が担います。)
但し、これは夫婦共に本国に身分登録が存在し、韓国法上も婚姻となっている夫婦の場合です。
反対に、韓国に身分登録はあっても婚姻の届出を行っていない夫婦や、そもそも外国人登録(現在では特別永住者証明書)上の国籍が韓国となっていても本国に身分登録が存在しない在日コリアン夫婦(双方又は一方)、また外国人登録上の国籍欄が朝鮮となっているコリアンは、領事館では直ぐに離婚できません。
では、そのような方たちはどうすれば良いのか?
[アンサー]
日本の役所で離婚届を受理してもらってください。
ごちゃごちゃ言ってきたら、『とにかく日本の方式による届出として受理してくれ!』と言って受理してもらってください。
但し、注意しなければならないのは、後日、韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に身分登録をする場合、①前夫(又は妻)との婚姻を経て②子を出産、そして③離婚と、日本での戸籍届出(日本の方式による)にしたがって整理しようとすると、③の離婚で手続が進まない可能性が大きいことを知っておくべきです。
なぜなら、最初に述べましたとおり、現在では韓国籍同士の夫婦は韓国の方式にしたがって(協議)離婚届出を行う必要がありますので、2004年9月20日以降に日本の役所で離婚届を受理してもらったからといってそれが本国で通用する訳では無いからです。
くれぐれも気をつけてください。
分かれた夫(若しくは妻)にもう一度共同作業(領事館へ一緒に行ってもらうこと。)を頼むほどイヤなことは無いでしょうから。
~次回は内容証明郵便について。~
素朴な疑問に答えます。~その1:韓国籍居住者の日本の役所での婚姻手続~
- 2013.01.26(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
外国人が日本の役所で婚姻手続をする場合、国籍国が発行した婚姻要件具備書類により、婚姻可能であること(婚姻可能年齢であること及び独身であること)を証明する必要があります。
ほとんどの外国人は日本に駐在する大使館や領事館で、若しくは本国から取寄せてそれらの疎明資料を入手することになるでしょう。
韓国人もそれは同じです。
ところで、僕の知る限り、在日コリアン(特別永住者のこと)で本国のパスポートを所持している人の割合は50%を下回ると思います。
すなわち、本国の身分登録(家族関係登録簿のこと。昔で言う戸籍。)が存在しない方が数多くいらっしゃると推察します。
以前のブログでも紹介しましたとおり、昨年7月から完全実施された新しい在留管理制度により、特別永住者たる在日コリアンもこれからは他の外国人同様に本国での身分登録の重要度が増しています。
(昨年7月9日以降に生まれた在日コリアンには、制度自体の廃止により外国人登録のような詳しい情報管理が日本国内ではなされていません。)
余談が長引きましたが、韓国籍の方が日本の役所で婚姻手続を行う場合に提出すべき婚姻要件具備書類とは以下の二つの書類です。
1 基本証明書
2 婚姻関係証明書
※ いずれにも日本語訳文が必要。
では、これらの書類を準備できない場合は、日本の役所で婚姻できないのでしょうか?反対に、韓国本国や日本に駐在する領事館などで手続が可能なのでしょうか?
[アンサー]
そもそも書類を準備できないということは、本国の身分登録自体がなされていない場合がほとんどです。
ということは、韓国領事館へ行ったところで身分登録の無いものの婚姻など認めてもらえないのです。
では、本題である日本の役所ではどうか?
役所によってまちまちだと言えますが、在日コリアン密集地域全国ナンバー1を誇る大阪市生野市役所を事例に紹介しましょう。
結論から言うと、本国での婚姻要件具備書類が入手できなくとも、婚姻手続は可能だということです。
生野区役所(大阪市全般だと思われる)では、本国法で婚姻要件を具備している旨の『申述書』を婚姻届出書に添付させて届出を受理しているとのことです。
これはあくまでも外国人市民の事情を考慮して便宜上行っている措置であるとのことです。
すなわち、本国での婚姻要件具備書類入手が可能な場合は、それらを添付して届出る必要があります。
『本国では独身で通したいから申述書で!』などといった不届き者も中にはいるようですが、そのような行為は止めましょうね。
ちなみに、旧外国人登録(現在は特別永住者証明書)上の国籍欄が朝鮮と表示されている方の場合は、概ね上記『申述書』の提出で対処してくれています。
~次回は離婚について。~
離婚した後も仕方なく子供に元夫の姓(苗字)を名乗らせている在日コリアンシングルマザー達へ。子供の姓(苗字)のことで悩んでいませんか?
さまざまな依頼が舞い込んでくる私の事務所では、在日コリアンの家事手続きに関する相談ごとも多い。
あるご婦人の依頼は、『自分の子の姓(日本で言う氏、苗字のこと)を現在の夫のものに変更したい』という内容だった。
その昔、韓国は『姓不変の原則』というものが存在し、一度授かった姓は一生涯変えられないものでした。
しかし現在では男女平等の法整備が進み(ある意味日本より進んでいる。その証拠に日本と違って女性の待婚期間は無い。)、子供の姓は変更可能となっている。
例えば以下の様なケース。
朴さん(夫)と申さん(妻)夫婦に男の子供が産まれた。
子は朴の姓を名乗ったとしよう。(ちなみに子は母の姓も名乗れる場合がある。)
子が5歳の時、夫婦は離婚し申さんが子の親権を得て養育することになった。
数年後、申さんは同じ在日コリアンの李さんと結婚した。
この時点で申さんの家族には3つの異なる姓が存在する。
申さん(妻)、その子の朴君、そして申さんの再婚相手である李さん。
これは非常にややこしい状態だと思いませんか?
この様なケースの改善策としても、姓の変更が求められていたのです。
では、どの様な方法で朴君の姓を母の再婚相手の李さんの姓に変えるのか?
それは次回のブログで。