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韓国家族関係登録一覧

一度却下食らった韓国家族関係登録整理申請を再チャレンジで解決した件。~その1~

在日コリアンの家族関係登録関係の仕事が多いが、以前引き受けた事件で、
朝鮮籍の女性からの依頼で、
①本人の出生、
②本人の結婚、
③子ども3人の出生、
そして、
④本人の離婚
についての整理手続を引き受けた。

その女性(当時の夫も)は朝鮮籍だったので日本の役所で上記①~④の受理証明書の入手は容易に可能だった。
当然、韓国での整理手続きはできてしかり。
と思いきや、僕がこの処理を依頼した韓国の役所(正確には韓国の役所が問い合わせた韓国の裁判官)は④の処理を拒否った。
しかも文書まで送ってきて拒否ったのだ。
その理由は、、、、

次回(たぶん明日)へ続く。

在日コリアンの戸籍整理(家族関係登録整理)はどこですべきか?

事務所への依頼としてその割合が増え続けている『相続についての相談』や『帰化許可申請手続』。

その前提として、韓国の身分関係(家族関係登録簿)を正当なものに整理することを求められることも多々あります。

手続は基本的には住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)で受付してもらえます。

しかし、それ以外にも方法があり、

①在外国民家族関係登録事務所へ郵送する方法、

②登録基準地の市区町村役場(市庁・区庁・邑事務所・面事務所)へ郵送する方法

などです。

時には法院(裁判所)の許可を得なければならない手続もあり、その際は登録基準地を管轄する家庭法院へお願いすることも必要。

このブログの過去のエントリにあるように、2015年7月1日に開設された在外コリアン専門窓口へ書類を送付する方法を選択していた僕ですが、何やらここ最近先方の様子がおかしいと感じています。

韓国領事館の職員の様子がそうであるように、少々対応に?嫌がある〟ように感じてします。

在日コリアンの複雑怪奇な身分関係と、出てくる書類と韓国での身分情報との整合性の無さに嫌気がさしてのことだろうか。

日韓の狭間で両国の身分登録をそれぞれ別々に行わなければならなかった在日コリアンの特殊事情について理解してもらうのは、そう簡単にはいかないものだ。

ソウルに『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。

海外在住の韓国籍者が最短で家族関係登録事務処理が可能となるよう、韓国大法院所管の『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。

2015年7月1日の開設日から送れること1週間、『第一号処理案件』となることを目指して、偶然舞い込んできた在日コリアンとニューカマー韓国人の婚姻申告をEMSで郵送申請。

「在外国民の家族関係登録が速くなり、処理までの所要時間がそれまでの〝3ヶ月〟から〝3?4日〟に短縮される。」とのうたい文句通り、送付後2日目にさっそく確認の電話が。

電話越しの女性担当者は何やら興奮気味に「処理が完了しました」と言い、
続いて「あなたの申告が第一号でしたよ!」と話してくれた!
(ちょっと嬉しい!!)

もちろん、これからも領事館での手続は可能ですが、特にお急ぎの方や業務として請け負っておられる方には大変有意義な出来事だと思い、ここで紹介することにしました。

ちなみに送付先は下記。

<재외국민 가족관계등록사무소>

(137-884)
서울특별시 서초구 법원로3길 14 4층401호

전화번호 82-2-590-1773

在日コリアンの離婚事情③(韓国籍妻と朝鮮籍夫のケース)

皆様こんにちは!
蝉の声がけたたましく鳴り響く今日この頃。
すっかり真夏が到来しましたね。
同時に夏休みが到来し、世のお母さん方も子どもたちの世話で大変ですね。
世の男性方、この時期の『嫁孝行』、『家庭奉仕活動』は非常に重要ですのでお忘れなく!

さて、以前にも何度となくこのブログで紹介した、『在日コリアンの離婚問題』について再度取り上げたいと思います。
(相変わらず、弁護士事務所でもない僕の所への相談の割合が多いので、、、)

このように前にも取り上げましたが、韓国籍同士の在日コリアンの離婚は基本的には日本の役所での受け付けは行っていません。

今回紹介するのは、昨年お手伝いした『韓国籍』の女性が『朝鮮籍』の夫と日本の役所で行った婚姻届と協議離婚届を韓国戸籍(家族関係登録簿)へ反映させたいとのご依頼にもとづく事案。
初めての取り組みともあって領事館へ問い合わせると、『朝鮮籍の夫については外国人扱いとなるので戸籍に名前が載らない。したがって韓国領事館での離婚申告は行ないえないので日本の役所で発行された受理証明書をもって戸籍整理可。』との見解。
その説明に僕は多少の違和感を覚えた。
なぜならば、韓国は国籍について日本と同様に血統主義を採用していて、祖先が韓国人の場合、その子や孫は韓国籍を取得する。
すなわち、日本に住む在日コリアンのほとんどの方が日本での外国人登録(現在すでに廃止されていて特別永住者証明書)が韓国であれ朝鮮であれ、祖先が韓国出身者であれば韓国人なのです。
また、朝鮮には協議離婚の制度がありません。
これら二つの事実を考慮すると、領事館の案内が正解なのか誤りなのか自信が持てなかったのです。

さっそく依頼者へ事情を説明。
「結婚については日本の役所の書類で整理が可能だが、協議離婚については認められない可能性があり、最悪、再度前夫と離婚の手続きを行う必要があります。」
比較的離婚後も前夫との良好な関係を維持されているとのことだったので、一旦領事館の案内を信じて婚姻・離婚の戸籍整理を韓国の本籍地(登録基準地)の役所へ直送。

しかし、数日後に帰ってきた回答はというと、、、
役所の担当の方が一生懸命に動いてくれて直接担当判事(裁判官)から説明を受ける機会を得た僕。
彼曰く、「韓国の憲法上『在日朝鮮人』も韓国人とみなします。領事館の見解は誤りで、彼女たち夫婦が協議離婚を希望する場合、前夫も韓国の戸籍(家族関係登録簿)へ身分登録を行い婚姻の報告的届出若しくは戸籍整理を行った後、夫婦として二人で領事館へ出頭(離婚申告)。熟慮機関経過後にソウル家庭法院(裁判所)から決定が出て初めて協議離婚が認められるのです。」
想定していた悪いほうの結果となってしまったのです。

しかし、事前に十分な説明を行っていたこともあって依頼者の理解が得られ、僕は上記とは別の方法を選択して日本の役所での離婚の道を提案し受け入れていただきました。
(いずれにしろ別れた前夫と再度顔を合わせることは避けられませんでしたが、、、本当に申し訳ない!)

とにもかくにも日々『分断された祖国による弊害』が身に染みる、在日コリアンの安定しない状況にため息が出るのであった。
ドイツが羨ましい!!

お終い。

レアケースを処理できた時の喜びとそこに至るまでの四苦八苦。(韓国家族関係登録の謎解き)

ブログを通して一番多く問い合わせをいただくのが、『在日コリアンの韓国家族関係登録の整理手続』のお手伝い。
そのほとんどが解決困難な事案である。
当然と言っては当然だと思う。
そもそも我々のような専門家の手を借りなければならない時点で、一つは難解な事案か、若しくは何らかの理由で超特急の急ぎ案件、まれにお金に糸目をつけない方(これが一番ありがたいのだが)からの事案。
どんな事案でも取り組む姿勢は一緒だが。
中には領事館でケッチン(お断りの意味)をくらった事案も数多く存在し、それでも僕は韓国の条文とにらめっこしながら解決の人口を探るようにしている。
お客様に断りを入れた上で『ダメもと』で取り組んだ結果解決した事案も沢山あれば、韓国の裁判所職員との『心温まるメールのやり取り』で解決した事案、さらには韓国の役所の職員に頼み込んで彼らの職務権限を利用して解決した事案(これは僕のミスによるものだったが)もあった。
そう考えると韓国の公務員も僕らと同じ人間であり、遥か異国の地に住む海外同胞の差し迫った実情を理解してくれなくもないのだ。

現在取り組んでいるのは『嫡母庶子』として父の韓国戸籍に入籍したある在日コリアン男性の出生年月日訂正の手続。
そもそも嫡母庶子と言う存在自体がほんの数十年前まで存在していたことに驚きと矛盾を感じながら、とても親切にして下さる韓国の裁判所職員と喧々諤々メールと国際電話で言葉を交わしている。良い結果が出るといいのだが、、、

これからも『依頼者』の利益を最大限優先することをモットーに、彼らと許認可権者である『国や市区町村等の役所』とを円滑につなぐ潤滑油のような役割を果たしていかなけらばならないと、年初から意気込んでいるのであった。

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