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韓国家族関係登録一覧

韓国戸籍(家族関係登録)整理。あいかわらずレアな事例をこなしている件。<家族関係登録存在申告>について。

僕のところへ依頼が舞い込んでくるのは、本当に厄介な事案が多い。
それは当然で、自分でできる範囲の手続ならみなさんご自分でなさるのだから。
現在取り組んでいるのが、ある家族の韓国家族関係登録の整理。

以前、父の戸籍が見つからないが父の戸籍を一から作るのを待つ時間的ゆとりがなく(そもそも当時”父”は朝鮮籍だった)、父については「家族関係登録が存在しない者」として、
①父母の婚姻、
②子ども(依頼者)の出生
と、家族関係登録整理を終えたのだ。

しかしその後、朝鮮籍であった“父”も韓国籍に変え、韓国の家族関係登録簿へ登載。
しかしこれで全て完了とはならない。
なぜなら、先に整理した子どもの“父”と母の”夫”は「家族関係登録が存在しない者」としてそれぞれの登録簿の特定登録事項として載っているだけで、新しく登載された”父”の家族関係登録簿とリンクされていないのだ。
これを解決する方法を探ると、ある簡易な手続を発見したのだ。
それこそがタイトルにある<家族関係登録存在申告>。

具体的な相談・手続を望む方は、そん法務事務所まで‼

外国人が日本の役所へ提出した出生・婚姻・死亡等届出書は半永久的に保存されるのだが、大阪市がこれを一部紛失していた件。

僕も含めて日本で生まれた外国籍の人間は、多くは日本の役所へ出生届を行う。

また、結婚した場合も外国人の多くは日本の役所へ届出る。外国人が死んだ場合もしかり。

これは、例えば出生だと産婦人科等で医師が出生届とセットになった出生証明書を交付することから、当然それは日本のものとなっていて、先に日本の役所へそれを提出して、その後「受理証明書」を交付してもらいそれを本国へ報告的届出として申告するのだ。

今朝の朝日新聞朝刊によると、大阪市の役所(天王寺、淀川区を除く)が外国人が行った各種届出書の一部を紛失していたとのこと。

これは、先に説明したように既に本国への報告的届出を行っている場合は良いのだが、それを行っていない方にとってはとても由々しき事態だ。

日本の役所へ提出した届出書の写し(記載事項証明書と言う)を必要とする場面は以外に多い。

韓国への戸籍整理(何度も言いますが今は家族関係登録制度になっていて戸籍は存在しない)や帰化許可申請手続、相続の際の不動産登記、また遺族年金受給の際の親子関係の証明資料等として添付を求めらることがあるから。

役所が紛失したことそれ自体を責める気はないが、特に在日コリアンの場合歴史的経緯から見ても本国に身分登録がないことはいたし方なく(特に朝鮮籍の方は本国に身分登録それ自体がない)、あらゆる場面でもう少し柔軟な対応を希望するのだ。

韓国領事館での出来事。「相続の際に1人の委任状で取れる親族の範囲が狭くなったので気をつけて!」と言われたこと。

領事館へは主に事務員に行ってもらっているので久しく行くことがなかったが、先日、ある夫婦のある手続をフォローするために御堂筋の韓国領事館へ行ってきた。(夫婦で手続に行く時点で「後ろ向きな依頼」であることはお察しください。)

すると、領事館をよく利用する事務所の人間であることを知ってか、職員の方からお題にあるような言葉を投げかけられた。

一体どういうことかと言うと、今まではある方が例えば法定相続人を証明するための身分関係資料として韓国の家族関係証明書等を領事館で入手しようとしたとき、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹まで網羅的に交付されていたのが、7月からは兄弟姉妹については各当事者からの委任状がなければ交付出来ないのだと言う。

「また大阪領事館独自にルールを変えたのか」といぶかった僕は、すかさず担当領事へ質問。

すると、『韓国の憲法裁判所で違憲決定が出た』のだと言うではないか。

さっそく調べてみると領事の言う通り。

これにより、これまでにも増して領事館での書類の入手が困難になってしまうことになる。

※興味のある方は下記リンクから内容を見られます。(ハングルですが、、)

법률신문<형제자매에까지 가족관계증명서 발급 허용은 위헌!>

一度却下食らった韓国家族関係登録整理申請を再チャレンジで解決した件。~その3~

~その2からの続き~

韓国の裁判官に対し相当な違和感を持った私は、それでもその判断について即座に異議を唱えることをしなかった。

それから約半年たってから、その事件のことがずっと頭の片隅にのこっていた私は、もう一度事件について精査してみた。
①日本での結婚、出産、離婚の届出の際、各当事者(本人、元夫、子ども)は全て朝鮮籍だった。
②更に、各当事者は韓国に家族関係登録(戸籍)がなかった。
③前に似たような事件を扱ったが、その時は2004年9月20日以降の日本での協議離婚も韓国で整理手続が可能であった。
④元夫に至っては現在も朝鮮籍のままで韓国に家族関係登録がない。(ちなみに依頼者(妻)と子どもは韓国籍に変えており家族関係登録も済ませた状態。)

韓国の裁判官の言うように、
韓国法の方式によらなければならない」となると、
A 先ず、元夫の国籍を韓国に変えたうえで
B 元夫の家族関係登録(戸籍整理)をしなければならなくなくなり
C 最後には、夫婦が<互いに手を取り>領事館へ出頭して、
  ①離婚意思確認申請をして
  ②裁判所による確認を待つ
ことを要するのだ。

『離婚した夫婦の一方(妻)にこれを求めるのですか?』

こんな能書きを並べて前とは違う韓国の役所(在外国民家族関係登録事務所)へお願いしたところ、
無事に戸籍整理が完了したのでした。

お終い。

<複雑な戸籍整理(韓国家族関係登録整理)は、そん法務事務所まで!>

一度却下食らった韓国家族関係登録整理申請を再チャレンジで解決した件。~その2~

~その1からの続き~

その理由は、
「2004年9月20日からは、在日韓国人も、日本の方式(離婚届にサインして終い!)では離婚できず、韓国法の方式によらなければならないことになった」から。

すなわち、夫婦が<互いに手を取り>領事館へ出頭して、
①離婚意思確認申請をして
②裁判所による確認を待つ
こととしたのです。

韓ドラでよく見る、裁判所の前で妻(若しくは夫)がイライラしながら一方を待つ場面がまさにそれ。
(ちなみに領事館へ行くと妙によそよそしい二人組(男女)を度々見かけるが、たぶんその人たちも①の手続で仕方なく、、、)

話を元に戻しますが、
離婚時に朝鮮籍であった夫婦へこれを求める韓国の裁判官に対し、相当な違和感を持った私であったのであった。

次回(たぶん明日)へ続く。

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