韓国家族関係登録一覧
韓国家族関係登録を整理する際のキモ。副題『日本国に従順な無垢な人々。』
- 2017.12.19(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
僕の事務所では在日コリアンの方らかの韓国パスポート取得のためのトータルサポートのオファーが多いです。
皆さまそれとなく知識を持っておられるのですが所詮それは素人の域で、僕の説明を聞いて改めて納得される方がほとんど。
中にはいまだに韓国に戸籍制度が残っていてご自身の「戸籍を父側・母側どちらに入れるか迷っている」とおっしゃったり、、、
何度も言うようですが既に2008年1月1日の時点で韓国に戸籍制度は存在せず、当時(旧)戸籍簿に登載されていた方は皆除籍されていますのでお見知りおきを。
中には日本の外国人登録法が廃止となったことも理解されていないケースもあり、いかに在日コリアンの多くが日本における自身の法的地位を理解していないかを痛感させられます。
かくいう僕も今のような仕事をしていなければ、彼らと同じ「知るべきことを知らずして在日という肩書のみに固執する無垢な人々」の一員でいたことは間違いないところですが、、、
韓国籍者同士の離婚だけではない!朝鮮籍者にも訪れる離婚のための領事館出頭の憂鬱。
- 2017.10.11(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
皆さんご承知でしょうか?
2004年9月20日をもって、日本の役所で成立した韓国籍者同士の<協議離婚届>が韓国では有効なものとして取り扱われなくなったことを。
すなわち、2004年9月19日までに日本で離婚した夫婦は日本の役所へ提出した協議離婚届によって韓国の家族関係登録簿の整理(いわゆる戸籍整理)が可能だったのに対し、たとえ受理された言えども、2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届は韓国法上有効なものとみなされないのです。
最近になってわかったことですが、このようなケース(2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届)で夫婦の一方が朝鮮籍者だった場合はどうなるのかが明確に判明しました。
朝鮮労働党も韓国政府も朝鮮半島出身者である在日コリアンは全て自国民であるとの立場であるので、『夫婦の一方が朝鮮籍者であり韓国の身分登録が存在しない』ことを主張しても、韓国政府は日本の役所での協議離婚を認めないのです。
子を持つご婦人方から最近特にリクエストが多い「子どものために韓国の戸籍を整理したい」との依頼に基づき、
①ご婦人と前夫との婚姻、②子どもの出生、③ご婦人と前夫との離婚
を順番に家族関係登録簿へ載せる手続きを進めるのですが、③の処理がなされず、仕方なく前夫に頼んで領事館までご同行願うことになります。
しかし、これは前夫の韓国家族関係登録が既に存在する場合で、前夫が朝鮮籍で韓国家族関係登録がない方の場合、日本の家庭裁判所で調停離婚をするほか方法がないのです。
離婚しないのかが一番なのは言うまでもありませんが、まだまだ封建的な韓国・朝鮮人男子が幅を利かせているようで、今の世の中、女性の辛抱はそんなに続かないのであります。
男尊女卑の弊害を最も被るのは、最愛の我が子であることを、男性諸氏はいい加減に気付くべきです。
在日コリアン離婚事情(ケーススタディー)
- 2017.09.01(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日々の業務で疑問に思っていたことについて自分なりに決着がついた。
①韓国籍女性と朝鮮籍男性が2000年に結婚し、
②二人の間に子供が生まれ、
③2005年に離婚した。
上記のケースで
④2017年9月1日に子供の出生を韓国へ届け出る場合、
日本の役所に提出した①と②と③の届出が韓国で有効な届出として扱われるかどうか?
結果は、
①=有効
②=有効
③=有効な届出とならない。
すなわち、子供の出生を届出るために夫婦は婚姻中の夫婦に戻り、離婚するためには日本の裁判所へ調停離婚を申し立てなければならない。
意外だったのは、韓国の戸籍先例で在日の「朝鮮籍」者も韓国国民だと認めているところ。
昔僕が朝鮮籍だったころ、韓国領事館で同様の主張をするも職員に全く相手にされなかったことが思い出される。
Yahoo!ニュース、「今年5月までにソウルだけで18人の『パク・クネ』さんが改名」の報を聞いて。
- 2017.06.22(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
韓国らしいと言えば韓国らしいニュース。
僕も在日コリアンからの依頼で韓国の改名手続についてお手伝いすることがありますが、そのほとんどがいわゆる戸籍整理(家族関係登録整理)のためのもの。
例えば、自身が韓国の家族関係登録簿に登載されていない方がそれをしようと両親の戸籍(家族関係証明書等)を取寄せたところ、日本では<金英治>となっている父の名が何故か韓国では<金暎治>となっていた。
この場合、これを日本のものと合致させるため、韓国の裁判所(法院)へ申立を行います。
(領事館でもできます。)
このような『改名』の依頼はとても多いですが、もしかして、日本にお住まいの『パク・クネ』さんからも、上記とは違った理由での依頼があるかもですね。
お終い。
相変わらず<朝鮮籍>の方からの、韓国パスポート取得の可否についての問い合わせが多いこと。
- 2016.11.26(土)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍)
韓国のパスポートを取得するには、
①韓国国民であって、
②家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)に登載されていて、
③在外国民にあっては在外国民登録がなされていて、
④国家保安法により、反国家団体の構成員と見なされていないこと
が求められる。(④については想像の域を出ないが、、、)
特別永住者証明書上の国籍欄が<朝鮮>となっている方は、すなわち③の用件を満たしていないので正規の韓国パスポートの取得は無理である。(ちなみに外国人登録法が2012年7月8日をもって廃止された。それ自体を把握していな在日コリアンがまだまだいるのも事実。)
以前は朝鮮籍の方にも一部発行されていた臨時パスポート(いわゆる臨パス)はほぼ交付されない。(韓国政府から招待された科学者や音楽家など特別な場合は交付される余地があるが、、、)
韓国パスポート交付の可否において特に注意を要するのは、上記④だ。
これがため、交付までにやたらと時間を費やしたり、期間が1年や2年のパスポートが交付されたとの話をよく聞く。
何を根拠にそのような取扱いとなっているか調べてみると、下記のとおり、旅券法施行令及び国家保安法の規定が見つかった。
〇여권법 시행령
제6조(일반여권의 유효기간)
①일반여권의 유효기간은 10년으로 한다.
②외교부장관은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 다음 각 호에 따른 기간을 유효기간으로 하는 일반여권을 발급할 수 있다. 다만, 제5호에 해당하는 사람인지 여부는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 결정한다.
제5호 국외에 체류하는 「국가보안법」제2조에 따른 반국가단체의 구성원으로서 대한민국의 안전보장, 질서유지 및 통일·외교정책에 중대한 침해를 야기할 우려가 있는 사람: 1년부터 5년까지의 범위에서 침해 우려의 정도에 따라 외교부장관이 정하는 기준에 따른 기간
〇국가보안법
제2조(정의)
①이 법에서 “반국가단체”라 함은 정부를 참칭하거나 국가를 변란할 것을 목적으로 하는 국내외의 결사 또는 집단으로서 지휘통솔체제를 갖춘 단체를 말한다.
有効期間が1年や2年のパスポートをお持ちの方は、‶反国家団体の構成員‶と見なされているようですね。
南北は、まだまだ『一時休戦状態』だということです。