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韓国家族関係登録一覧

帰化手続きにおいて韓国のパスポートを持っている方は韓国戸籍(家族関係登録)の提出は必須。

帰化許可手続についてお手伝いしていますが、なんといっても負担が大きいのが韓国籍の方の申請です。

他の外国人と何が違うのかというと、韓国には日本とよく似た制度として、国家が個人の身分関係を何世代にも渡って情報取集・管理している<家族関係登録制度(旧戸籍制度)>が存在していることです。

そもそもこれ自体、日本が植民地時代に持ち込んだ制度を踏襲して存在しているもので、世界の国々を見渡しても相当に珍しい制度と聞きます。

自分自身見たこともないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、韓国政府が発行した旅券(パスポート)をお持ちの方は全て韓国の家族関係登録簿に名前が登載されいます。

つい先日来られた年配の相談者も韓国パスポートを所持されていましたが、<1世の父が韓国に本妻がいる>との話を聞いたことがると言うので、ピンときた僕は早速領事館で彼女の家族関係証明書を入手、そこに載っている母の名前を確認すると、、、

案の定、実母とは違う女性の名前がありました。

多分、生前の父が良かれと思って(?)彼女を自身の嫡出子として韓国戸籍(旧)に載せてあげたのでしょう。

しかし、このままでは彼女の帰化は認められません。どうすればよいのかというと、

親子関係不存在(若しくは存在)の訴えを起こし、韓国の身分関係登録を否定(若しくは実母との親子関係を肯定)する判決を日本の裁判所でもらうことです。

現在の実務においては日本で判決を得られればよく、韓国で裁判を起こすことまでは求めません。

しかしこの裁判費用は100万円を超えます。

それに対して僕の帰化許可申請手続から得られる収入は20~30万円、何とも腑に落ちないものですが仕方ありません。

韓国家族関係登録を整理する際のキモ。副題『日本国に従順な無垢な人々。』

僕の事務所では在日コリアンの方らかの韓国パスポート取得のためのトータルサポートのオファーが多いです。

皆さまそれとなく知識を持っておられるのですが所詮それは素人の域で、僕の説明を聞いて改めて納得される方がほとんど。

中にはいまだに韓国に戸籍制度が残っていてご自身の「戸籍を父側・母側どちらに入れるか迷っている」とおっしゃったり、、、

何度も言うようですが既に2008年1月1日の時点で韓国に戸籍制度は存在せず、当時(旧)戸籍簿に登載されていた方は皆除籍されていますのでお見知りおきを。

中には日本の外国人登録法が廃止となったことも理解されていないケースもあり、いかに在日コリアンの多くが日本における自身の法的地位を理解していないかを痛感させられます。

かくいう僕も今のような仕事をしていなければ、彼らと同じ「知るべきことを知らずして在日という肩書のみに固執する無垢な人々」の一員でいたことは間違いないところですが、、、

韓国籍者同士の離婚だけではない!朝鮮籍者にも訪れる離婚のための領事館出頭の憂鬱。

皆さんご承知でしょうか?

2004年9月20日をもって、日本の役所で成立した韓国籍者同士の<協議離婚届>が韓国では有効なものとして取り扱われなくなったことを。

すなわち、2004年9月19日までに日本で離婚した夫婦は日本の役所へ提出した協議離婚届によって韓国の家族関係登録簿の整理(いわゆる戸籍整理)が可能だったのに対し、たとえ受理された言えども、2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届は韓国法上有効なものとみなされないのです。

最近になってわかったことですが、このようなケース(2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届)で夫婦の一方が朝鮮籍者だった場合はどうなるのかが明確に判明しました。

朝鮮労働党も韓国政府も朝鮮半島出身者である在日コリアンは全て自国民であるとの立場であるので、『夫婦の一方が朝鮮籍者であり韓国の身分登録が存在しない』ことを主張しても、韓国政府は日本の役所での協議離婚を認めないのです。

子を持つご婦人方から最近特にリクエストが多い「子どものために韓国の戸籍を整理したい」との依頼に基づき、

①ご婦人と前夫との婚姻、②子どもの出生、③ご婦人と前夫との離婚

を順番に家族関係登録簿へ載せる手続きを進めるのですが、③の処理がなされず、仕方なく前夫に頼んで領事館までご同行願うことになります。

しかし、これは前夫の韓国家族関係登録が既に存在する場合で、前夫が朝鮮籍で韓国家族関係登録がない方の場合、日本の家庭裁判所で調停離婚をするほか方法がないのです。

離婚しないのかが一番なのは言うまでもありませんが、まだまだ封建的な韓国・朝鮮人男子が幅を利かせているようで、今の世の中、女性の辛抱はそんなに続かないのであります。

男尊女卑の弊害を最も被るのは、最愛の我が子であることを、男性諸氏はいい加減に気付くべきです。

在日コリアン離婚事情(ケーススタディー)

日々の業務で疑問に思っていたことについて自分なりに決着がついた。

①韓国籍女性と朝鮮籍男性が2000年に結婚し、

②二人の間に子供が生まれ、

③2005年に離婚した。

上記のケースで

④2017年9月1日に子供の出生を韓国へ届け出る場合、

日本の役所に提出した①と②と③の届出が韓国で有効な届出として扱われるかどうか?

結果は、

①=有効

②=有効

③=有効な届出とならない。

すなわち、子供の出生を届出るために夫婦は婚姻中の夫婦に戻り、離婚するためには日本の裁判所へ調停離婚を申し立てなければならない。

意外だったのは、韓国の戸籍先例で在日の「朝鮮籍」者も韓国国民だと認めているところ。

昔僕が朝鮮籍だったころ、韓国領事館で同様の主張をするも職員に全く相手にされなかったことが思い出される。

Yahoo!ニュース、「今年5月までにソウルだけで18人の『パク・クネ』さんが改名」の報を聞いて。

韓国らしいと言えば韓国らしいニュース。

僕も在日コリアンからの依頼で韓国の改名手続についてお手伝いすることがありますが、そのほとんどがいわゆる戸籍整理(家族関係登録整理)のためのもの。

例えば、自身が韓国の家族関係登録簿に登載されていない方がそれをしようと両親の戸籍(家族関係証明書等)を取寄せたところ、日本では<金英治>となっている父の名が何故か韓国では<金暎治>となっていた。

この場合、これを日本のものと合致させるため、韓国の裁判所(法院)へ申立を行います。
(領事館でもできます。)

このような『改名』の依頼はとても多いですが、もしかして、日本にお住まいの『パク・クネ』さんからも、上記とは違った理由での依頼があるかもですね。

お終い。

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