ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 韓国家族関係登録

韓国家族関係登録一覧

日本と韓国の重国籍の方の韓国家族関係登録整理手続について。

韓国籍の父と日本人の母を持つ重国籍の方からの依頼で、韓国家族関係登録簿へその方の身分登録を行う作業をお手伝いしました。

これから生まれる重国籍の子どものことで相談を受けることは多いのですが、成人された大人の方からご自身の韓国戸籍(家族関係登録)への登録作業の依頼を受けたのは初めてでした。

何故かというと、日本で日本人と外国籍者の間の子として生まれた場合、その子は日本国内では日本人として扱われるからです。

すなわち、外国人たる証明書(在留カードや特別永住者証明書)を持つことができません。

日本人の親の戸籍に日本人の子として載せられます。

今回の依頼者は僕のブログをお読みになって事務所へ訪ねてこられましたが、普段僕が行っている仕事よりも3倍近くの時間と書類(日本の戸籍謄本等)を必要としました。

また、『兵役制度』が存在する韓国では、37歳未満の男性の場合、兵役の問題もかかわってくるのでそのあたりのことも含めて事前によく説明する必要もありました。

無事に完了して本当に良かったですが、その方が今後自身の国籍についてどのように向き合っていかれるのか興味が湧きます。

『朝鮮』国籍のままでの韓国戸籍(家族関係登録)整理成功例。領事館を経由しないケース。

相続に絡み韓国の戸籍(家族関係登録)証明書が必要となるケースで、日本の生年月日と韓国のものとが違っているのを一致させたいといったケース。

このようなケースの場合、「ナゼ生年月日が違っているのか?」、その理由はわからないのことが大判です。(ほとんどの場合で祖父や韓国在住の親族が手続をやってくれたのでしょうが。)

これを正すのは、最初から名前が載っていない方の場合よりもはるかに面倒です。

ナゼなら、普通に名前を載せる場合は、韓国領事館や韓国の役所(在外国民家族関係登録事務所)へ依頼できるのですが、生年月日や漢字氏名を訂正する場合は(韓国領事館を経由して)韓国の裁判所にお願いしなければならないからです。

昔の人たちが良かれと思ってやってくれたこととはいえ、今となっては余計なおせっかいだったと思います。(どうせやるならちゃんとしてあげればよかったのに、、、)

今回依頼を受けたケースも相続にからみ韓国の書類を取りよせたものの、相続人のうち2名の生年月日を訂正する必要があり、韓国の裁判所へお願いしてこれを訂正したもの。

この2名はいずれも日本の身分登録上の国籍は『朝鮮』となっていたので、韓国領事館では受け付けてもらえない案件。

領事館が何を根拠に受付を拒むのか不明ですが、裁判所相手だとルール(法律等)に則った話し合いができるのである意味楽なのです。

韓国家族関係登録整理事例。姓(氏)がの漢字表記がされない件について。

離婚した夫婦の一方から「子どものために韓国のパスポートを取得したい」との相談が多いです。

この場合、子は嫡出子(結婚した夫婦の間に生まれた子)の身分であるため、韓国の家族関係登録を行うに際しても結婚した夫婦の子として登録してあげるのが正攻法。

しかし多くの場合(そのほとんどはシングルマザー)、「子の戸籍(家族関係登録)に別れた夫の名前を載せたくない」との要望を聞きます。

出来ないことはありませんが、果たして子どもにとってそれが良い方法なのか、、、

私見は飲み込んで、「日本で行われた戸籍届出のとおりに登録するのが筋ですよ」とやんわりと説明する程度にしています。

別れた夫と連絡が取れなかったり、別れた夫が韓国に身分登録が無い方の場合、<家族関係登録無き者>として
①夫との婚姻、②子の出生、③夫との離婚
の順序で整理手続きを行いますが、最近はこのようなケースだと、子の父の『姓と本貫』が不明であるとして、子の家族関係登録簿にそれを載せてくれないのです。

本貫はいいとして、姓の漢字を載せていただけないのはチョット、、、

例えば<김평화(金平和)>さんの場合、<김평화(김平和)>となってしまいとても不自然です。

何とかならなものか思案中です。

韓国戸籍(家族関係登録)整理の際、すでに登録されている者の氏名・生年月日の間違いを解決する方法

最近、当事務所のホームページをご覧いただきアクセスして下さるお客様が増えているように感じます。

中でも多いのが在日コリアンの方の韓国戸籍(家族関係登録簿)に自身の名前を載せるための相談の問いあわせ。

このブログでも度々取り上げています通り、「2004年9月20日以降の在日コリアン同士の離婚問題」をはじめ、相談者ご自身では解決できない問題が多い分野です。

この手続を手伝う中でかなりの割合で実施するのが、日本の役所への『追完届出』です。

依頼者の両親の名前や出生年月日が、①韓国に登録されているもの・②依頼者自身の出生届出書などに記載されたもの・③現在の住民票のものとで違っている場合がありますが、これをただす方法として僕が日本の役所へよくお願いしているのが『戸籍法による追完届出』です。

どういった場合に誰がどんな方法で届出が出来るのかなど、当事務所では多くの実績に基づいたアドバイスが可能です。

どんなケースでも相談に乗ります!

2重国籍問題。揺れているのは国家のみなのか。

オーストラリアの国会議員が2重国籍が判明したことで失職するケースが増えているらしい。

日本でも民進党の蓮舫氏が2重国籍を指摘されて矢面に立たされていたのが思い出される。

では2重国籍者はどのようにして生まれるのか。

身近なケースで言うと、例えば日本人女性<Bさん>と結婚した在日韓国人<Aさん>がいたとしましょう。

その夫婦間に男の子どもが生まれました。その子が<Cちゃん>です。

現在の日韓の法律によりますと、<Cちゃん>は生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つことになります。これは韓国に戸籍(家族関係登録)があろうがなかろうが関係なく2重国籍です。

ここで<Cちゃん>が生まれた後に<Aさん>が日本国籍に帰化したとしましょう。

晴れて<A,B,C>は家族全員が日本の戸籍に載り日本人として生きていけます。

がしかし、<Cちゃん>の韓国国籍はどうなるのか?

日本にいる日本と他の国籍の重国籍者は皆、日本においては日本人として扱われます。

その証拠に、<Cちゃん>も在留カード(旧外国人登録証)を持つことはできません。

ただ、<Cちゃん>は<Aさん>が帰化したからと言って韓国籍を失うわけではないのです。

では、<Cちゃん>の2重国籍を解消するにはどうすればいいのか、、、

(少し長引いたので次回に続きます。)

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00