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韓国家族関係登録(旧戸籍)一覧

在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする?

法律によって在日コリアンは日本でも韓国でも(領事館含む)婚姻届が可能です。

一つ厄介なのが、在日コリアンと言っても次のような種類の人間が存在すること。

⑴住民票は韓国、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り

⑵住民票は韓国、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し

⑶住民票は朝鮮、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り

⑷住民票は朝鮮、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し

⑸住民票は日本、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り

⑹住民票は日本、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し

違和感があるでしょうが僕が実際に見てきた方たちの分類です。

⑸と⑹については両親のうちの一方が日本人である場合に起こるケースで、2重国籍の方です。

タイトルにある『婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われ』るのは、それ以外の⑴~⑷のケースとなります。

当然ですが⑴と⑶については領事館に足を運び韓国人の独身証明書たる「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を入手して日本語訳を附して提出すれば済みます。

では⑵と⑷の方は日本で婚姻届ができないのでしょうか?

2012年7月8日をもって外国人登録法が廃止されました(未だに「登録済書」が取れると勘違いしている在日コリアンが多いこと、、、)。

この日を境に日本の役所では「特別永住者の在日コリアンもニューカマーの韓国人も同様に扱う」ように運用が変わったように感じます。

よって在日コリアン集住地域である大阪市生野区においても韓国籍・朝鮮籍問わず、何かにつけ「本国の身分証明書を持参するよう」に言うようになったのです。

【長くなりそうなので気が向いたら続きを書きます、、、】

韓国大統領選の結果が判明。政権の保守回帰により在日朝鮮籍者にとって韓国渡航等政策面で不利に作用する可能性が、、、

パククネ大統領からムンジェイン大統領への政権交代によりそれまでほとんど認められなった在日朝鮮籍者の母国(韓国)訪問が部分的に緩和されました。
日本の方には理解しがたいでしょうが在日コリアンのうちいわゆる朝鮮籍保有者のほとんどは、祖先の出身地が韓国側にあります。
当然先祖の墓も親族も韓国に居ますので、彼らにとっての母国訪問は韓国への渡航になります。
対北朝鮮融和路線を取ったムンジェイン大統領は、在日朝鮮籍者の韓国訪問をほぼ無条件で受け入れると表明、実際にパスポートを持たない在日コリアンの多くが<臨時パスポート>を取得して墓参りや観光目的で韓国を訪れました。
今回、野党候補が当選し、保守派と見られている新大統領が就任することで、パククネ元大統領当時の在日コリアン政策が実施されると、朝鮮籍者の韓国訪問は相当難しいことになるのではと推測されます。
5月の就任までに駆け込みで<国籍変更>をやっても正規のパスポートを申請する段階で政権交代が完了していると、在外公館(韓国領事館)でどのように取り扱われるかわ未知数。
コロナ終焉後の韓国渡航を楽しみにしていた方たちにとっては大きな痛手となるでしょう。

李さんか尹さんかで大きく変わること。変わらないこと。

ムンジェイン大統領になって在日コリアンのうち、いわゆる朝鮮籍者への韓国領事館の対応が大きく改善されました。

例えば、それまでのパククネ大統領の時期にはほとんど認められなかった朝鮮籍者の韓国訪問が認められるようになったり、朝鮮籍者が韓国籍に国籍変更(領事館では国籍回復と呼ぶ)をするのにも審査時間の短縮と面談の省略がありました。

現在争われている大統領候補者2名については公約こそ大差ないようですが、異国に住む在日コリアンにとっては自分たちに及ぶ政策こそ気になるところ。

李さんが勝てば多分これまでのムン政権の施策を踏襲、尹さんが勝てばパク政権の時の施策に逆戻りになることが予想されます。

僕の感覚ではムンジェイン大統領の際に多くの朝鮮国籍者が“国籍回復”手続きを経て韓国籍に代わり念願の韓国パスポートを取得されたと推測します。

日本の法務省出入国在留管理局の発表によると2021年6月時点で朝鮮籍者は2万6千人います。

時の経過に従って彼らのマイノリティー化が進むのでしょうか、、

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その3)。

タイトルの内容に中々進めないまま3回目を迎えました(やっと本題に入れます)。

先に言っておきますが韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録があるがどうかは、日本の住民票の国籍が『朝鮮籍』か『韓国籍』かとは関係がありません。

朝鮮籍の方でも韓国に身分登録がちゃんとされている方が存在します。

なので、このタイトルにある〈韓国パスポート取得〉までの道のりは人それぞれバラバラです。

わかりやすいように、ここでは一般的な例で説明してみます。

 

◯事例1

  夫
(朝鮮籍)
  妻
(朝鮮籍)
 長 男
(朝鮮籍)
 祖 父
(朝鮮籍)
 戸籍有
 祖 母
(韓国籍)
 戸籍有
 亡祖母
(朝鮮籍)
  戸籍不明
 亡祖父
(朝鮮籍)
  戸籍不明
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

このケースだと朝鮮籍ながら韓国に身分登録の存在している両親を持つ<夫>については両親の枝を頼りに家族関係登録を整理していきます。

すなわち①両親(祖父母)の婚姻と②<夫>自身の出生の手続をします。

同時進行で今度は<妻>の家族関係登録をしますがここでつまづきが、、、

と言うのも妻の両親はすでに他界しておりますので両親の枝をたどった整理きができず、残された方法である家族関係創設許可申請を行うにも障壁が立ちはだかります、、、

【次回へつづく】

 

韓国領事館での書類集めが大変なこと。帰化、相続、どちらの場合も証明書類を持参すること!

ほぼ毎週のように韓国領事館に行って家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を発行してもらっています。

僕は直接行かず事務員さんに領事館の件は任せっきりです、、、

最近また領事館での書類入手が難しくなったとの噂を聞いていましたがこれが事実のようで、早速業務に支障が出ています。

韓国大法院決定により兄弟姉妹間での書類入手ができなくなって久しいですが、この部分がより厳格な取扱いになりました。

たとえて言うと、僕が僕の姉や妹の家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を取れなくなったということ。

両親が亡くなっていてもこの要件はわかることがなく、相続などで兄弟関係がややこしい方は苦労しています。

韓国の弁護士にまで依頼しないといけないケースも出てきていて<在日コリアンを対象とした解決策>を何か考えないといけないかと思います。

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