ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 韓国家族関係登録

韓国家族関係登録一覧

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その2~

引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

<申請及び受付>の部分その2。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

今回は正当な理由>が何か。

施行令第18条の2別表によると、「(正当な理由とは)国籍離脱申告をすることができなかったことについて社会通念上申告者にその責任を問うことが困難な事情」とあります。(はぁ!?てなりますわな、、、)

これについては<提出書類の案内>の中に「(韓国へ)出生申告をせず国民としての権利を行使したことが無い場合、(韓国)国内へ入国したことが無くまたは(韓国)国内で居住したことが無い場合など」との記載があります。

すなわち韓国に身分登録(家族関係登録簿に登録が無い、家族関係登録簿とは昔で言う戸籍のこと)がされていない場合や、もちろん韓国のパスポートを取得したことが無く、韓国に行ったこともないような場合をここでは言っています。

事例も少なく今のところ僕が把握してるのはこれくらいです。

続きは次回で。

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その1~

※2024年5月7日修正分

前回に引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

まずは<申請及び受付>の部分。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

まず<引き続き外国に居住している>について見ていきましょう。

韓国国籍法施行令第18条の2別表によると、以下のような説明があります。

韓国国内での滞在期間が1年のうち通算90日以内の場合は<引き続き外国に居住している>ものとみなす。

例えば2002年生まれの男子が2010年5月1日から同年8月1日まで韓国に居た場合、1年のうち通算滞在期間が92日となりますのでこのようなケースでは<引き続き外国に居住している>には該当しないことになり上記の①、②の条件に合わなくなると言うことです。

正当な理由>が何かについては次回で。

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れについて検証してみようと思います。

ここでは領事館が公表している<案内>から見ていきましょう。
それによると以下のように『例外的国籍離脱許可の流れ』として説明があります。

根拠条文:韓国国籍法第14条の2


<申請及び受付>

①国籍離脱申告期間内(満18歳になる年の3月31日まで)に国籍離脱申告ができなかった兵役義務未履行の複数国籍男性で、下記の要件をすべて満たした者が、
-外国で出生した者又は6歳未満の時に外国に移住した場合で、引き続き外国に居住している者
-国籍離脱申告期間内に国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者

②必要書類を揃えて住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)に出向いて申請することで、
-必要書類については在外公館(韓国領事館)のホームページを参照すること

③提出された書類は在外公館(韓国領事館)の長が外交部長官を経て法務部長官へ送付される


<資格要件及び許可時の考慮事項>

①大韓民国国籍離脱許可申請の細部資格基準(国籍法施行令第18条の2第1項)に該当するかどうか及び大韓民国国籍離脱許可時の具体的な考慮事項に対する審査(国籍法施行令第18条の2第2項)

②必要時の追加立証資料要請及び在外公館(韓国領事館)など関係機関に事実調査実施
-資料補完要請書及び詳細記述書などを提出


<審議・議決>

①委員長(法務部次官)を含む官民専門家・諮問機関の構成員30人で構成(法務部長官審問機構)

②必要時、担当者・関係公務員・専門家などに意見聴取、関係機関及び団体専門家などへ必要な資料又は諮問など要請可能

③国籍審議委員会審議例外対象(国籍法施行令第28条第2号)
– 複数国籍者に該当しない場合
– 直系尊属が外国に永住する目的なしに滞在した状態で生まれた者の場合
– 6歳以上の年齢で外国に移住した場合
– 外国に住所がない又は住所地管轄在外公館長を経て申請をしなかった場合


<許可の可否決定>

法務部長官による決定


<告示及び通報>

①申請に対する結果は受付した在外公館の長から本人へ通知される

②許可の際:本人及び登録基準地家族関係登録官署の長が通知、官報告示
※住民登録がある者の場合、登録された住民登録官署の長に事実通知、すでに発給された大韓民国パスポートがある場合には外交部長官にパスポート番号等通知

③不許可の際:国籍関係の変動がないので本人へ通知されるのみでその他への通知なし


、、、かなり分かりにくい説明なので順次読み解いていくことにします。

相続人の行方不明と銀行・証券会社の相続手続きが一番骨がおれます、、、

年初から相続事案で駆けずり回ってます。

といいますのもこちらへ依頼が来る案件のほとんどが在日コリアン絡みのものだから。

韓国に居るとおもしき相続人の兄弟や北朝鮮へ帰国した者、幼き頃に亡くなったはず(でもなぜか死亡届がみつからない、、、)の兄弟等、、、、

これらのケースの多くが日本の役所が持つ記録と韓国本国の身分登録が不一致のケースです。

ある意味探偵事務所のような仕事も多いです。

事例紹介としてできる限りのブログにアップしていこうと思います。

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。(続き)

先の在日4世の方の韓国パスポート取得業務を承った僕は、早速その方の曽祖父の登録基準地(本籍地)探しから始めました。

しかし手がかりとなる語り部(曽祖父本人や祖父)がすでにこの世にいないことから捜索は難航。結局先祖とは紐付けないやり方でその方の身分登録に進むことにしました。

登録基準地をあえてソウルの一等地に定めてその方の身分登録は約4ヶ月かけて完了。

すでに登録のあった同じ在日コリアン女性との婚姻、子どもたちの出生の申告を終え、晴れて韓国のパスポート取得申請にこぎつけました。

その後、できあがった韓国のパスポートを手渡しするその時に依頼者から『実は子どもたちのことを考えて近々日本に帰化しようと思うんですがその際も手伝って頂けますか?』との問いに、『喜んで!』と言いながら、(だったら最初から帰化すればよかったのに、、、)との疑問が僕の頭の中を駆け巡ったのは言うまでもありません。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00