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素朴な疑問に答えます。~その3:債権取立の内容証明郵便について~

当方、行政書士事務所ではありますが本当に様々な相談がやってきます。

その中でも割と多いのが借金についての相談です。

借金についての相談はだいたいが次のようなもの。

1 借金を整理したい(債務整理や破産について)
2 借金を抱えたまま父が死んだ(いわゆる相続の相談)
3 仕事上の未払い金若しくは個人的に貸した金が回収できない(取立ての相談)

この中で行政書士が業務として関与できるのは2か3だと思います。

僕は基本的に事務所へ相談があった場合は何らかの形でその解決に係わるようにしています。

わざわざ僕の事務所へ依頼されたお客様とは何かの縁で繋がっているのだと思うし、その様な方と繋がっていたいと思うからです。

だから、行政書士の業務範囲外の依頼についてもどのような資格者に依頼すべきかを教えてあげるようにしています。

話を元に戻しますと、借金や未払い代金の取り立てで一番最初に行うのが『催告』の意思表示です。

催告とは、相手方に一定の行為をなすよう請求することを意味し、借金の取立ての場合は『いついつまでに借金を返済すること』を促す行為を言います。

この催告は電話やメール、または直接言葉で告げることも可能ですが、催告を行ったことの証拠を残す意味で一般的には『内容証明郵便』を利用することが広く知られています。

正直、僕も業務を請け負って直接内容証明郵便を送るまでは、どれだけの効果があるのか疑問を持っていました。

しかし、今までの経験から言うと、内容証明郵便を送って無視されたり連絡が来なかったことはただの一度もありません。

勿論、書面作成代理人として事務所の名と行政書士である旨を告げていることが大きな効果となっていることと思います。

債権にはそれぞれ一定の時効が法定されています。

時効を援用されて回収すべきお金を取りはぐれないように、安い料金で回収できる可能性のある内容証明郵便による催告はお勧めできるアイテムです。

※マメ知識:法制審議会の民法債権関係部会がまとめた民法改正中間試案の主な論点の内、時効期間について、「医師の診察代は3年」、「料理店の飲食料は1年」など職業別に1~3年と区分している『短期消滅時効』を廃止し、時効期間を5年に統一する案など複数案が併記されているようです。

遺産相続②。

昨日のブログで不足していた部分の付けたし。

「亡くなった方が『朝鮮籍』だったらどうなのよ?」との疑問を抱いている人もいそうなので、それについての簡単な説明をします。

もちろんですが、朝鮮(巷では北朝鮮で通っているが)にも体系的な法律が存在します。

過去の朝鮮の法令によると、「外国で永住権を有している朝鮮公民には(朝鮮の相続法は)適用しない」となっていたようです。

その後、法律の改正や新しい法律の制定などによって変遷はあるものの、現在の朝鮮対外民事関係法第4章家族関係の第45条によっても、「①不動産相続については、相続財産の所在する国の法を、動産相続については、被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に居住している我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。②外国に居住しているわが国公民に相続人がいない場合、相続財産はその公民と最も密接な関係があった当事者が継承する。」となっています。

結局、『日本で死んだら日本法を』となる訳だ。

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