特定技能一覧
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)の限界について。
- 2021.07.17(土)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
相変わらず外国人材を求めてビザの相談に来られる企業様の多くは外食業界からです。
僕が話す内容の結論は決まって、「『技術・人文知識・国際業務』のビザでは現場(店舗)では働けませんよ」と言ったもの。
「他に方法はありませんか?」と食い下がる社長様には、「それじぁ手間とランニングコストは嵩みますが『特定技能』にチャレンジしますか?」とセカンドプランを提示します。
それに対する社長様の反応は、
①黙って最後まで聴いて「検討してみます」と言って帰って行くか、
②「それ、うちは無理やわ」と言って途中で僕の話を遮るか、
の二通り。
ただし①の場合でもそのほとんどは次の相談に繋がらないのが現実。
もう少しだけ『特定技能』ビザの使い勝手が良くなる事を願ってやまない。
10月から日本への渡航が一部解禁される見通し。停滞していた日本での就職や特定技能外国人の新規入国は叶うのか?
- 2020.09.23(水)
- VISA・在留資格関連
本日発表の報道によると、<日本政府は、来月初めにも全世界からの新規入国の受け入れを一部再開する方向で検討に入った。>とのこと。
<3カ月以上の中長期の滞在者を主な対象とするもの。ただし観光客は除外する。>らしいです。
これが実現すると外国人経営者や日本企業へ就職される方や留学生の入国も全面解禁されることとなります。
入国枠を設けて入国を最大「1日1千人」程度に絞ることと感染拡大を防ぐため2週間待機などの条件を課すことは、仕方ないことでしょう。
あくまでも報道陣の取材による情報で正式発表ではありません。
が、コロナによる外国人業務激減で、暮れに向けて売上確保の不安を抱いている僕にとっては朗報と言えます。
「特定技能」の在留資格で一番多いのがベトナム人。一方ベトナムでは特定技能に関する試験はいまだ実施されていないことの謎について。
- 2020.03.04(水)
- VISA・在留資格関連
特定技能の在留資格取得には大きく分けて二つのルートがあります。
一つは日本や海外で実施される二つの試験に合格して特定技能VISA取得の資格要件を満たして来日するケース。
もう一方は、現在または過去に技能実習生(2号までを終えた者に限る)として日本にいたことがある外国人が要件を満たしたものとして来日するケース(既に日本にいる外国人は在留資格を変更)。
不思議に思う方も多いでしょうが海外試験のうちいまだ試験が実施されていないベトナム人が特定技能在留資格許可者の半数以上(昨年12月時点)を占めている理由がここにあります。
そもそも特定技能のVISAはMAX5年の技能実習VISAの再延長が目的だと言われていたVISAで、上記のベトナム人の割合は想定内のものと推察します。
ただ、思ったよりも特定技能VISA取得者数が伸び悩んでいるのは日本国としても想定外だったのではないでしょうか?
国内試験の受験要件がこの4月から緩和されますが、受け入れ側企業に対する何らかの要件緩和措置も検討してほしいものです。
技能実習のVISAを今から取りに行くことは「有り」なのか?検討してみた。
- 2020.02.07(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
「技能実習生」と聞くとどうしても負のイメージが先行しますが皆さんはいかがですか?
今や技能実習生の数は全在留資格(ちなみに28種類)のうちで永住者に次いて2番目に多いです。
増加率は多分ナンバーワンじゃなかったかな、、、
そんなに多い技能実習生ですが一般の方には多分あまりなじみのない在留資格でしょう。
何故なら技能実習生を呼んで日本で実習をさせているのは99%近くが監理団体なる組織ですから。
監理団体と聞けばまたよからぬイメージが頭をよぎる方もいらっしゃるかも知れませんが、ちゃんとしているところが当然に多数です(そう信じましょう)。
監理団体の多くが事業協同組合なる法人で、業界団体ごとに立ち上げているものが多いと思います。
増加率ナンバーワンで国がこれからも外国人労働者の一番の担い手として技能実習制度を推し進めると言っていますから(技能実習法なる法律まで作って)、技能実習のVISAへの取り組みは有用であると言わざるを得ません。
その反面、昨年新たにできた「特定技能」と言うVISAも使い方によっては(特にちゃんとした企業には)とても使い勝手が良く、これから増加することは間違いなさそうです。
ただこの「特定技能」のVISAは企業側の負担がすこぶる大きく、現在足踏み状態が続いています。
いずれにせよ、在留外国人全般のサポートを業務の一環としている行政書士業界の未来は明るい(?)。
働き者の留学生を「特定技能」の在留資格で個人事業主が雇入れるケース。
- 2020.02.07(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
「特定技能」の在留の特徴は、取得する外国人には比較的優しい条件で、一方受け入れる側の企業や個人事業主に対して比較的厳しい条件が課される制度設計となっていると思います。
その一端は申請書に添付すべき資料から伺えます。
申請人個人に求めるものとしては「技能試験の合格証」、「日本語試験の合格証」、「健康診断書」、「証明写真」など比較的準備しやすいものですが、受け入れる日本の機関に対しては、各種公的義務(税金・年金・医療保険・労働保険など)を履行している書類をすべて用意するように求められます。
また、受け入れた外国人を適正にエスコートすることや日本での生活をサポートすることについても義務を課します(空港までの送迎、事前のレクチャー・入国後の面談・生活サポートなど)。
上記の生活サポートなどを行う職員には「過去2年以内に在留外国人にかかわった経験の持ち主」を充てることと求めて、またその方の母語での対応も課します。
僕の事務所へ来られる相談者の大部分が小規模事業者で個人事業主がその多くを占めますが、せっかく飲食店ホールでの就労が認められた「特定技能」と言う在留制度に歓喜した一方、実際のVISA取得にかかる負担(金銭的なものと実質的なもの)に落胆されもしています。
外国人には受験条件の緩和措置が取られましたが、受け入れ側にも今後何らかの措置が講じられることを願うばかりです。