特定技能一覧
技能実習のVISAを今から取りに行くことは「有り」なのか?検討してみた。
- 2020.02.07(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
「技能実習生」と聞くとどうしても負のイメージが先行しますが皆さんはいかがですか?
今や技能実習生の数は全在留資格(ちなみに28種類)のうちで永住者に次いて2番目に多いです。
増加率は多分ナンバーワンじゃなかったかな、、、
そんなに多い技能実習生ですが一般の方には多分あまりなじみのない在留資格でしょう。
何故なら技能実習生を呼んで日本で実習をさせているのは99%近くが監理団体なる組織ですから。
監理団体と聞けばまたよからぬイメージが頭をよぎる方もいらっしゃるかも知れませんが、ちゃんとしているところが当然に多数です(そう信じましょう)。
監理団体の多くが事業協同組合なる法人で、業界団体ごとに立ち上げているものが多いと思います。
増加率ナンバーワンで国がこれからも外国人労働者の一番の担い手として技能実習制度を推し進めると言っていますから(技能実習法なる法律まで作って)、技能実習のVISAへの取り組みは有用であると言わざるを得ません。
その反面、昨年新たにできた「特定技能」と言うVISAも使い方によっては(特にちゃんとした企業には)とても使い勝手が良く、これから増加することは間違いなさそうです。
ただこの「特定技能」のVISAは企業側の負担がすこぶる大きく、現在足踏み状態が続いています。
いずれにせよ、在留外国人全般のサポートを業務の一環としている行政書士業界の未来は明るい(?)。
働き者の留学生を「特定技能」の在留資格で個人事業主が雇入れるケース。
- 2020.02.07(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
「特定技能」の在留の特徴は、取得する外国人には比較的優しい条件で、一方受け入れる側の企業や個人事業主に対して比較的厳しい条件が課される制度設計となっていると思います。
その一端は申請書に添付すべき資料から伺えます。
申請人個人に求めるものとしては「技能試験の合格証」、「日本語試験の合格証」、「健康診断書」、「証明写真」など比較的準備しやすいものですが、受け入れる日本の機関に対しては、各種公的義務(税金・年金・医療保険・労働保険など)を履行している書類をすべて用意するように求められます。
また、受け入れた外国人を適正にエスコートすることや日本での生活をサポートすることについても義務を課します(空港までの送迎、事前のレクチャー・入国後の面談・生活サポートなど)。
上記の生活サポートなどを行う職員には「過去2年以内に在留外国人にかかわった経験の持ち主」を充てることと求めて、またその方の母語での対応も課します。
僕の事務所へ来られる相談者の大部分が小規模事業者で個人事業主がその多くを占めますが、せっかく飲食店ホールでの就労が認められた「特定技能」と言う在留制度に歓喜した一方、実際のVISA取得にかかる負担(金銭的なものと実質的なもの)に落胆されもしています。
外国人には受験条件の緩和措置が取られましたが、受け入れ側にも今後何らかの措置が講じられることを願うばかりです。
「特定技能」の在留資格取得に朗報!国内試験について受験資格が緩和されます!
- 2020.02.03(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
知らない方も多いと思いますが、「特定技能」の在留資格を取得するための試験はベトナムなど海外で実施される試験とは別に日本国内でも実施されます。
昨年4月の施行前のアナウンスにより「9か国」のキーワードが沢山の誤解を生み、いまだに9か国以外の外国人は「特定技能」の在留資格を取得できないと勘違いされている方も多いように感じます(実際につい最近もそのような問い合わせをいただきました)。
実は「特定技能」の在留申請に国による制限はありません。どこの国の方でもチャレンジ可能です。
その一方で日本国内の受験には「ある条件」が課されています。
それが下記のもの。
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
しかし、今回これが緩和されたことで次のようになります。
<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。
巷の噂や思い込みで正確な情報を得られない場合は、専門家や直接役所(出入国在留管理庁)へ問い合わせましょう。
一向に増えない『特定技能』外国人。制度設計自体に無理があったのではと思わざるを得ない。
- 2019.11.22(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
入管庁肝いりで本年4月から新たに登場した『特定技能』の在留資格。
しかし、同庁の発表によると、直近(11月13日時点)の同在留資格での受け入れ人数は1,000人を超えていない。
僕の事務所でも開始前から7月くらいまでは多くの企業から相談が持ち込まれましたが、この数カ月間はそれもパタリと止んだ。
一方、この在留資格に興味を示しているのは、海外に向けて外国人材の派遣を生業としている外国企業のようで、そちらからの手続についての相談や、「1件、〇〇万円で申請取次をお願いできませんか?」との眉唾物のオファー。
これらの相談にも丁重に対応はしているものの、実際に制度開始から7カ月を超えて1,000人に満たない状態で、安定した業務依頼が来るとは思えない。
1件数万円で申請取次を依頼してくることもあるが、一般の就労系VISAの手続に比べ5倍~10倍の書類を準備しなければならず、そんな安請け合いはとても無理だ。
また、僕の事務所でも登録支援機関としてのサービスを間接的に提供できますが、『特定技能外国人』の数を上回る登録支援機関が存在しており、当面これも使い道が無いように思える。
5年間で34万人の目標を達成するには、制度設計の見直しも一考の余地ありと思われる。
職業紹介として「特定技能」外国人の日本上陸に関与しようする事業体からの相談について。
- 2019.10.28(月)
- VISA・在留資格関連
技能実習生の入国及び日本滞在に深く関与している事業協同組合などの団体は、「特定技能」外国人にも登録支援機関として関与する場合が多いと思われます。
当事務所へも海外から日本へ外国人を受け入れる際に仲介役として関与しようとする事業体からの相談を受けます。
その多くが派遣ビジネスでの関与を目論みますが、今回の「特定技能」の在留資格では一部の業種を除き派遣は認められません。
よって職業紹介としてのみの関与となるわけですが、「特定技能」の在留資格取得までの道のりを全14業種網羅的に説明するには骨が折れること。
一度の相談でこれを理解してもらえることは不可能であり、何度も事務所へ来られる方もいらっしゃいます。
僕自身も法律および下位の規定などを事細かに把握するのに数カ月を要し、また、日々更新される技能試験の実施状況を把握し、それを管理することは大変手間がかかる作業となります。
表にして都度更新してはいますが、さすがに毎日チェックするところまでは、「特定技能」の在留資格希望者は多くはありません。
この在留資格が定着し目標とする32万人を満たすまでには相当な時間を要するものと思われます。