朝鮮国籍一覧
ムンジェイン大統領が発した指示の履行状況が知りたい。
- 2017.09.04(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
韓国のムンジェイン大統領が会見で「朝鮮籍同胞の韓国渡航の正常化」を指示した報道に接しました。
私の知人が、誰かがフェイスブックにアップされた動画を送ってくれて知ったのですが。
韓国はアメリカ同様大統領制で日本と違って決定から実行が早いです。
李明博、朴槿恵と違い北韓との対話重視の姿勢を見せるムンジェイン大統領の指示に、在外公館の職員はすぐに対応してくれるのでしょうか?
<朝鮮籍>同胞の韓国渡航が遮断されて長くなるが、その間、<朝鮮籍>の同胞数は激減したと知る。
マイノリティーの中のマイノリティーである<朝鮮籍>同胞に、同族の国家だけでも手を差し伸べて欲しいものだ。
在日コリアン離婚事情(ケーススタディー)
- 2017.09.01(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日々の業務で疑問に思っていたことについて自分なりに決着がついた。
①韓国籍女性と朝鮮籍男性が2000年に結婚し、
②二人の間に子供が生まれ、
③2005年に離婚した。
上記のケースで
④2017年9月1日に子供の出生を韓国へ届け出る場合、
日本の役所に提出した①と②と③の届出が韓国で有効な届出として扱われるかどうか?
結果は、
①=有効
②=有効
③=有効な届出とならない。
すなわち、子供の出生を届出るために夫婦は婚姻中の夫婦に戻り、離婚するためには日本の裁判所へ調停離婚を申し立てなければならない。
意外だったのは、韓国の戸籍先例で在日の「朝鮮籍」者も韓国国民だと認めているところ。
昔僕が朝鮮籍だったころ、韓国領事館で同様の主張をするも職員に全く相手にされなかったことが思い出される。
コリアNGOセンター主催の韓国国会議員を招いた意見交換会に参加しました。朝鮮籍者の韓国渡航問題含め、在日コリアンの熱意ある意見が多数交わされました。
- 2017.01.14(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
しばしばマスコミに登場するコリアNGOセンターと言う団体がありますが、仕事上でも個人的にも長くお付き合いさせていただいています。
昨日、大阪に立ち寄られた韓国の共に民主党(ともにみんしゅとう、더불어민주당)所属議員を招いて、在日コリアン(特別永住者、ニューカマー問わず)との意見交換会が開催された。
NGOセンターからお誘いを受け、親しい友人と参加させていただいた。
釜山市庁前に設置された少女像の問題や慰安婦問題、ヘイトスピーチの問題や在日高齢者たちの福祉問題等、国内外の様々な問題で議論が交わされたり韓国政府への要望が伝えられた。
中でも僕が気にかかったのは、在日コリアンのうち朝鮮籍者の韓国渡航問題について。
現在野党の共に民主党が政権政党であった時代(金大中、廬武鉉時代)には、ほぼ100%認められていた朝鮮籍者(조선적)の韓国への渡航は、現在よほどの理由がない限り認められていないのが実情だ。(僕の知る限りでは韓国政府から招聘された場合等、特別な理由がなければ一般個人は韓国へ行けない状態である。)
これについてマイクを持った議員さんからは、「自身が所属する共に民主党が政権を担えば、以前のように朝鮮籍者も韓国へ自由に往来が可能となるようになるのではないか。」とおっしゃっていた。
朴槿恵大統領の次に誰がなるにしても、同じ民族同士のいわれない差別だけはもう止めてもらいたいものだ。
在日コリアンの中には、自身の国籍を<朝鮮⇒韓国>へと変える方が多いが、これがスムーズにいかないなら、いっそのこと<朝鮮⇒日本>へと国籍を変えた方が良いのではと考える方が多いことを仕事がら把握している。
同族間のそれも国外での足の引っ張り合いはなくすのが良いに決まっている。
あと、その場で僕の発言の機会はやってこなかったが、ああいった場で母国語によるスピーチが淀みなくできるように、もっと語学力のスキルをアップさせようと誓ったのであった。
お終い。
横浜地裁川崎支部の決定に続く2例目の「ヘイト禁止仮処分決定」が大阪地裁で出ました。ヘイトスピーチ防止へ大きな弾みとなるか?!
- 2016.12.22(木)
- ただいま休憩中・・・
僕も何かとお世話になっている大阪市内のNPO法人が申し立てていた「ヘイトスピーチデモの禁止を求める仮処分」の決定が大阪地裁で出ました。
法人事務所の半径600m以内でのデモを禁止するというもの。
事務所はコリアタウンの近くにあり、コリアタウンは勿論、一部鶴橋駅周辺も網羅する範囲でのヘイトデモを禁止する内容。
申立には僕の後輩の弁護士も関わっていて、「勇気ある行動に感謝!」したい。
このような市民らの動きや法律家のかかわりがとても大切で、当事者は勿論、さらに多くの方が関心を持つことが重要だと思う。
相変わらず<朝鮮籍>の方からの、韓国パスポート取得の可否についての問い合わせが多いこと。
- 2016.11.26(土)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍)
韓国のパスポートを取得するには、
①韓国国民であって、
②家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)に登載されていて、
③在外国民にあっては在外国民登録がなされていて、
④国家保安法により、反国家団体の構成員と見なされていないこと
が求められる。(④については想像の域を出ないが、、、)
特別永住者証明書上の国籍欄が<朝鮮>となっている方は、すなわち③の用件を満たしていないので正規の韓国パスポートの取得は無理である。(ちなみに外国人登録法が2012年7月8日をもって廃止された。それ自体を把握していな在日コリアンがまだまだいるのも事実。)
以前は朝鮮籍の方にも一部発行されていた臨時パスポート(いわゆる臨パス)はほぼ交付されない。(韓国政府から招待された科学者や音楽家など特別な場合は交付される余地があるが、、、)
韓国パスポート交付の可否において特に注意を要するのは、上記④だ。
これがため、交付までにやたらと時間を費やしたり、期間が1年や2年のパスポートが交付されたとの話をよく聞く。
何を根拠にそのような取扱いとなっているか調べてみると、下記のとおり、旅券法施行令及び国家保安法の規定が見つかった。
〇여권법 시행령
제6조(일반여권의 유효기간)
①일반여권의 유효기간은 10년으로 한다.
②외교부장관은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 다음 각 호에 따른 기간을 유효기간으로 하는 일반여권을 발급할 수 있다. 다만, 제5호에 해당하는 사람인지 여부는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 결정한다.
제5호 국외에 체류하는 「국가보안법」제2조에 따른 반국가단체의 구성원으로서 대한민국의 안전보장, 질서유지 및 통일·외교정책에 중대한 침해를 야기할 우려가 있는 사람: 1년부터 5년까지의 범위에서 침해 우려의 정도에 따라 외교부장관이 정하는 기준에 따른 기간
〇국가보안법
제2조(정의)
①이 법에서 “반국가단체”라 함은 정부를 참칭하거나 국가를 변란할 것을 목적으로 하는 국내외의 결사 또는 집단으로서 지휘통솔체제를 갖춘 단체를 말한다.
有効期間が1年や2年のパスポートをお持ちの方は、‶反国家団体の構成員‶と見なされているようですね。
南北は、まだまだ『一時休戦状態』だということです。