朝鮮国籍一覧
「韓国戸籍(家族関係登録)整理はダメもとでもとにかくやってみることだ大事」だと再認識した件。
- 2020.02.21(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
在日コリアンからの依頼で韓国内の役所(主にはソウルにある在外国民家族関係登録事務所)に手続の取り次ぎをやっています。
先日も日本国内での国籍表記が「朝鮮」となっているご家族の依頼に応じ、国籍の変更をしないままに韓国戸籍(家族関係登録簿)へ家族を載せる作業をお手伝いしました。
基本的には在外公館である駐日韓国領事館で手続するのがスタンダードですが、「朝鮮」国籍者は取り合ってくれません。
現政権(文大統領)になってから「朝鮮」国籍者への対応はいくらかは緩和されましたが基本姿勢は変わりません。
そんな理由もあって、僕は常々領事館を経由せず本国へ直接依頼者の要望を取り次いでいます。
今回も若干と言うか韓国法的に無理のある依頼でしたが、『とにかくやってみる』精神に則り最初に在外国民家族関係登録事務所へ申請。
すかさず、「法に則った手続ではないので受付しかねる。」との連絡が来ました。
ある程度想定した範囲内でしたのでクライアントへ報告。
次のステップへ移行しました。
次のステップとは、、、ここでは言えませんが、その方の要望を無事に叶えることができました。
当然、ダメもとで引き受けることが条件ですので、「必ず成功します」とも「失敗した場合費用は全額お返しします」とも言わないことが前提。
臨パスではなく正規の韓国パスポート取得には必須の家族関係登録簿への登載。
お悩みの方はぜひ『そん法務事務所』まで!
出生届が無い在日コリアンの韓国家族関係登録簿(旧戸籍簿)への登録の可否について。
- 2019.12.18(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
専門職として困難な事案が持ち込まれるのは覚悟の上ですが、日本にいながら韓国の身分登録を遠隔で処理するのはやはり骨が折れます。
僕の事務所では基本的に領事館を通さず、ソウルにある「在外国民家族関係登録事務所」や場合によっては本国の裁判所へ直接相談を持ち掛けていますので、当然にハングルの理解と韓国法の理解が求められます。
法律の中身は日本と似通っている韓国ですが、そもそも日本でも人の身分関係にかかわる業務など持ち込まれることは稀です。
今相談に乗っている事案はいずれも1945年以前に出生した在日コリアンについて日韓で相違している氏名や生年月日を一致させるためのもの。
まるっきりできない訳ではないのですが、この当時の日本の役所の書類(出生届記載事項証明書)の保存状況がまちまちであることが厄介です。
韓国の役所も昔と違ってしっかりと疎明資料を求めますから、日本の公的資料に基づいて手続を進めるのです。
では、日本で出生した旨の公的な証明書がない場合、一体どうすればよいのか、、、
<次回に続く。>
韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望。
- 2019.06.21(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
在日コリアンもれっきとした〝韓国人・朝鮮人〟として扱われる事実については本ブログでも散々お伝えしたところ。
身分上の手続として日本人と大きく異なるのが離婚についての届出です。
日本と違って韓国では、「届出書一枚出せば離婚」とはならないのです。
朝鮮に至ってはそもそも協議離婚自体認められません。
そうすると在日コリアン同士の夫婦はその国籍欄が韓国であれ朝鮮であれ、日本の役所で離婚届を提出するだけでは離婚は成立しないのでしょうか?
これの疑問にぶつかることが最近特に増えています(相談が多いです)。
これには、このブログのタイトルにある夫婦間に生まれた子どもの出生についての韓国戸籍(家族関係登録簿)整理が大きくかかわるのです。【次回へ続く】
『朝鮮』国籍のままでの韓国戸籍(家族関係登録)整理成功例。領事館を経由しないケース。
- 2018.04.25(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
相続に絡み韓国の戸籍(家族関係登録)証明書が必要となるケースで、日本の生年月日と韓国のものとが違っているのを一致させたいといったケース。
このようなケースの場合、「ナゼ生年月日が違っているのか?」、その理由はわからないのことが大判です。(ほとんどの場合で祖父や韓国在住の親族が手続をやってくれたのでしょうが。)
これを正すのは、最初から名前が載っていない方の場合よりもはるかに面倒です。
ナゼなら、普通に名前を載せる場合は、韓国領事館や韓国の役所(在外国民家族関係登録事務所)へ依頼できるのですが、生年月日や漢字氏名を訂正する場合は(韓国領事館を経由して)韓国の裁判所にお願いしなければならないからです。
昔の人たちが良かれと思ってやってくれたこととはいえ、今となっては余計なおせっかいだったと思います。(どうせやるならちゃんとしてあげればよかったのに、、、)
今回依頼を受けたケースも相続にからみ韓国の書類を取りよせたものの、相続人のうち2名の生年月日を訂正する必要があり、韓国の裁判所へお願いしてこれを訂正したもの。
この2名はいずれも日本の身分登録上の国籍は『朝鮮』となっていたので、韓国領事館では受け付けてもらえない案件。
領事館が何を根拠に受付を拒むのか不明ですが、裁判所相手だとルール(法律等)に則った話し合いができるのである意味楽なのです。
韓国家族関係登録を整理する際のキモ。副題『日本国に従順な無垢な人々。』
- 2017.12.19(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
僕の事務所では在日コリアンの方らかの韓国パスポート取得のためのトータルサポートのオファーが多いです。
皆さまそれとなく知識を持っておられるのですが所詮それは素人の域で、僕の説明を聞いて改めて納得される方がほとんど。
中にはいまだに韓国に戸籍制度が残っていてご自身の「戸籍を父側・母側どちらに入れるか迷っている」とおっしゃったり、、、
何度も言うようですが既に2008年1月1日の時点で韓国に戸籍制度は存在せず、当時(旧)戸籍簿に登載されていた方は皆除籍されていますのでお見知りおきを。
中には日本の外国人登録法が廃止となったことも理解されていないケースもあり、いかに在日コリアンの多くが日本における自身の法的地位を理解していないかを痛感させられます。
かくいう僕も今のような仕事をしていなければ、彼らと同じ「知るべきことを知らずして在日という肩書のみに固執する無垢な人々」の一員でいたことは間違いないところですが、、、