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朝鮮国籍一覧

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その3)。

タイトルの内容に中々進めないまま3回目を迎えました(やっと本題に入れます)。

先に言っておきますが韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録があるがどうかは、日本の住民票の国籍が『朝鮮籍』か『韓国籍』かとは関係がありません。

朝鮮籍の方でも韓国に身分登録がちゃんとされている方が存在します。

なので、このタイトルにある〈韓国パスポート取得〉までの道のりは人それぞれバラバラです。

わかりやすいように、ここでは一般的な例で説明してみます。

 

◯事例1

  夫
(朝鮮籍)
  妻
(朝鮮籍)
 長 男
(朝鮮籍)
 祖 父
(朝鮮籍)
 戸籍有
 祖 母
(韓国籍)
 戸籍有
 亡祖母
(朝鮮籍)
  戸籍不明
 亡祖父
(朝鮮籍)
  戸籍不明
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
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依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

このケースだと朝鮮籍ながら韓国に身分登録の存在している両親を持つ<夫>については両親の枝を頼りに家族関係登録を整理していきます。

すなわち①両親(祖父母)の婚姻と②<夫>自身の出生の手続をします。

同時進行で今度は<妻>の家族関係登録をしますがここでつまづきが、、、

と言うのも妻の両親はすでに他界しておりますので両親の枝をたどった整理きができず、残された方法である家族関係創設許可申請を行うにも障壁が立ちはだかります、、、

【次回へつづく】

 

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その2)。

韓国関連の報道を見てもわかるように、現政権よりの司法判断や行政裁量がなされることは日本と同じです。

現在のムンジェイン政権は極端な南北融和路線と思われますが、その影響は日本に住む在日コリアンにも及ぼします。

どういうことかと言うと、いわゆる朝鮮籍の方に比較的緩やかな対応が行われていて、臨時パスポートの発給や国籍変更(韓国領事館では国籍回復と呼びます)においてこれまでの政権(朴槿恵政権や李明博政権)のときと比べて許可がおりやすいと言われています。

これを好機ととらえ朝鮮学校出身者や朝鮮側の組織に携わったことのある方の多くが国籍を韓国に替えたり渡韓を求めて臨時パスポートの申請を行ったようです。

日本の方には理解し難いと思いますか異国にいながらも祖国分断のシワ寄せはしっかりと『在外国民』に届いているのです。

この煩わしさは分断から68年が経過した今も脈々と引き継がれています、、、一体誰が得をしているのでしょう?

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと。

少し数は減りましたが、韓国のパスポートを取りたいとの依頼は在日コリアンの方々から届きます。

相談で終わる場合も多いですが、僕も同じ立場の人間ですので、遠方からの問い合わせにもなるべく丁寧に説明をしています。

皆さん混同されているのがタイトルにあるように、パスポート取得に向けて何をどの順番で進めたらいいのかです。

特に現在日本の特別永住者証明書の国籍・地域欄が『朝鮮』となっている方のケースで、国籍=戸籍(何度も言いますが現在の制度では家族関係登録です!)と考えてしまっている場合。

そもそも日本にいる外国人の国籍を決めるのは一体誰でしょうか?

あなたは韓国人、あなたはアメリカ人と日本政府が決めれますか?

違いますよね。

国籍を決めるのは国籍国です。

韓国人であるかどうかは韓国政府が決め、朝鮮人であるかどうかも朝鮮政府が決めます。

在日コリアンにとってややこしいのは分断した両国が互いの国を認めあっていないため。さらに何世代にも渡って引き続き日本に定住することで『外国人』だと言う意識が薄れていることです。

在日コリアンの方が次の質問を受けたとき一体どのように回答するのでしょうか。

『もし戦争になったときあなたはどこの政府に救済を求めますか?』

韓国籍の方は日本にある韓国領事館、朝鮮の方は朝鮮総聯になると思いますが、そのような意識を持つ方は少数だと感じます。

【次回へ続く】

韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。

2012年7月8日、それまで日本に住む外国人を一元管理していた<外国人登録>制度が終焉、外国人も日本人と同じように<住民票>に名前が載るように変わりました。

それまで、例えば韓国人の父と日本人の母、日本人の子ども(2重国籍だが日本においては日本人となる)の家庭で住民票を取ると父親だけ載ってこなかったのが、現在では3人全員が同じ住民票に記載されて分かりやすくなりました。

その一方下記のような弊害も。

例えば東大阪市に住む韓国籍男性と朝鮮籍女性の夫婦(ともに特別永住者)の例。

結婚後しばらくして夫が東京へ単身赴任となり住所が東京都に移ります。

1年後、夫が転勤により関西へ移動、住所を元の東大阪市へ戻します。当然、住民票の<家族関係>欄は『世帯主』と『妻』となるものと考えました。

ところが、実際に手にした住民票には妻の<家族関係>欄には『同居人』と記載されていました。

間違いをただすべく窓口の担当者へそれを指摘すると、担当者は次のように言ったのです。

「おなたたち夫婦はともに外国籍(韓国・朝鮮籍)なので現在も夫婦であるとの本国の証明を持ってきてもらわないと住民票に奥様を『妻』と表示できません。」

いったい何が起きているのか。自分たちは間違いなく夫婦なのに。途方に暮れる夫。

すかさずスマホでググってヒットした<国際行政書士そん法務事務所>へ問い合わせの電話を入れたのでした。

【次回へ続く】

在日コリアンの帰化後の国籍喪失届をやるべきかどうかの件。

在日コリアン(韓国・朝鮮籍者)が日本の国籍を取得するには国籍法5条等に規定のある「帰化許可申請」によることになります。

ニューカマーと呼ばれる海外で生まれてその後日本に住み着いた外国人と比べて在日コリアン等特別永住者がどれほど優遇されているかとなると、帰化については正直あまり差異はありません。

膨大な書類を準備して手続をしますが、在日コリアンが免除されているものと言えば、<帰化の動機書(理由書みたいなもの)>と<最終学歴の卒業・在籍証明書>くらいのものです。

ただし、交通違反による罰金等、審査上『少しは大目に見てくれているのだな』と感じる場面もありますが、、、

ところで最近よく「帰化後に韓国人から抜ける手続きはどうすればよいのですか?」といった相談を受けるケースがあります。

誤解されている方が多いようですが、韓国の国籍法では(日本のそれも同じ)『自ら進んで外国籍を取得した者は韓国籍を失う』とされていますので、韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が残っていようが韓国のパスポートを引き続き持っていようが、日本の官報に帰化許可者として名前が載った時点で韓国籍は失われます。➡官報と言う日本政府が発行している新聞に帰化した者の個人情報はさらされます!住所、氏名、生年月日が、、、

よって帰化後に国籍喪失の届出を領事館へするかしないかは個人の判断に任されています。

もちろん韓国側では「速やかにやってくれ」との立場です。

最近の兆候を見るに、相続手続等をする場面で帰化した後も韓国の書類が必要となるケースが多いので、やはり帰化後の韓国籍喪失の届出はやっておくことを勧めています。

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