朝鮮国籍一覧
韓国大統領選の結果が判明。政権の保守回帰により在日朝鮮籍者にとって韓国渡航等政策面で不利に作用する可能性が、、、
- 2022.03.10(木)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍)
パククネ大統領からムンジェイン大統領への政権交代によりそれまでほとんど認められなった在日朝鮮籍者の母国(韓国)訪問が部分的に緩和されました。
日本の方には理解しがたいでしょうが在日コリアンのうちいわゆる朝鮮籍保有者のほとんどは、祖先の出身地が韓国側にあります。
当然先祖の墓も親族も韓国に居ますので、彼らにとっての母国訪問は韓国への渡航になります。
対北朝鮮融和路線を取ったムンジェイン大統領は、在日朝鮮籍者の韓国訪問をほぼ無条件で受け入れると表明、実際にパスポートを持たない在日コリアンの多くが<臨時パスポート>を取得して墓参りや観光目的で韓国を訪れました。
今回、野党候補が当選し、保守派と見られている新大統領が就任することで、パククネ元大統領当時の在日コリアン政策が実施されると、朝鮮籍者の韓国訪問は相当難しいことになるのではと推測されます。
5月の就任までに駆け込みで<国籍変更>をやっても正規のパスポートを申請する段階で政権交代が完了していると、在外公館(韓国領事館)でどのように取り扱われるかわ未知数。
コロナ終焉後の韓国渡航を楽しみにしていた方たちにとっては大きな痛手となるでしょう。
李さんか尹さんかで大きく変わること。変わらないこと。
- 2022.03.06(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
ムンジェイン大統領になって在日コリアンのうち、いわゆる朝鮮籍者への韓国領事館の対応が大きく改善されました。
例えば、それまでのパククネ大統領の時期にはほとんど認められなかった朝鮮籍者の韓国訪問が認められるようになったり、朝鮮籍者が韓国籍に国籍変更(領事館では国籍回復と呼ぶ)をするのにも審査時間の短縮と面談の省略がありました。
現在争われている大統領候補者2名については公約こそ大差ないようですが、異国に住む在日コリアンにとっては自分たちに及ぶ政策こそ気になるところ。
李さんが勝てば多分これまでのムン政権の施策を踏襲、尹さんが勝てばパク政権の時の施策に逆戻りになることが予想されます。
僕の感覚ではムンジェイン大統領の際に多くの朝鮮国籍者が“国籍回復”手続きを経て韓国籍に代わり念願の韓国パスポートを取得されたと推測します。
日本の法務省出入国在留管理局の発表によると2021年6月時点で朝鮮籍者は2万6千人います。
時の経過に従って彼らのマイノリティー化が進むのでしょうか、、
在日コリアン、みんなはじめは「朝鮮籍」だった。では「朝鮮籍」とは何か?
- 2021.09.17(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
在日コリアンの国籍について面白い書籍を見つけました。
読み進むうちに本は赤線だらけになりました。
仕事上、朝鮮国籍の方からの相談を度々受ける僕にとってはとても勉強になったこの本。
読み解くと、結論は日本の住民票の国籍欄に「朝鮮」と表示されている者は無国籍と考えていいんじゃないかと言うこと。
日本に住む「朝鮮籍」在日コリアン=「北朝鮮支持者」との誤解が解けます。
詳しくは書籍を読んでみましょう。とても勉強になります。
Kindle版も出ています!
ちなみにこのブログのタイトルにある通り『全ての在日コリアン(特別永住者)の国籍ははじめは「朝鮮」でした。その後日本と韓国が国交を結んでから韓国表示に変えられるようになった』事実はあまり知られていません。
韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(補足)。
- 2021.08.21(土)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍)
前回までで、
家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい
との依頼が『朝鮮』の妻の件で頓挫したように説明をしましたが、この家族の〈子どもたちの韓国パスポート取得〉に絞って考察すると、解決方法が無いわけではありません。
どのような方法かというと、
①夫は“登録簿がない妻”と婚姻申告をする
②父と“登録簿がない母”との間に生まれた子どもの出生申告をする
③子どもの在外国民登録を行う⇒残念なことにこの時点で子どもの『朝鮮』籍の維持はできなくなります、、
④子どものパスポート発行申請をする
ちなみにこの方法のうち、①と②は領事館を経由せずにしなければ通りません。
韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その4)。
- 2021.08.20(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
本タイトル、途中でしたので今回で最後。
依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。
この中で妻の家族関係登録を行う方法は『家族関係登録創設許可申請』のみとなります。
妻の両親(祖父母も)が他界してい尊属からの枝を辿ることが出来ないのがその理由でした。
ここで生じる問題が妻の特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』となっていることです。
基本的に創設許可申請は日本にある韓国領事館を経由して本国の裁判所で行うものですが、ルール上、在外国民登録が必須となっています。
すなわち、
特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』=在外国民登録をやっていない
となるので、妻の家族関係登録は行えないことになります。
ちなみに『朝鮮』籍のまま韓国の裁判所(家庭法院)へ直接放り込む方法もありますが、僕の事務所ではやったことがありません(韓国籍の方は前に取り組んで許可されてます)。
【補足へ続く】