朝鮮国籍一覧
韓国家族関係登録簿整理(戸籍整理)。
- 2011.09.09(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 日本語
在日コリアンが本国のパスポートを取得するためには、先ずこのややこしい手続を行う必要があります。
多くの在日が現在3世、4世(中には5世もいるのかな)と世代交代していますが、外国人登録が『朝鮮』となっていたり若しくは国外へ出る機会がなくパスポートを持ったことが無かったりと、本国の身分事項を公証する制度につていの認識が低いため、その整理手続を行っていないのが現状でしょう。
しかし、何事も後回しにするほど手間と時間とお金がかかるもので、私もそうでしたが、親の代で出来ることはしておかないと次の世代が余計な苦労をしてしまうのです。
在日コリアンは日本国籍を取得しない限り、この地(日本)では『外国人』であることを絶対に忘れてはいけません。
外国人は外国人であって、今も昔も日本国民ではなく、現在住んでいるのはあくまでも外国で、たとえ特別永住者と言えども強制退去させられる可能性は“ゼロ”では無いのです。
例えば次の様なケース。
日本で特別永住者として生まれて海外へ留学したものの、再入国期限(在日は4年+1年)までに日本へ帰国せずにいた場合。
⇒一般の外国人として日本へ上陸(帰国)する。⇒永住者の在留資格(場合によっては定住者)は取得できるだろう。⇒しかし、2度と特別永住者にはなれない。⇒すなわち、他の外国人と同じ退去強制事由が適用される。⇒強制退去の可能性が飛躍的にあがる。
上記はまったくの架空の話ではなく、似たようなケースは実際に起こっています。
自分の国は日本では無く、日本の外国人登録は外国人を管理する上での便宜上の身分制度だと知らなければなりません。
どの国の外国人が自身の本国の旅券も持たずに海外で長期滞在を続けるでしょうか?
歴史的に特殊な経緯はあるにせよ、在日コリアンにとって日本へ帰化をしない限りその本国は『韓国』若しくは『朝鮮』なのです。
次世代のためにも、本国の旅券の取得は今行い得る私達親の務めだと思います。
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ちなみに『韓国』の戸籍制度は、2008年1月1日より家族関係登録制度に改正されていて、戸籍謄本なるものは一切発給されません。
しかし、改正前の戸籍謄本は全て除籍謄本として発給が可能です。
私のホームページにも記述がありますが、現在の証明は請求者それぞれが筆頭者(証明の一番上に名前が来る)の様な表示となっていて、①基本証明書、②家族関係証明書、③婚姻関係証明書、④入養関係証明書、⑤親入養関係証明書の5種類となって交付されます。
帰化申請の際にも、上記5つの書類を本国の身分関係疎明書類として日本語訳文を添付して提出します。
ここで説明した韓国家族関係登録簿の整理手続は、自宅住所を管轄する韓国領事館へ行けばある程度の説明を受けることが可能です。
しかし、素人が時間をかけて行うには気の遠くなるような手間がかかってしまうでしょう。
実際に当事務所へ相談に来る方も、その多くが「途中までやっては見たが、あきらめました。」と言っています。
最近は日本人の行政書士事務所でも証明書の取寄せ(※1)や翻訳を行っており、ネットで検索すると結構な数がヒットします。
当事務所でも複雑な事案を沢山処理した実績がございますので、一度ホームページをご覧の上、メールにてご質問ください。
最後に、一貫した意志を持って『朝鮮』国籍を維持されている方もいらっしゃると思いますが、その様な方達も国籍を韓国に変更することなく上記の手続に取り組んでみてはいかがでしょうか?(ただ、韓国パスポートの取得は不可能です。)
○解説:※1~2008年1月1日の韓国家族関係登録制度の施行により、韓国籍を有しない行政書士が代理人として家族関係登録証明書等の請求ができないこととされていたが、2009年8月より韓国大使館領事部に対し韓国籍を有しない行政書士も代理申請が行えるよう行政書士会で申し入れを行い、協議を重ねた結果、駐日韓国大使館領事部(東京)、全ての駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)において代理申請ができることになった。帰化手続や在留資格の前提となる家族関係の手続等において、他士業に先行して行政書士に代理申請が認められた。
韓国パスポート取得まで。②
- 2011.08.09(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
2008年1月1日に施行された韓国の家族関係登録法(家族関係の登録等に関する法律)は、それまで『戸主』を中心とした身分登録制度であった戸籍制度を抜本的に変更し、各個人が中心となった身分表示制度となっている。
この制度変更(戸籍から家族関係登録簿へ)については、韓国に住むオリジナルの国民も未だ知らない人も存在し、在日の私が彼らにアナウンスすることもしばしばです。
『戸主』制度の廃止により、それまで複数枚(多い人は20枚超)に渡って表示されていた戸籍謄本は交付されなくなると同時に、『戸主』が存在しなくなることで会ったことも無い韓国在住の親戚と同一の身分表示はなされなくなりました。
家族関係登録簿は家族単位での表示のみであり、父母、兄弟姉妹、子、養父母(親養父母)、養子(親養子)までが表示されることとなります。
家族関係登録制度により、「父の戸籍に入る」や「母の戸籍に入る」との認識も変化し、あくまで個人の身分登録を正当な親族関係に基づいて整理していくこととなりました。
在日コリアンの親族関係は複雑なケースも多く、直接個人で家族関係登録整理手続を行われようとする方もいらっしゃいますが、領事館へおもむいての相談や日本の役所での書類の収集、韓国の登録基準地(戸籍制度での本籍地)とのやり取りなど、大変煩雑で時間と手間を要する作業となり、私は専門家へ任せることをお勧めします。
ちなみに私ども『そん法務事務所』では、これまでにも複雑で難解な依頼を多数処理して参りました実績があり、何より領事館を経由せずに直接本国の役所へ申請(届出)を行いますゆえ、比較的短期間でのスピーディーな処理が可能です。
また、領事館で「処理が出来ない」、「裁判が必要」と案内されたような事案でも、私ども事務所で短時間で処理できたケースもございます。
・父母が離婚していて父の本籍地(登録基準地)が不明だ。
・父が「朝鮮」国籍で子である自分の韓国家族関係登録簿整理に協力してくれない。
・自身の日本の出生届にある父の名と韓国の家族関係登録簿に記載のある父の名が相違している。
などなど・・・
あらゆるケースに対応しておりますので、一度ご相談ください。
この「家族関登録簿の整理」がなされて、はじめて韓国パスポートの取得が可能となります。
韓国パスポート取得まで。
- 2011.08.08(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
最近の依頼で在日コリアンの方からの韓国パスポート取得業務が増加している。
元々在日コリアンは全て外国人登録が『朝鮮』となっていたのですが、朝鮮半島南部に大韓民国政府が樹立されたのをきっかけに、外国人登録を『韓国』へ変更する在日コリアンが多く、今では外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている方はごく少数かと思われます。
在日コリアンが韓国のパスポートを取得するためには、次の二つの要件が整わなければなりません。(ここでは形式的要件のみのお話とご理解ください。)
1 韓国の家族関係登録簿に登録されていること
2 日本にある在外公館(韓国領事館など)で在外国民登録がなされていること
このうち、2の在外国民登録を行う条件として、日本の外国人登録の国籍が『韓国』となっている必要がございます。
すなわち、外国人登録が『朝鮮』表示の在日コリアンはそのままでは韓国のパスポートを取得できないこととなっています。
更に、現在の韓国の政治状況では以前認められていた『朝鮮』籍渡航者用の「臨時パスポート(臨パス)」はほぼ下りなくなっておりますことから、韓国へ渡航される多くの在日コリアンがそれまで保持していた『朝鮮』国籍を『韓国』へと変更されていることと思われます。
外国人登録の『朝鮮』表示保持者の減少は、日本政府の政策よりも韓国政府の政策によって大幅減少するというまさに二つの朝鮮ならではの理由によるものだと言えます。
話が飛躍しましたが、上記に述べました二つの要件のうち、2については日本にある領事館で誰もが簡単に(以前に比べて日数は大幅にかかりますが)登録できるようになっています。
問題は1についての手続が大変だということです。
2008年1月1日に施行された韓国の家族関係登録法(家族関係の登録等に関する法律)により、それまで広く馴染まれていた戸籍法が廃止され、戸籍謄本は発行されなくなりました。
同時に、『戸主』なる概念も無くなり、個々人がそれぞれの名前で5種類からなる家族関係登録簿謄本の交付を受けられるようになったのです。
~次回に続く~
国籍について。
髪の色を黒から茶に染めることが自由であるように、国籍を変えることも自己の意志と責任において行われる限り自由であり他人にとやかく言われる筋合いはない。
歴史や過去を知らずに行動を起こすことが「罪」とまでは言えないが無責任だと個人的には思いますが。(そもそも歴史自体、時の支配者や現在の権力者が自分達を正当化すべく作り上げたものだとの考え方も存在するし、全てを肯定すること自体ナンセンスだ)
信教、民族、イデオロギー等と違って、生まれた場所や親の国籍のみによって決定する「国籍」というものに、自分自身やまして子供の生活を犠牲にするほどまでの重要性を感じられなくなってきた。
国籍が変わったからといって自分の大切にしているものまで捨てる必要はないのだから。
国籍など権力者が民衆を束ねるツールとして利用しているに過ぎないものだと私には感じる。
国は、確かにいざというとき自国民の命を守ってはくれるだろうが、反対に国益のためなら人(敵見方の区分無く)の命を犠牲にすることも厭わないことも“歴史”の事実として存在するのだから。
変化することに反対したり意義を唱える者たちの大半は、既得権益にしがみつく輩や支配者達の手下ばかりだ。(若しくはその者たちに洗脳されている“善人達”)
国に依存することをせず、個人の力で生きていけるよいにし、必要に応じて国籍と言うツールを利用すれば良いのではないか、と思うのだが。
日々、クライアントである『越境人』達を相手に仕事をしている影響からか、良くも悪くも自分の中の意識改革が進んでいるようだ。
朝鮮籍→韓国籍→日本国籍へ
日本で外国人登録している方のうち、朝鮮国籍(日本の外国人登録上は国籍と認められていないが)保持者はいったい何人いるのか?
朝鮮による日本人拉致が明らかになって以降、朝鮮国籍にこだわっていた方や特にこだわり無くそれを維持していた方々がなだれを打ったように韓国籍に切り替えているように感じる。
職務上具体的な話はできませんが、某民俗学校出身者の方や某政治組織の活動家たちも多くが韓国籍へ“転向”しているようです。
ますますマイノリティー化する在日朝鮮人。
ひと昔前は朝鮮籍から韓国籍への切り替え(国籍変更)手続は1日で完了していました。
しかし、韓国の現大統領就任以降、数週間の時間を要することも多々見られます。
それとは反対に、日本国への帰化手続は在日(特別永住者)の場合、一般の永住者等と比べて比較的早い期間で決済が下りているように感じます。
30年後には在日コリアンはどのようになっているのか、少し気になります。
今年からは韓国が複数国籍(2重国籍)を認めており、『朝鮮籍→韓国籍→日本国籍+韓国籍』といったパターンも個人的にはありだと思う。