朝鮮国籍一覧
素朴な疑問に答えます。~その1:韓国籍居住者の日本の役所での婚姻手続~
- 2013.01.26(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
外国人が日本の役所で婚姻手続をする場合、国籍国が発行した婚姻要件具備書類により、婚姻可能であること(婚姻可能年齢であること及び独身であること)を証明する必要があります。
ほとんどの外国人は日本に駐在する大使館や領事館で、若しくは本国から取寄せてそれらの疎明資料を入手することになるでしょう。
韓国人もそれは同じです。
ところで、僕の知る限り、在日コリアン(特別永住者のこと)で本国のパスポートを所持している人の割合は50%を下回ると思います。
すなわち、本国の身分登録(家族関係登録簿のこと。昔で言う戸籍。)が存在しない方が数多くいらっしゃると推察します。
以前のブログでも紹介しましたとおり、昨年7月から完全実施された新しい在留管理制度により、特別永住者たる在日コリアンもこれからは他の外国人同様に本国での身分登録の重要度が増しています。
(昨年7月9日以降に生まれた在日コリアンには、制度自体の廃止により外国人登録のような詳しい情報管理が日本国内ではなされていません。)
余談が長引きましたが、韓国籍の方が日本の役所で婚姻手続を行う場合に提出すべき婚姻要件具備書類とは以下の二つの書類です。
1 基本証明書
2 婚姻関係証明書
※ いずれにも日本語訳文が必要。
では、これらの書類を準備できない場合は、日本の役所で婚姻できないのでしょうか?反対に、韓国本国や日本に駐在する領事館などで手続が可能なのでしょうか?
[アンサー]
そもそも書類を準備できないということは、本国の身分登録自体がなされていない場合がほとんどです。
ということは、韓国領事館へ行ったところで身分登録の無いものの婚姻など認めてもらえないのです。
では、本題である日本の役所ではどうか?
役所によってまちまちだと言えますが、在日コリアン密集地域全国ナンバー1を誇る大阪市生野市役所を事例に紹介しましょう。
結論から言うと、本国での婚姻要件具備書類が入手できなくとも、婚姻手続は可能だということです。
生野区役所(大阪市全般だと思われる)では、本国法で婚姻要件を具備している旨の『申述書』を婚姻届出書に添付させて届出を受理しているとのことです。
これはあくまでも外国人市民の事情を考慮して便宜上行っている措置であるとのことです。
すなわち、本国での婚姻要件具備書類入手が可能な場合は、それらを添付して届出る必要があります。
『本国では独身で通したいから申述書で!』などといった不届き者も中にはいるようですが、そのような行為は止めましょうね。
ちなみに、旧外国人登録(現在は特別永住者証明書)上の国籍欄が朝鮮と表示されている方の場合は、概ね上記『申述書』の提出で対処してくれています。
~次回は離婚について。~
在日コリアンの国籍変更(朝鮮⇒韓国)で求められる在外国民登録に関する情報です。
- 2012.10.03(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
韓国領事館では、ここ最近外国人登録若しくは特別永住者証明書の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンに対して、非常に冷たい対応を取っている。
朝鮮国籍者が行う在外国民登録手続において、『国籍回復説明会』への参加、『煩雑な書面への記入』、また人によっては『領事との面接』を求める。
(“国籍回復”の言葉の真意もよくわからない)
何にせよ以前に比べて非常に煩雑で時間を要する手続となっている。
そんな中、本年7月9日にスタートした『新しい在留管理制度』によって外国人登録法が廃止され、手続の煩雑さが増した。
何かと言うと、これまでは在外国民登録の最後の確認作業として“国籍欄が『韓国』となった登録原票記載事項証明書を領事館へ持参若しくは郵送すること”で、手続が完了していた。(これをやっていない人はかなり多いですよ)
それがご承知の通り外国人登録法が廃止されましたので現在は“国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを領事館へ持参若しくは郵送すること”が求められる。
従前はこの作業は住所地の役所へ行けば早ければ15分程で出来ていた。
それが現在は、『住民票の国籍欄の訂正は特別永住者証明書に倣う』となっているので特別永住者証明書が交付されるのを待って変更がなされるのだ。(ちなみに交付に要する期間は3週~4週とのこと)
役所からの連絡を待って、もう一度国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを取りにいかなければならない。
しかし、中には特別永住者証明書の交付を待たずとも国籍欄の変更がなされるケースも散見され、役所でもいまだに混乱が続いているようだ。
昔読んだ東野圭吾さんの『手紙』という小説について、最近色んな場面で思い出してしまうこと。
稀代の売れっ子小説家、東野圭吾さん。
生まれも育ちも大阪市生野区で、通っていた中学は僕の家から徒歩1分のところにある。
更に僕が通っているヘアーサロンは、東野圭吾さんの実家後地に建ったマンション1階にある。
僕の妻が彼の小説をよく読んでいたのだが、僕もそれにつられていくつかの作品を読んだ。
(最近映画にもなった『夜明けの街で』は、夫としては身震いするような恐ろしい内容だった。)
その中でも印象に残っているのが『手紙』という作品です。
映画にもなっている作品ですが、テーマとなっているのは(あくまでも一読者の立場でそう感じるのだが)『差別』だ。
そしてもうひとつのテーマは、『差別の連鎖』。
殺人犯の弟が、自分では拭いようもない境遇と自分自身の中の葛藤とを背負いながら生きていく姿を描いている。
この小説を読むまでは、『差別は絶対悪で差別を根絶すべく人間は皆戦わなければならない』などと理想論的な考えを持っていたが、『差別はなくならず、人間が生きていくうえで死ぬまで付き合わなければならないとても怖いもの』だと思うようになった。
今日、ネットで目にした拉致被害者家族の横田夫妻の記事(週刊朝日 2012.5.18号掲載)を見て、彼らの心情を理解するまでには到底至らないが、小説の主人公では無いが、負うべき『責任』について考えさせられたのだ。
加害者、加害者の子、加害国の国民、加害国の海外同胞や団体、、、
お終い。
※ちなみに映画版の『手紙』もとても感動的でお勧めです!僕の好きな俳優(玉山鉄二と山田孝之)と大嫌いな女優(?)が出てます。
制度に縛られないことも大事。
- 2012.04.17(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)のお手伝いをやっていて思うことは、日本に住みながも韓国や朝鮮の国籍を保有している在日コリアンたちは、自分たちの先祖や出自について公証する『国の制度』に対して、皆さん古風な考えをお持ちだということだ。
とても良いことだと感じるが、そもそもこのような家族単位(日本ではいまだに戸主を中心とした家単位)での身分登録制度を採用している国は世界的に見ると小数らしいのだ。
ましてや在日コリアンは日本で生まれて多分そのほとんどが国へ帰ることもないように思う。
それでも本国身分登録にこだわるのは、一つは母国の旅券発給の要件となっているからであり、もう一つは相続などにおいて日本の法務省から本国の家族関係を公証する資料として求められるからであろう。
※参考:相続に関してのエントリー https://www.shon.jp/blog/archives/450
韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)には尊属からの身分関係をたどって自分自身までを登録させる家族関係登録簿整理手続と、自分より上の尊属に関する身分登録を無視(省略)して自分自身の代から登録を行なう家族関係登録簿創設許可手続の二つの方法があるが、多くの在日コリアンは前者を希望する。
私自身も前者により戸籍整理を済ませたが、今となってはあまりそのようなこだわりは必要なかったのではないかとも思う。(相続を心配する必要もなさそうだし・・・)
極論を言うと、日本の戸籍制度や韓国の家族関係登録制度又は『国籍』しかり、このような身分制度は国家が作ったり変更したり若しくは無くしたりすることが出来るもので、それを使う人間が『制度』自体にあまり振り回される必要は無いのではないでしょうか?
あくまでも個人的な見解ですが、、、
大韓民国臨時パスポート取得。
これまでも何度かブログで紹介している、在日コリアンの戸籍(家族関係登録簿)整理と韓国パスポート取得についての情報。
韓国領事館では、ここ数年、日本の外国人登録が朝鮮となっている在外同胞には韓国旅券(いわゆる臨パス)の発給をしていません。
殊に現政権(イミョンバク大統領)になってからは、朝鮮表示の在外同胞への差別的とも取れる措置は日増しに厳しくなっています。
領事館職員に罪はないのですが、おのずと不満は彼らに向けられてしまいます。
先日も領事館で朝鮮表示と思しき同胞が領事館職員と激しくやり合っていました。
『前はやってくれていたのに、どうして出来ないんだ!』
その方の言葉を聞く限りでは、韓国の臨時パスポートの発給を希望していたのだが、現在はそのような『サービス』は行なっていないとの領事館側の説明に相当立腹しているようでした。
僕が日々の仕事で思うのは、日本の役所では外国人登録の表示が『朝鮮』であれ『韓国』であれ、それをもって差別的扱を受けることは皆無でしょう。(もちろん朝鮮学校の問題はありますが、個人の問題としては無いように思う)
しかし、同じ民族であるはずの『在外団体』などでは、それをもって差別的取り扱いが公然と行なわれて来たのではないのかと感じることです。
(休戦中だから仕方ない!などと軍人みたいな発言をする人もいますが)
悲しくも腹立たしいこのような現実は、祖国が一つになるまで永遠に続くのでしょう。
話が脱線しましたが、現在、韓国領事館では、『朝鮮』表示の同胞だけではなく『韓国』籍同胞についても、本国の家族関係登録簿(旧戸籍)に名前が載っているか若しくは載っていなくとも家族関係登録簿への登載手続に着手したとの確認ができなければ、臨パスの発給を基本的に拒んでいます。
仕事などで急に海外へ行くことが予測される方や子供の留学などが将来予定されている方は、事前に手続をはじめられることをお勧めします。
※注意:このブログの情報は公開日当日時点のものです。くれぐれもご注意くださいませ。