朝鮮国籍一覧
知っていますか?相続は基本的に亡くなった方の国籍法で進められることを。知らない人が多いのでブログをとおしてご案内(在日コリアン、韓国/朝鮮籍者のケーススタディー)。
- 2024.10.30(水)
- 相続・遺言
韓国籍の方で在日1世、2世の方が高齢化、他界されて相続事案となる相談が増加しています。
亡くなられた方が帰化している場合、日本の法律によって相続が開始され、帰化されていなくて、「韓国籍」や「朝鮮籍」のままだとその国の法律により相続が開始されるルールとなっています。
しかし、「朝鮮籍」の方の場合、①動産・不動産ともに日本に存在し、②最後の住所地が日本にあると、相続は日本法で開始されます。
「韓国籍」の方の場合も、遺言により「日本法で相続する」と指定すると、日本法で相続が開始されます。
ちなみに亡くなった方が「朝鮮籍」の場合、住民票の国籍欄が「朝鮮」となっているからと言って一概に「朝鮮籍」と判断される訳ではありませんので注意が必要です。
韓国法で相続が開始されると、相続順位や相続分(相続人の取り分)で日本法と違っているところがありますので、財産を沢山お持ちの在日コリアンの高齢者には遺言書による意思表示をされることをお勧めしています。
韓国法と日本法の違いについてはまた次回に。
在日コリアンの領事館での家族関係書類の入手がますます困難に。相続等でお困りの方はご相談ください。
- 2024.10.06(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
在日韓国・朝鮮国籍の方が日本で亡くなられ、韓国法による相続が行われるケースが増えています。それもそのはず、在日1世の世代、在日2世の世代もすでに高齢を迎え、病気や寿命で亡くなるケースはピークと言っても過言ではないような気がします。
人が亡くなった場合、亡くなった方の国籍法によって相続が開始されますが、在日コリアンの多くは韓国・朝鮮・日本の国籍を持っています。しかし、そのいずれの国籍を持っていようと、『韓国のパスポートを持っていたり、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録されている者』は出生から死亡までの韓国の身分関係書類を領事館で取らないと行けません。これは帰化して日本人になった方も同じです。
以前は韓国領事館も協力的で、亡くなった方の死亡届けの証明書(受理証明書など)を持参するだけで、必要な書類を交付してくれていました。
しかし、数年前からは「先に亡くなった方の韓国への死亡申告をしてください」と言うようになり、その次には「死亡した方の遺産を証明してください」と言うようになり、今年からは「死亡した方が帰化したり、相続人のうち1人が帰化しているようなケースなど判断に時間を要する申し出は韓国の裁判所の判断を仰ぐので関係性の分かる日本の戸籍謄本(帰化した事実が分かるものなど)は全て韓国語訳をつけて日本の関係法令等も付して申請してください」と複雑な要求を始めました。
家族の書類を取るだけなのにこれだけ求めれるのは誠に理不尽ですが、個人情報云々を持ち出されては法律家としては成す術もありません。
日々領事館と接している我々が頭を悩ますくらいだから、一般の方々の苦労を考えると相当な負担となっているものと推察します。
特に関東地域の領事館では代理人についての制限も加えられてより一層書類の入手が困難であると聞きます。
幸い、お住まいの地域に関わらず、駐大阪領事館で全ての書類の請求が可能ですので、お急ぎの方や親族関係が複雑で裁判所経由案件になるケースは是非<そん法務事務所>へお任せください。
各士業者(弁護士、司法書士、行政書士など)からのご依頼もお待ちしています!
この業務に置いては15年以上の実績があります。
相続人の行方不明と銀行・証券会社の相続手続きが一番骨がおれます、、、
- 2024.01.26(金)
- 相続・遺言
年初から相続事案で駆けずり回ってます。
といいますのもこちらへ依頼が来る案件のほとんどが在日コリアン絡みのものだから。
韓国に居るとおもしき相続人の兄弟や北朝鮮へ帰国した者、幼き頃に亡くなったはず(でもなぜか死亡届がみつからない、、、)の兄弟等、、、、
これらのケースの多くが日本の役所が持つ記録と韓国本国の身分登録が不一致のケースです。
ある意味探偵事務所のような仕事も多いです。
事例紹介としてできる限りのブログにアップしていこうと思います。
在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。
- 2023.07.12(水)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
当事務所で扱う業務でとても多いのが在日コリアンからの『韓国のパスポートを取得したいので手伝って!』とのオファーです。
日本の方からしたら『いや、それくらい領事館に行って自分ですれば済むのでは?』となるかと思いますが、、、在日コリアンの複雑な生態・歴史からするとそう単純なことではありません。
そもそもすでに5世代、6世代と日本に住みながら『何故か日本国籍を取っていない』特異な集団と言っても過言ではない在日コリアンですので、本国の身分登録をしていない人は数多く存在しています。
ちなみに在日1世である僕らの祖先はもちろん本国(韓国・朝鮮)で生まれているので彼らの身分登録までは存在しているはず。
問題はその後に日本で生まれた2世以降の身分登録(出生や婚姻)が本国ではできていないことです。
それなので僕の事務所に在日4世の方が相談に来た場合、依頼者自身の身分登録をやるためには遡ること
⑴その方の父母(3世)⇒2人分、
⑵その方の父母の父母(2世)⇒4人分、
について出生(×6件)、婚姻(3件)の手続きを要します。
勿論それが無事に完了した後で
⑶本人(4世)の出生
と進むわけです。
また⑴を行うためには1世の方の韓国の身分登録の捜索が必要でこの情報が入手できなければ本人(4世)が登載されるべき登録基準地(旧本籍地)が探せないのでこの依頼は暗礁に乗り上げます(解決方法は存在しますが、、)。
この他にも上記のような大量な件数の整理を行う過程で、日本の書類と韓国の登録上の『氏名』の相違、『生年月日』の相違が必ずといっていいほど露になりますので、その都度『日本の役所への追完届出』や場合によっては『韓国の家庭裁判所での訂正許可申請』など付属的な業務が要求されます。
どうですか、これらを専門家を介さず自身でされる時間的余裕・専門知識・語学力がありますか?
また『見積り』や『かかる期間』を僕が簡単に答えられないこともご理解いただけるかと思います。
離婚したはずの夫を追って。在日コリアン『元朝鮮籍』女性の憂鬱。
- 2023.05.02(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
昨日のブログの反響(?)がよかったので元朝鮮国籍者のバージョンでもう一度。
表にすると依頼者の家族構成と国籍、日本の役所への各届出は下記のとおり。
離婚後2人の子どもを育てる金○○は、成人した長男の韓国パスポートを取るために当事務所を訪れました。
そのためにやることは、①元夫の韓国身分登録、②自身と元夫の婚姻届出、そして③長男(④ついでに二男も)の出生届出、最後に⑤自身と元夫の離婚届出をそれぞれ韓国に報告(申告)して身分関係を整理する手続。
ここで問題になってくるのは①と⑤です。
①は元夫の積極的な協力が無ければできません。しかし、これを飛ばして②~④へ進む方法はあります(当事務所へ依頼された場合教えます)。
そして問題の⑤です。2006年に揉めに揉めた挙句やっとの思いで成し遂げた離婚。
表にあるように2000年の結婚当時も2006年の離婚のときも夫婦はともに『朝鮮籍』でした。要するに韓国に身分登録が無い状態。日本の役所が言うように韓国領事館へ行ったところで互いに身分登録も無く結婚も離婚できませんでした。このような夫婦の場合は便宜上日本の役所では離婚の届出を受理してくれています(現在も同じ)。
がしかし、だからと言って上の図のように②結婚→③・④出産→⑤離婚と順を追って韓国へ報告(申告)しようとする場合、⑤は韓国では認められません。前のブログで書いたとおりです。
依頼者が取れる方法としては、
⑴元夫にお願いして①~⑤の手続きを滞りなく終わらせるか、
⑵元夫の存在は無視して長男のパスポートの取得のみを終わらせる
かのどちらかになります。
もし⑵を選択した場合、この方の「再婚」の道は絶たれてしましますが、、、