ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 新聞報道

新聞報道一覧

在留期間更新申請は外国人自身で管理を!

VISAの手続きを依頼された後、1年または3年もしくは5年後に更新をしないといけない「期限」がやってきます。

その期限については誰からもどこからも案内はなく、外国人自身が許可のときに手にした「在留カードの日付」をしっかり確認して管理しないといけません。

ちなみに期限の3ヶ月前から更新について受付をしてもらえます。

先日の報道では、技能実習生が働き先の不備で在留期間更新申請が遅れてしまい不法残留の状態になったことについて働き先に損害賠償を認めたとのことですが、だからといってその外国人が日本にいられるとの救済措置はなかったはずです。

外国人が日本に居続ける根拠である在留資格の管理は自身で徹底しないといけません。

 

ネット検索で上位にあがってくる業者にレッカーサービスを依頼した結果は、、、

悪質なレッカーサービス業者が蔓延っているようです。

サービス利用時に「クーリングオフができる」旨、説明をしなかったことで逮捕される業者まで出ています。

今朝のテレビ報道でも特集が組まれるほど被害者が増加しているようで注意喚起が促されていました。

テレビに出ていた被害者の男性は、「ネットで検索して最上位に表示された業者だから信用してしまった」と言っていました。

知っている方も多いと思いますがネット検索で上位に表示されるのは、多大な広告料を支払っている事業者で、決して「信頼できる事業者」ではありません。

逆に考えると、それだけ多くの広告料を払っているのだから『高い料金を請求して回収しないとやっていけない』のだとも取れます。

ネット検索での事業者選びには注意が必要です!

 

大阪入管の勤務医が酒を飲んで診察していた件

また入管の不祥事が発覚しましたね。

報道によると大阪入管で診察を担っていた医師が酒に酔った状態で診察をしていたことが発覚しました。

医師は停職処分を受けたあと退職しています。

人命を重んじるのが責務である医師の行為としてはちょっと信じられない認識の低さだと思いました。

入管ではこの様にとんでもないコトが度々起こってます。

取り締まるべきは入管の外の外国人ではなく、むしろ入管の中に存在してるのではと思はざるを得ません。

技能実習制度は解消され短期の出稼ぎも認める制度設計を目指す外国人就労ビザ。

今朝の新聞で採り上げられていましたが、特定技能含む外国人の就労ビザ関連の再編について協議を進めている有識者会議では『短期の出稼ぎ目的の外国人も受け入れる方向』で検討しているとのこと。

現在の就労系在留資格では芸能人やアーティストなどが公演を行う『興行』の在留資格の1 5日間が最短ですが、一体どのような就労、どれくらいの期間での『出稼ぎ』を想定しているのか気になりますね。

業種によっては繁忙期のみ人手が不足する場合も多々ありますことから、特定の業種に限って認めることになるのか、、、

何にしても日本経済にも日本に働きに来る外国人にもウィンウィンの制度設計となって欲しいものです。

永住が可能な在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象分野が11分野に拡大されることが決定。

在留資格「特定技能2号」への移行はこれまで2分野(建設、造船分野)のみ可能でしたが、それが介護を除く11分野に拡大されることが9日決定されました。

人手不足に悩む経済界からの要請に応じた形です。

在留期間が5年に限定されている「1号」に対して「2号」は家族の帯同や永住が認められます。

1号から2号に移行するには、一定の試験に合格し、実務経験があることが条件。今回の拡大により、1号の資格で来日している外国人約15万人の相当数が今後、2号に移行していくとみられます。

2号の最大の特徴は在留期間に上限がない上、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができること。

日本政府は「技能実習制度(悪名高いですよね、、)」についても今後発展的に解消して新制度を創設、特定技能制度も見直す方向だと言います。

いずれにしても経済界、外国人ともにウィンウィンの制度に作り替えて欲しいものです。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00