新聞報道一覧
巷で噂になっていた「永住許可の取り消し」が現実味を増してきました。「日本政府が法改正検討」の報道に接して。
- 2024.02.06(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
数年前から当事務所に訪れる外国人から「永住権が無くなる、取消される」とのうわさ話を聞いていました。
当然そのようなことがあれば事前に報道があったり法改正に向けて何らかのアナウンスがあるもの。
「そのようなことはありませんよ。」と説明をしていました。
ところが、昨日の報道によると、日本政府が『永住者の在留許可を得た外国人について、税金や社会保険料を納付しない場合に在留資格を取り消せるようにする法改正の検討を始めた』とのこと。
つい先日、「特定技能」の在留資格に輸送分野など4分野を追加する施策が発表されたばかりで、外国人の受け入れが広がる中、公的義務を果たさないケースへの対応を強化し、外国人への締め付けもしっかりやっていこうという姿勢が見えますね。
永住権は、違法な仕事以外就労に制限が無いほか、生活保護も受給でき、何より一度許可されると日本を離れて暮らしていても失われない特殊な在留資格で、2023年6月末時点で約88万人いるとされます。
もともと在留資格の取り消しは「虚偽の内容や手段で許可を得たり(偽装結婚等)、虚偽の住所地を届け出たりしていた場合」などに限られていましたが、「税金の滞納や未申告、年金を納めていない等公的義務を守らない永住者」についてはその許可を取り消すことができるようにルールの整備を求める声が各方面から寄せられていたとのこと。
正直、日々外国人のVISA(在留資格)のお手伝いをしている僕の肌感覚としては、永住権取得は彼らにとっての『ゴール』であり、それまで「虐げられていた配偶者から」、「堪え難きを耐えてきた雇い主から」、「死に物狂いで支えてきた店や会社から」解放される唯一の手段だったので、永住許可後の心の緩みから『線が切れて義務を全うする精神』が緩む気持ちが理解できなくもないのが本音です、、、
特定技能の在留資格の「分野」追加の報道がありました。
- 2024.01.30(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
昨日の報道では、現在急増している特定技能の就労VISAの拡大がなされるようです。
特に将来の人手不足が確実視されている運送業や林業などの4分野が加わるとか。
現況、特定技能1号では飲料品製造や介護、建設など12分野で外国人を受け入れていますが、業種が追加されればが2019年の制度創設以来初めてのこととなり、今後準備業種拡大に繋がっていくことにも成り得ますね。
福岡市が国の特区制度を利用した「エンジニアビザ」制度の取り組みをはじめました。
- 2023.11.14(火)
- VISA・在留資格関連
福岡市が国家戦略特区を利用して、ITエンジニアのビザ審査期間を短縮し、海外のエンジニアを採用しやすくする制度を導入しました。
これは全国初の取り組みで、福岡市内に事業所がある非上場企業などが申請できます。
ビザの発給にかかる期間の短縮とそれによる計画的な人材確保が可能となるとのみ込みです。
日系4世の在留が恒久化へ。特定技能に続いて移民受入へのシフトが進むのか?
- 2023.10.08(日)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
先般、閣議決定により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れを認めることが決まりました。
他の在留資格と違って簡単な試験をパスすれば単純労働に近い作業をすることができる今までに無かった特殊なビザです。
これは一貫して移民受け入れを拒否してきた国の政策の大転換とも捉えられる施策。
今朝の朝刊でそれに続く方針転換として日系人のビザの緩和策について報道がありました。
これまで3世までしか認めてこなかった日本での恒久滞在を4世まで認めることにした模様。
国全体としての外国人に対する意識の変化は確実に親和の方向に進んでいると感じるのだが、改正入管法など、まだまだ外国人の受け入れを良しとしない施策も出現していて、国の方向性が一貫していないと感じてしまう。
日本の法務省が遺言のデジタル化に向けて検討を始めました。偽造防止が課題でしょう。
- 2023.10.06(金)
- 相続・遺言
今朝の朝刊によると、遺言制度利用のさらなる普及に向けて遺言をデジタル化できるように法務省が検討をはじめた模様です。
現在の法律では、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3つの方式がありますが、この内誰でも簡単にできるのが自筆証書遺言ですが、その要件が厳格です。
遺言の内容を全部手書きで書かなければならないなど、、、(財産目録については手書きでなくても良い)。
スマホなどで簡単にできるような方式を作ることで、遺言制度活用の普及を狙っている模様。
当事務所にも「遺言があれば解決できたのに、、、」と思う相談がよく来ます。
遺言制度活用と同時に『遺言執行者』の指定を推奨します。