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新聞報道一覧

国籍選択に悩む女子高生の投書を読んで思うこと。

今朝は夏休み中の娘と二人で自宅近くのパン屋へモーニングをしに行ってきた。

途中、長男が現れせっかくの二人きりの時間を邪魔されて嫌な気持ちなった私。

パンを食べつつ今朝の朝日新聞を読んでいると、日本人の母親と外国人の父との間に生まれた日本に住む女子高生の「国籍選択制度」に対する思いが綴られていた。

父母両方の国に自分自身のルーツとアイデンティティー持つその女子高生は、「国が一定の年齢に達した自分たちのような重国籍者に国籍選択を迫ることに違和感と非情さを感じている」と訴えていた。

外国に住みながら4世代に渡ってしぶとく外国籍を維持している我が家にも、いつ彼女のような存在が身内として現れるかも知れず、他人事とは思えなかった。

(ちなみに僕の国籍国である大韓民国は、2011年から一定の条件の下「重国籍容認」の立場を取っている。)

切り取った投書欄を娘に渡したが、さすがに小学校5年生にはあまり理解できないようであった。

ソウルに『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。

海外在住の韓国籍者が最短で家族関係登録事務処理が可能となるよう、韓国大法院所管の『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。

2015年7月1日の開設日から送れること1週間、『第一号処理案件』となることを目指して、偶然舞い込んできた在日コリアンとニューカマー韓国人の婚姻申告をEMSで郵送申請。

「在外国民の家族関係登録が速くなり、処理までの所要時間がそれまでの〝3ヶ月〟から〝3?4日〟に短縮される。」とのうたい文句通り、送付後2日目にさっそく確認の電話が。

電話越しの女性担当者は何やら興奮気味に「処理が完了しました」と言い、
続いて「あなたの申告が第一号でしたよ!」と話してくれた!
(ちょっと嬉しい!!)

もちろん、これからも領事館での手続は可能ですが、特にお急ぎの方や業務として請け負っておられる方には大変有意義な出来事だと思い、ここで紹介することにしました。

ちなみに送付先は下記。

<재외국민 가족관계등록사무소>

(137-884)
서울특별시 서초구 법원로3길 14 4층401호

전화번호 82-2-590-1773

都構想が頓挫した後の大阪の行く末。(簡易宿泊所営業についての問い合わせが増えている件。)

久しぶりの投稿です。

大阪でヤミ簡宿の経営者が逮捕されたとの報道がありました。
無許可で簡易宿泊所を営業した旅館業法違反の容疑です。
去年の暮れから僕のところにも旅館業の許可、特に簡易宿所(業法による呼称)を営業したいとの問い合わせが増えていました。
外国人観光客の集客に欠かせないホテルや旅館などの宿泊施設の数が、大阪では特に不足していると聞きます。
そんな中、空きビルや空室の目立つ賃貸物件の有効活用の方法として簡易宿所の営業を試みる方が多いのでしょう。

ところが、神奈川県川崎市で起こった簡易宿泊所火災事故以降、大阪でも業法7条に基づく立ち入り検査が実施されたと聞きます。
が、これの対象は当然許可業者のみとなります。
すなわち、無許可営業を行っている業者へは業法に基づく立ち入り検査は行いえないのです。

そこで起こったのが今回のヤミ簡宿業者の逮捕。
しかしこれは手始めに過ぎません。
今後、「シェアハウス」や「ウィークリーマンション」と称してその場しのぎの『賃貸契約書』を巻いているグレーゾーン事業者さんも言い逃れできない状況に追い込まれることでしょう。

しかし、実際問題として観光客の受入にいわゆるヤミ簡宿やグレーゾーン事業者が担っている役割は大きく、行政側は規制強化と並行して何らかの対策を講じるべきではないでしょうか?

以上、都構想が頓挫した後の大阪の行く末が心配でならない一市民の意見でした。

 

[参考法令]
旅館業法
<b>第十条</b> 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
<b>一 </b> 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
<div class=”item”><b>第七条</b> 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。</div>
<div class=”item”><b>2 </b> 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。</div>
<div class=”item”></div>
<div class=”item”></div>

在日コリアンも韓国の住民登録が可能となりました。日本へ渡ってきた韓国人も住民登録番号の復活が容易に!

報道などによると、来る1月22日より国外に居住する『在外国民』も韓国の住民登録が可能となり住民登録番号並びに住民登録カードが付与されるとのこと。
⇒環境日報記事抜粋

海外へ移住する自国民の国内での利便性向上と帰属意識の維持が目的かと思われる。
いずれにしろ、僕らのような在日コリアンも韓国内に30日以上継続して居住する目的があれば住民登録が可能となり、これまで韓国のインターネットサイトでの新規登録の際に求められていた住民登録番号が与えられる可能性が生まれたことによりそのメリットは大きいと考えられる。
しかしその反面、以前のブログ<a href=”https://www.shon.jp/blog/archives/1540″>(ポチッ‼と)</a>でも紹介したように、男子に限っては『兵役』の問題も微妙にかかわってくるので、男のお子さんが居る世帯や若い男性は注意が必要かと思う。
⇒在外国民住民登録とは?

念のため韓国の『행정자치부 콜센터(行政自治部コールセンター)』へ以下の質問をぶつけてみた。

Q.在日コリアン(特別永住者)も登録は可能か?
A.可能です。

Q.一旦30日の居住目的で韓国内のある場所へ住所を定めたが、その後出国することになった場合は住民登録番号は抹消されるのか?
A.そのようなことはありません。ただし、30日以上引き続き海外(韓国外)へ出国する場合は外務部へ出国申告されなければなりません。

Q.出国申告すると住民登録はどうなるのか?
A.韓国内で登録された居所(住所)が住民登録センターへ移管されます。再度韓国へ30日以上居住目的で入国された際にお住いの国内居所へ住所変更されることで住民登録の維持が可能です。

『いよいよボスざるにも女子が現われた!』と騒ぎ立てるテレビに違和感と怖さを覚えたこと。

福山通運が今後5年内にドライバーの一割を女性にするとの指針を発表したようです。
確かに最近工事現場やガードマンにも女性の姿を見ることが普通になってきました。
それをネタにして、テレビ等のメディアではやたらと男性と女性を比較して“弱っていく男”と“強くなる女”を煽っているように思います。
しかし、最早男性と女性を『職業』や『家庭生活における役割』、『政治的・社会的地位』において区別すること自体が時代遅れでナンセンスではないでしょうか。

僕が属するコリアン社会においても、男性優位女性軽視の風潮が未だに強いように感じることが多いですが、男達はもういい加減に目を覚ますべきだと思うのです。
聞いた話によると、韓国では昔と違って女の子が生まれた方が喜ばれるらしいです。
僕自身、家に帰ると、『長女には癒され』ますが、『息子2人には日々ガッカリさせられる』ことしかありません。
しかし怖いのは、仕事の場を女性に奪われた男はいったい何に活路を見出せばいいのかが、自分自身もまったく見当がつかない事実です。

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