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新聞報道一覧

<所有者不明土地>の有効活用について国が動くようです。

所有者不明の土地、10年利用権

こんなタイトルでニュースになっていました。

これは、相続などにより役所が把握しきれない所有者不明の土地が相当数に上っていて、その総面積はなんと九州全体の広さを超えると言った話が端緒。

僕のところにも相続に関しての相談がありますが、特に多いのは相続人の一部が北朝鮮や韓国にいるといったケースです。

韓国にいる場合は探し出せば何とかなるのですが、僕のところに来る相談はそう単純なものではありません。

韓国民法第1000条では、相続順位について規定があり、日本だと兄弟姉妹どまりですが、その後、 <被相続人の4親等の傍系血族(いとこ、祖父母の兄弟、兄弟姉妹の孫)>まで広がってしまいます。

こうなると相続人の数は数十人に膨れ上がり、「もうお手上げ!」となってしまうのですね。

超高齢化社会の到来と、親族間の付き合いも薄れゆく現代社会が抱える大きな問題として、政府が腰を上げるのも当然と言えば当然です。

何とかこれを民間で有効活用できる道はないものかと思案してしまいます、、

大阪の行政書士が逮捕されました。士業間の業際問題について。

当事務所へ来られる外国人の相談者から度々名前を聞かされていましたが、『元入管職員』の触れ込みで多くの顧客を獲得しておられた大阪の行政書士の先生が逮捕されました。

逮捕容疑は『司法書士法違反』となっていましたが、警察はもっと別のところに目をつけているのではないかと思います。(よく聞く別件逮捕か。)

僕ら士業にとっては、他の士業が独占している業務には立ち入らないことがいわばルールでもあり、何よりも法律によりしっかり線引きがされています。

わかりやすく言うと、「裁判所は弁護士」、「法務局は司法書士」、「税務署は税理士」、「労基署は社労士」などです。(僕ら行政書士はそれ以外の国の機関や地方自治体窓口等、、、)

先ほども言いましたが、士業間の垣根は法律で線引きがされていますが、ではナゼそれを承知で破るのかと言うと、『依頼者の要望』によることが多いのではないかと思います。

特に僕の事務所のように外国人からの依頼が多い『国際事務所』をうたうところは、外国人依頼者からワンストップサービスの提供を求められることが多く、言葉の通じない他の先生を紹介することを依頼者が嫌がります。

それでも業際問題についてシビアに取組もうと思えば、依頼者と他士業の先生との橋渡しを『無償の通訳業務』を提供してまで実施しているのが現況です。

弁護士や司法書士とタッグを組んで共同事務所を設けることも一つの方法ですが、いかんせん、士業と名の付く事務所の先生方は、僕も含めて一匹狼的素養の強い人が多いので、なかなか折り合いがつかないものです。

2重国籍問題。揺れているのは国家のみなのか。

オーストラリアの国会議員が2重国籍が判明したことで失職するケースが増えているらしい。

日本でも民進党の蓮舫氏が2重国籍を指摘されて矢面に立たされていたのが思い出される。

では2重国籍者はどのようにして生まれるのか。

身近なケースで言うと、例えば日本人女性<Bさん>と結婚した在日韓国人<Aさん>がいたとしましょう。

その夫婦間に男の子どもが生まれました。その子が<Cちゃん>です。

現在の日韓の法律によりますと、<Cちゃん>は生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つことになります。これは韓国に戸籍(家族関係登録)があろうがなかろうが関係なく2重国籍です。

ここで<Cちゃん>が生まれた後に<Aさん>が日本国籍に帰化したとしましょう。

晴れて<A,B,C>は家族全員が日本の戸籍に載り日本人として生きていけます。

がしかし、<Cちゃん>の韓国国籍はどうなるのか?

日本にいる日本と他の国籍の重国籍者は皆、日本においては日本人として扱われます。

その証拠に、<Cちゃん>も在留カード(旧外国人登録証)を持つことはできません。

ただ、<Cちゃん>は<Aさん>が帰化したからと言って韓国籍を失うわけではないのです。

では、<Cちゃん>の2重国籍を解消するにはどうすればいいのか、、、

(少し長引いたので次回に続きます。)

横浜ディーエヌエーのラミレス監督が日本国籍取得の模様。

今朝の朝刊スポーツ欄に出ていましたが、ラミレス監督が日本国籍取得に動いていて、すでに結果待ちだと言います。

プロ野球選手として10年以上前に来日し、主にヤクルトスワローズで活躍されていましたが、強打者としてよりも、明るく人懐っこいキャラクターが目立っていたように思います。

プレイヤーとして活躍していた頃は多分<興行>と言うビザ(在留資格)だっただろうと推測しますが、その後日本での滞在が連続して10年を超えたころには<永住者>としての許可を得ていたのでしょう。

<興行>ビザと言えば、フィリピン人ホステス(過去ジャパユキさんと呼ばれていた)を連想しがちですが、プロスポーツ選手や芸能人が日本で活動する際に認められるビザです。

気になるのはラミレス監督が日本語の読み書きがどの程度できるのか?

帰化許可申請手続においては小学校3年生レベルの日本語の読み書きができることを求め、テストを実施することもあります。

毎日見ている『官報』にラミレス監督の名前が載る日は近いのでしょうね。

技能実習生の失踪は起こるべくして起こってるのか?

今朝の新聞でも技能実習生ネタが散見されていました。

外国人のビザ(在留資格)関係の報道となると最早「偽装結婚」を超えて「技能実習」ネタがダントツに多いですね。

それだけ日本に滞在する技能実習生が多数にのぼり、またそれ故に問題も起こりやすいということでなのでしょう。(2017年6月時点で25万人弱。)

僕の事務所でも現在進行形で技能実習生受入れについての業務依頼に対処すべく奮闘しているところですが、複雑で難解な「受入れ機関」の手続の壁を乗り越えたその先に、一体どんな困難が待ち受けているのか、想像するのが怖くなります。

依頼者には報道にあるような「受け入れ側の失敗」をよくレクチャーしてあげなければと強い責任感を感じています。

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