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新聞報道一覧

帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!

僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。

その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。

本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。

また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。

このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。

ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。

せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。

持続化給付金の受給要件拡大と家賃支援給付金制度の開始

昨年までに(2019年12月31日まで)事業をスタートしていなければ申請できなかった持続化給付金が7月から今年の3月までに事業をスタートした事業者も申請できるようになりました。

同時に家賃支援­給付金という新たな制度も開始され、国による事業者へのサポートが拡充されました。

持続化給付金についてはすでに申請可能で、家賃支援給付金については7月14日から申請が可能です。

どちらも来年の1月15日まで受付していますので焦らず手続きを行いましょう。

持続化給付金(国)と休業要請支援金(大阪府・市)について受給対象が広がります。

コロナ対策として国が実施している事業者に対する支援策である<持続化給付金>制度は、昨年度の事業実績がある事業者を対象としていましたところ、この度、その対象外となっていた事業者(昨年度の実績なし)も新たに対象とすると発表しました(政府)。

また、大阪府・市が実施している

<休業要請支援金>制度についても、休業要請があった業種が対象であったところ、要請外であった事業者を対象として最高50万円の支援金が支払われることが決定しました。こちらについては5月27日から事前受付が開始しており6月30日までの申請受付となっています。

事業者の方は是非チェックしてみてください!

⑴韓国人若しくは⑵韓国から日本へ帰国する日本人又は⑶韓国を経由して日本へ上陸しようとする外国人の上陸(入国)制限についての情報まとめ

外務省の海外安全ホームページから<韓国から来る人間についての9日からの措置>について抜粋した。

報道後に沢山の問い合わせをいただきましたが当事務所の主な顧客が韓国人の方なので韓国に限った記載としてまとめてみました(中国やイランの文字を消してしまっているので、誤解のないようにお読みください!)

あと、VISA(ビザ)と在留資格を混同している方があまりに多です。
VISAとは日本国内の空港・海港までは入って来てもいいよとお墨付きを与えた査証のことで在留資格とは違います。
在留資格が取り消されると思っている方、そんなことはありませんのでご心配なく!

【以下本文】
3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。
本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国に対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国の一部地域(注)を追加指定。
(注)慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡

2 検疫の強化(厚生労働省)
韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。(※詳細は後述厚労省メッセージのとおりです)

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)
(1)韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)韓国に対する査証免除措置を停止。⇒韓国政府はこれに怒っているようです‼

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

また,上記2 検疫の強化に関連し,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。

(関連情報のホームページ)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120-485―188(日本語)
+81-3-3595-2176(英語)

ラグビーのワールドカップで日本代表として出場した具智元さんが日本国籍を取得した件。

お客様からの依頼により日本国籍取得のお手伝いをする業務も僕の仕事のうちの一つです。

業務量は年々増加傾向で、ネットからの集客や知人、弁護士からの紹介など色々です。

依頼人へ誰よりも早く「許可が出ましたよ!」と伝えたい一心で、毎日の電子版官報のチェックは欠かせません。

本日の官報を見ると「左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、これを許可する。」の文言の真下に聞いたことのある名が。

それは、先日行われたラグビーワールドカップで日本代表として活躍していた具智元選手でした。

早速報道もされていましたが、慣れ親しんだ日本の国で日本人として生きる道を選択されたのですね。

僕が気になるのは「具選手がどこの事務所へ依頼したのか?」です。

今のところ僕の方では有名人からの帰化許可申請のオファーはありませんが、毎日チェックしている官報には知っている人や有名人の名もチラホラ(あくまでも仕事の一環としてやっているだけで他意はありません)。

ちなみに帰化した外国人の名が全て漏れなく官報で公開されることを知らない人は意外に多いですね。

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