新聞報道一覧
『ウーバーイーツ』の外国人配達員の不法就労問題で宅配大手企業が外国籍配達員のアカウントを一斉に停止しました。
- 2021.07.01(木)
- VISA・在留資格関連
報道によるとタイトルにあるように『ウーバーイーツ』外国人配達員が一切に不利益を被ることになりそうです。
僕が気になったのは、ひとえに『外国人配達員』とくくっていることで、<留学生やワーキングホリデー者、附帯家族等の基本的に就労目的ではないVISAを持つ外国人>と、<永住者や結婚VISAなどの働くことに制約がない外国人>もいっしょくたにしているのではないかとの不安がよぎったからです。
もしかしたら日本で生まれた特別永住者も『外国人配達員』に含まれているのでしょうか、、、
「在留資格を再確認して確認が済んだアカウントから停止を解除する方針」と言っていますが、その再確認方法として在留カードや特別永住者証明書を要求したとしましょう。
万が一それを紛失している場合、在留カードの再発行は平日であれば即日発行、一方、特別永住者証明書の再発行には確か数週間の時間を要したはずです。
『外国人』と言っても日本には本当にいろいろな人達が住んでいるのです。
ウーバーイーツの外国人配達員のビザの種類が気になる。不法就労容疑での摘発が多発している模様。
- 2021.06.24(木)
- VISA・在留資格関連
外国人留学生が何の許可もなく『ウーバーイイーツ』の配達員としてアルバイトをすると不法就労の罪で警察に捕まりその後強制退去させられる可能性があります。
当然このようなこととならないようにほとんどの留学生が『資格外活動許可』を取っているものと思われます。
ちなみに留学生の主なバイト先はコンビニやファーストフード店で、そこで得た収入は給与所得となります。
一方『ウーバーイーツ』の場合、配達員を個人事業主として客と結びつけるプラットフォームの提供をしているようなので、コンビニ店員とは違って商売をやっている事業主となるようです。
そうなると『資格外活動許可』で認められた週28時間以内の就労と時間的制約はどのようにして判断されるのか疑問です。
自転車にまたがって注文が来るのを待っている間も28時間に含まれるのか?それとも実際に発注を受けて配達をしている間だけカウントされるのか?
あとは、そもそも個人事業主としての活動で『資格外活動許可』を取らないといけないので、入管がそれを認めるのか?
疑問は尽きない、、、
在留資格『技能実習』についてベトナムの送り出し機関が一部排除された件。
- 2021.06.22(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
最近は『特定技能』の在留資格に興味を示す飲食店オーナーさんからの相談が多いですが、その説明の際に僕はよく『技能実習』の在留資格を引き合いに出します。
『特定技能』の在留資格は新規で上陸する外国人のほか『技能実習』からの移行組もその仕組みに取り込まれていますのでどうしても『技能実習』の話が出ます。
その際、たびたび報道される『技能実習生』の失踪問題を取り上げたりします。
今朝の新聞でも技能実習生から法外な手数料を取る送り出し機関が排除されたことが解説付きで特集されていました。
ベトナム人実習生の失踪はここ数年増加傾向にありその根源的な理由が日本に来る前に生じているのではないかとの論考です。
農村から夢を抱いて日本に来るベトナムの方たちが多大な借金を背負わされて上、日本で不法在留者となって追放されてしまうことを想像するととてもやり切れません。
そういった事情のある外国人に対して日本政府が何らかの救済措置を講じてあげることはできないものでしょうかね?
『ワクチンパスポート』なる渡航証明書が発行されるようです。海外へ行くときに必須のアイテムとなるのか?
- 2021.06.20(日)
- コロナ関連
新型コロナウィルスのワクチン接種を終えた人にワクチン接種証明書を交付するとの報道を見ました。
これは欧米始め入国を希望する外国人に対して各国がその条件として求めるのではないかと以前から噂されていたものです。
日本ではこれを住所地を管轄する自治体が書面により発行する予定であるらしいです。
いずれ電子化された証明書に代わるのでしょうが当面は紙媒体、、、いかにも日本の役所がする対応ですね。
接種するかどうか迷っている方も多いと思いますが仕事上又は趣味で海外への渡航を希望する方は早々に打つことが必要ではないかと思います。
僕はまだ迷っていますが、、、
緊急事態宣言が1ヶ月延長されました。
- 2021.02.03(水)
- VISA・在留資格関連 , コロナ関連
政府による緊急事態宣言が3月7日まで1ヶ月間延長されることとなりました。これにより外国人の新規入国もストップ。すでに在留資格認定証明書の交付を受けて日本への入国を待っている方は3月7日まで足止めとなりました。僕の依頼者もすでに在留資格認定証明書を取得して2月8日を心待ちにしていたのでしたがとても残念でしょう。この状況においても就労や婚姻を理由に日本へ来ようとする外国人からの依頼が意外に多いことが僕自身不思議ですが、国境を超えても就労を求める外国人の移動はコロナ禍においても止まらないのだと感じました。とりあえずは3月8日の宣言解除とそれまでにコロナが少しでも収まることを期待したいです。