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改正入管法一覧

在日コリアンなど特別永住者の方へお知らせ。『外国人登録カードの有効に使用可能な期限について。』

ご承知の通り、2012年7月9日の新しい在留管理制度の完全施行をもって『外国人登録法』が廃止され、それまで重宝していた登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)はもう役所の窓口では交付されなくなりました。

また、現在有効に使用可能となっている外国人登録証明証(顔写真つきのカード)についても、以下のケースに従って新たな身分証となる特別永住者証明書に切替る必要があります。

ケース1:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳以上であった方
2012年7月9日の時点(新制度施行日)で16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は次のとおりです。
(1)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月8日までに到来する方→2015年7月8日まで
(2)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月9日以降に到来する方→当該誕生日まで

ケース2:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は、16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。

※尚、特別永住者証明書への切替は、市区町村の窓口において行うことが出来ます。
これ以外にも、一般の永住者や配偶者ビザ・就労ビザ・学生ビザで滞在中の中長期在留者については別途切替えについての時間的制限が定められていますので、以下のサイトからご確認ください。

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf
これとは別に、在留カード及び特別永住者証明書に記載される漢字氏名の表記についての案内もされています。

「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」(平成23年法務省告示第582号)により漢字氏名の表記については正字の範囲の文字と定めたれていますが、新しい在留管理制度における市区町村との連携を考慮し、簡体字等(中国簡体字・台湾繁体字等であって、字形が正字と一致しないものを言う)については、正字の範囲の文字に置き換えて記載することとしています。
入国管理局では、2013年7月1日から在留カード等に表記される漢字氏名を簡易に検索できるシステムを『入国管理局正字検索システム』としてホームページ上に公開しましています。

入国管理局正字検索システム:http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/

以上、ご参考としてください。

再入国許可期限の延長をうまく利用して『みなし再入国制度の不備』による不利益を回避する!

アジアの某国滞在中の在日コリアンから以下のような問い合わせがありました。

Q:4月に再入国許可の期限が迫る中、5月まで海外での滞在を希望しているますが、日本からの出国時にみなし再入国により出国したのか再入国許可により出国したのか記憶にありません。『みなし』の場合は出国から2年の間に再入国すれば大丈夫なのでしょうが、『みなし』では無い場合は4月の再入国期限まで一旦帰国する必要があるかと思います。自分がどちらの再入国を選択をしたのか調べる方法はありませんか?また、『みなし』では無い場合、5月まで日本に帰らなくても済む方法はありますか?』

それに対する私の回答。

A:まず第一に考慮しなければいけないのは、あなたが保有する『特別永住者』の身分を何としても堅持しなければなりません。それを大前提にして私の回答を参考にしてご判断ください。第一に、パスポートに貼ってある再入国出国記録の半ぴらに『みなし再入国』の記載があればみなし再入国の意思表示あり、無ければ再入国許可での出国です。次に、在外公館での1回限りの再入国許可期間の延長が法的に認められた制度として存在します。入管法第26条第5項において、『相当の理由』があると認めるときは1年を超えない範囲で許可されます。
『相当な理由』の主だった例としては、
①疾病、負傷
②運送手段の困難
③留学中である
等ですが、
私の知るところでは比較的柔軟に対応している模様です。
尚、本件の判断は法務大臣がおこうなうこととなっていますが、在外公館に委任されています。

 

このようなやり取りが非常に多いです。

くれぐれも『みなし再入国許可』での出国と『再入国許可』での出国について判断を誤らないようにしてください。

ちなみに、『みなし再入国許可』は海外での延長制度はありませんので、ご注意ください。<strong></strong>

やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。(その2)

昨日に引き続き在留カードの漢字氏名表記における面倒について。

ある韓国籍女性(26歳)が、日本に在留する母の扶養を受けて日本で滞在するために在留資格認定証明書の交付を受け日本にやってきた。(ちなみにこの方の在留資格は『家族滞在』である。)

昨日のブログでも紹介したとおり、上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのでその方が受けとった在留カードにも当然漢字氏名は表記されなかった。

上陸港にて在留カードの交付を受けた外国人は、その時から2週間以内に住所の届出を行う必要がある。(上陸港で受けとった在留カードには住所の欄が『未定』となっているのだ。)

その方は『家族滞在』者として日本で在留する母親の子として住所地の届出を行うべく日本の役所へ出向いた。

勿論、親子であるとの疎明資料を持参して。(ちなみにこの親子は韓国籍のため、領事館で入手した『家族関係証明書』及び日本語訳文を持参させた。)

いざ窓口で住所地の届出を行うと、役所の人間は次のように言ったのだ。

<em>「住所の届出自体は可能ですが、あなたとお母様の親子関係が確認できません。確認できるようにもう一度書類を揃えて出直してください。」</em>

早速僕の下に電話があったので、その場で役所の人間に換わってもらった。

役所の人間の説明はこうだ。

<em>「確かに韓国の『家族関係証明書』をお持ちですが、この方の在留カードには英文氏名しか表記がありませんので、家族関係証明書及びその訳文に記載されたハングル及び漢字氏名では同一性が確認できません。」</em>

ではどうすれば良いかというと。

<em>「先に入国管理局へ出向いて在留カードに漢字氏名を併記してもらって再度窓口までお越しください。」</em>

<em>(あんた、入管がどこにあるか知って言っているのか!外国人が行くには過酷な海の横の過疎地やで!)</em>と心の中で叫びながらも、では家族関係証明書の本人の氏名の部分を英文で表記して出直しますので、それで受け付けてくれますよね!と言って本人達には出直すように指示した。

果たしてこれで認められるかはやってみないとわからないが、一応は役所も対応してくれるようなので後日報告したいと思います。

とにもかくにも、現場では本当に面倒なことが起こっていますよ!

お終い。

やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。

昨年7月9日より導入された在留カード。

それまでの外国人登録証明書よりも記載内容が簡素化され、またパスポート(日本国において有効なものに限る)と一緒に携帯して出国することで再入国許可が不要(一部外国人に限る)になるなど、良い面も確かにある。

しかし、施行から半年がたって思うことは、正直不便な面が多いと言うこと。

先日も2件の相談を受けた。

どちらも在留カードの漢字氏名が表記されないことで起こった出来事。

一つ目は、在留資格認定証明書交付申請(外国人の招へい手続)により、就労系の在留許可を得て韓国から上陸した男性の話。

その男性は日本から送られてきた認定証明書を日本領事館に持ち込んでビザの発給を受けて、先日日本へやってこられた。

皆さんご存知の通り、在留カードには基本的にパスポートに記載された英文氏名(アルファベット)表記となるところ、韓国や中国など漢字使用のある国の外国人が希望すると漢字氏名を併記してもらえる。

しかし、この漢字氏名の併記が出来るのは入国管理局だけである。

先の男性のように、認定証明書でのビザ発給による新規上陸時に上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのだ。

その男性は、以前日本で外国人登録があって法人登記を自身の漢字氏名で行っていた関係で、この度の上陸により日本で中長期在留者として登記変更のため日本の印鑑証明書を交付しようとしたところ、印鑑証明書も在留カードに倣って英文表記となるとのこと。

これを漢字氏名とするためには、自ら入国管理局へ出頭して(行政書士などの代理可)、①証明写真、②パスポート、③在留カード、④申請書を提出し、更に⑤交付手数料を支払って再交付申請を行なわなければならない。

何とも煩雑な手続が残ってしまったのである。

何とか改善される余地は無いのであろうか、と思う私でした。

(もう一方の事例は後日紹介します。)

『永住者は勿論、特別永住者とて所詮外国人であることに変わりは無い』ということ。

私は在日コリアン3世(祖父母が日本に渡航して来た)ですが、いまだに国籍は日本ではありません。

韓国から最近来られた方からは、『3世代にも亘って日本に住んでいるのに、何故日本の国籍を取得しないのか?』と不思議がられます。

一方、日本の方からは、『孫さん、日本語上手ですね!』と誉められます。

そんな時、私はただ微笑むだけで返事はしません。

今回のブログのテーマは、何世代に亘って日本に住もうが、他の外国人と違って特例が多く認められている『特別永住者』であろうが、『所詮我々も一外国人であるんだな。』と感じることについてです。

新しい在留管理制度の完全実施にともなって、『みなし再入国制度』が始まりました。

これは、①有効な旅券と②在留カード若しくは特別永住者証明書若しくは外国人登録証明書(一部)を所持する中長期在留者を対象に、それまで必要とされていた再入国許可を得ずとも日本から出国して再入国できるように便宜を図ってくれる制度です。※注:一部説明を割愛していますのでご了承ください。

みなし再入国制度の実施に先立って、想定される問題点について私は何度かブログで指摘して参りました。

実は、それらが現実に起きてしまっているのです。

先日もある弁護士さんから、『永住者の方が海外にいる間に再入国許可の期限が過ぎてしまって日本に再入国できないで困っている。どうにかならないか?』との相談をいただいた。(実際は、仮上陸と言って一旦日本に帰ってきている状態。その後の審査で永住者として上陸できるかが決定する。)

では、何故その方は再入国許可期限を過ぎて帰ってきてしまったのか?

弁護士さんの話によると、その方は昨年7月9日以降に日本から海外に一時出国された永住者の方で、日本から出国される際に、①有効な旅券と②外国人登録証明書を所持された上、③1年以内に日本へ帰ってくる予定で出国されたとのこと。

ではなぜその方の再入国は認められなかったのか?

その原因は、僕が懸念していた『みなし再入国を利用するとの意思表示』の失念だったのです。

ご承知の通り、現在は『みなし再入国制度』の登場によりそれを利用した出国者と、長期(1年を超える)の海外出張や帰国日程が定まらない方用に既存の再入国許可制度も利用可能となっています。

そのどちらを選択するかは、日本への再入国を希望する外国人自身の意思にゆだねられています。

今回紹介した方は、自身では『みなし再入国制度』を利用して出国するつもりだったようですが、その意思が本人の失念(うっかり)により表示されていなかったのです。

すなわち、日本から出国する際に記入する再入国用EDカード(再入国出国記録カード)に新しく設けられた『みなし再入許可による出国を希望します』の欄へのチェックを怠ってしまっていたのです。

最悪なのが、この方の再入国許可の期限が出国時には『一定の期間』生きていたことです。(反対に再入国許可の残り日数が1日や2日だと気付いていたはず!)

このチェック一つで、この方の日本での永住権の行方が変わっていたのです。

何とも嘆かわしいことですが、このような事例は今後、否!現在も多数発生していると思われます。

この事例以外にも、再入国許可期限までに帰国できなかったとの理由で特別永住者としての身分を失った方からの電話やメール(多くはアメリカから)が、年に数回寄せられています。

『自分達は外国人なんだ!』との認識を、永住者は勿論のこと、特別永住者の皆さんもしっかり持つ必要があります。

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