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改正入管法一覧

コンビニで働いている外国人の在留資格について。

コンビニ業界がいよいよ外国人技能実習生の合法的な受け入れに動き出したようです。

業界団体である「日本フランチャイズチェーン協会」が、技能実習制度において「コンビニ運営」を加えるよう国に申請することになるようです。

日本で経験を積んで母国でのコンビニ運営を担わせるとの立て付けのようですが、何とも無理くりの感は否めません。

正直に「働き手が極度に不足していて外国人材が喉から手が出るほど欲しい!」と言えばいいのだが、制度的に無理があります。(日本は一人たりとも移民を受けいてませんから。)

最早、外国人技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)の目的たる『人材育成 を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推 進する』こと等、どうにでも解釈しちゃえと言わんばかりの様相です。

まっ、コンビニのレジで長く待たされることを考えると、メリットがないわけではありませんが、、、

日本の外国人制度のアメと鞭について。

今朝の報道によると、法務省入国管理局は、就労目的の偽装難民を防ぐことを目的に、現在の運用を撤廃、就労を大幅に制限する運用を始めとのこと。

これまでの運用では、難民認定申請の6か月後から就労を許可していた。

しかし、難民ではない就労目的者による申請が後を絶たないのだという。

年間1万人を超す申請者がおり、その大半が就労できなくなるとみられる。

数万にから数千人の難民を受け入れている諸外国と比較すると、多い時で数十人しか難民を受け入れていない日本政府らしい「厳格な」取り組みと言えますね。

一方で、外国人技能実習制度を改編、明日から実習生の日本での活動期間が条件付きながら3年から5年に延長されます。

受入人数枠の拡大と「介護」が加わるなど実習の職種は77種類に拡大され、ほぼどんな職種でも実習生を受け入れられるようになる勢いです。

上記2つの報道を見ると、「外人」に対する日本政府の『視点』が良く見えてくると思います。

在留資格取消を前提とした呼び出しについて相談を受けました。

日本人男性と離婚した外国人女性からの相談。

離婚後数カ月たったある日、入管から手紙が来て、聞き取りをするので出頭するよう要請されたとのこと。

この通達は、在留資格取消を前提とした意見聴取を行う旨の通知のことです。(運転免許取消の前に行われる〝聴聞〟のようなもの)

最近よくこれと似た相談を受けます。

多いのは、離婚して結婚ビザの該当性を失った方や退職後しばらく再就職先を見つけられていない方たち。

結婚ビザについては配偶者と離婚した後6カ月が、ビジネスビザの場合会社を辞めてから3カ月の猶予期間が設けられています。

が、別の規定により、認められた在留活動をしておらず且つ「他の活動を行い又は行おうとして在留していること」が判明した場合、上記の期間(6か月または3カ月)を待たず在留資格を取消される恐れがあります。

国会での審議の過程で法務省の役人はこの件の例示として「技能実習生の失踪問題等に関連し」た答弁をしていましたが、実際の運用はどうなされているのでしょうか?

ルールを作るのはよろしいのですが、それを運用する側に過度な裁量を与えてしまうのは、作ったルールの形骸化をもたらすもので、本末転倒なのではないでしょうか。

新たな就労系在留資格として「介護」が登場しました。

この9月1日から、新たな在留資格(ビザ)として「介護」が加わりました。

これまでも一部の国(フィリピンなど)のみとの協定により介護分野での外国人材受入れは行われていたものの、これをすべての国に広げたことになります。

「介護」と聞くと誰しも、『介護施設でヘルパーとして自由に働いてもらえるのでは?』と思いがちですが、これがそうでもないのです。

在留資格「介護」の条件は以下。

①留学生として日本に来て日本の介護福祉養成施設において2年以上学ぶこと、

②日本の「介護福祉士」の国家資格に合格すること。

この条件、正直厳しすぎると思います。

早速韓国の女性から問い合わせがありましたが、上記の条件を説明するとすぐにあきらめていました。

外国人労働力を求める日本の会社・事業者と、外国人材受入れについてのルール(法律)を決める〝国〟との明確な感覚の違いを日々思い知らせれています。

入管法改正(審議中)があります。技能実習制度はどこへ向かうのか?

22日のブログでも取り上げた入管法改正の件で現在参議院で審議が行われている。

ネットから審議内容について議事録や中継を録画したものが見れるようになっているが、先日通過した衆議院法務委員会の議事録の中から特に技能実習制度についての以下のやり取りを抜粋してみた。(2016年4月19日の委員会)

〇日本共産党清水忠史委員の質問:日本国憲法第十八条について岩城大臣に聞きます。「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」とあります。~中間略~技能実習生にも憲法十八条は適用されると考えられませんか。

〇岩城法務大臣(当時):ただいま御指摘のありました憲法第十八条の規定は、技能実習生に対しても適用されるものと理解をしております。~中間略~技能実習制度は、奴隷的拘束や苦役に当たるものではあり得ず、仮に逸脱して人権侵害行為があった場合には、計画の途中でありましても転籍を認め、これを支援することはもとより、万一、監禁や暴力等による拘束等により強制労働等が行われた場合は、刑法や労働基準法上の犯罪として処罰されることになります。

(前)大臣の発言通りの制度的保証が望まれるところである。

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