改正入管法一覧
「特定技能」の在留資格で受け入れた外国人材への受け入れ企業のサポートについて。
- 2019.05.19(日)
- VISA・在留資格関連
晴れて「特定技能」の在留資格で外国人材受入れを成功させた企業では、その外国人に気持ちよく働いてもらう必要があるかと思います。
「技能実習生」のような乱暴な扱いは許されません。(すべての企業でそのような行いがあるとは思いませんが、、)
これは労働法令はじめ企業側の倫理の問題でもありますが、何よりも、「特定技能」外国人には職業選択の自由が保障されていることも忘れてはなりません。
すなわち、「技能実習生」が就労先(実習先)を変えられないのとは違って、「特定技能」外国人は初めから転職の事由が制度的に保障されているのです。
『嫌ならやめて他を探す』ことが認められています(ごく当たり前のことですが、技能実習生にはこれが認められていませんでした、、)。
約束した就労条件を満たす雇用、快適な労働環境を整えることはもちろん、入管法に定められた日本での生活サポートについても受け入れ企業側で責任をもって提供することが求められます。
そこで登場するのが、企業側に代わって生活サポートの実施を担うことが許されている「登録支援機関」であります。
次回はこの登録支援機関について解説します(登録支援機関になるための条件と特定技能外国人に提供すべきサポートについて)。
「特定技能」VISAについての誤解(指定9か国以外の外国人にもチャンスが!)
- 2019.05.18(土)
- VISA・在留資格関連
4月から始まった新たな在留資格「特定技能」外国人の受け入れ。
人手不足に悩む日本国内事業者様は軒並み興味を持たれているようで、当事務所への問い合わせも多数です。
しかし、時間足らずの状態で推し進めている感もあり、入国管理局からのアナウンスはいまいちうまくできていないようです。(ちなみに入国管理局は4月から出入国在留管理庁に名前が変わっています!)
報道などメディアによる影響も大きいと思われますが、中でも多い誤解が、受け入れ対象国が9か国(ベトナムなど)に限られるとの誤解。
これは完全に間違いで、受け入れ外国人の国籍による選別はございません(一分例外あり)。
これを分かり易く解説した資料がありますのでご参照を!(P4に9か国について、P3には試験日程について解説あり)
「特定技能」ビザの技能試験についてのご案内。
- 2019.05.15(水)
- VISA・在留資格関連
4月から始まった新たな在留資格(VISA)「特定技能」について、14分野のうち現在3つの分野で試験が実施されています。
3つの分野は、①外食、②宿泊、③介護分野でそれぞれ1回目の技能試験が実施されました。
このうち①外食、②宿泊については日本国内での試験が実施され、いずれの会場も定員オーバーの状態となったと聞きます。
①外食、②宿泊分野については当事務所への問い合わせも多く、本ブログで引き続き公表された情報を追っていきたいと思います。
現在知れている情報としては、
〇 第2回宿泊業技能測定試験は2019年10月頃開催予定
〇 第2回外食技能測定試験案内の概要(5月下旬受付開始、6月24、27、28日受験)
※外部サイト参照
となっています。
外国人材雇用の新スキーム。『特定技能』の在留資格創設を前提に。
- 2018.11.12(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
外国人材受入れのための入管法改正の議論がいつになく盛り上がっています。
トランプ大統領の登場や極右勢力の台頭によって、「移民」への関心が世界中で高まっていることも要因かと思います。
そもそも日本は移民の受け入れを行わないのが前提ですが、これだけ日本社会に多くの外国人が息づいている事実からすると、最早、移民受け入れを云々する議論自体ナンセンスかと思います。
今、国会で審議されているものの中で経済人の多くが関心を寄せているのが『特定技能』なる新たな在留資格の創設についてだと思います。
これは、今まで専門分野でのみ就労を認めていた外国人に単純労働をさせることを事実上認める大改正だと言われています。
※新聞を読む限りこの専門分野の職種を「弁護士」や「医者」と表現しているところも多いですが、貿易会社の翻訳担当者やIT企業のシステムエンジニアも含まれます。
現在までの情報をまとめた結果、僕が想定する外国人材採用の新スキームは、
<パターン1>
3店舗を出店している外食事業がメインの株式会社が『特定技能』の在留資格でホール担当者を調達する方法
・SNSや外国人専門情報誌を通じて「技能実習生」に向けて求人広告を打つ
・3年以上日本に滞在した「技能実習生」を採用
・『特定技能1号』の在留資格を取得させて5年間企業で採用・育成
・5年後、『特定技能2号』へ在留資格を変更させて本国の家族の呼び寄せを推奨(社宅の拡充)
・さらに5年後、日本の『永住権』取得に力を貸してあげ、日本での就労制限から解放してあげる
この『特定技能』の在留資格の出現以前だと、
<パターン2>
・技能実習生受入れのための業界団体(事業協同組合)設立
・組合が「外国人技能実習機構」より受け入れ可能な管理団体としての許可を受ける
・組合へ加盟する企業等が組合から「技能実習生」の派遣を受ける(人数制限あり)
・「技能実習生」を企業にて〝事実上〟就労させ
・5年間の就労後、「技能実習生」は帰国する
いかがでしょうか?
そもそも<パターン2>では、<パターン1>で例示した外食事業をメインとする企業では「技能実習生」の受入自体できないのですが、、、今回の改正が『大改正』と呼ばれる所以です。
国会で審議中の『特定技能』の在留資格。結局の落としどころは『技能実習生』の永年就労?
- 2018.11.07(水)
- VISA・在留資格関連
弁護士会などでも人権上問題があると声が上がっている『技能実習』の在留資格。
巷では『奴隷ビザ』とも揶揄されていますが、日本政府は『外国人技能実習機構』なる認可法人まで設立して、当面の人手不足解消に外国人材を充てる一番の手立てとして、この『技能実習生』の利用を早々に決定しています。
すなわち、今回審議されている『特定技能』の在留資格も、すでに設立された『機構』の下、
⓪『機構』による管理団体についての許認可の判定
⇩
① 団体による『技能実習生』の受け入れ
⇩
② MAX5年の『技能実習ビザ』の修了
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③ 『特定技能』ビザによる10年の日本在留継続
と流れは出来上がるのではないかと考えています。
この間、『技能実習生(のちに特定技能生)』は10年間にも及ぶ単身赴任生活を強いられることが想定されます。(15年間のうちの最後の5年のみ家族の呼び寄せ可能)
憲法に「家族の助け合い」や「道徳」を書き込むべきだと声高に叫ぶ半面、外国人の「家族の助け合いや絆」には無頓着なようで、そこに矛盾を感じるのは僕だけでしょうか。