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改正入管法一覧

不法就労助長の罪。

先日、ある方の紹介でこられた永住権を持つ中小企業の社長さん。

何でも、知らずに雇っていたオーバーステイの外国人の調査で社長自身が警察及び入国管理局の捜査の網に引っかかってしまったらしい。

入管法により、就労ができない外国人を雇った者は3年以下の懲役刑(プラス300万円以下の罰金刑)などに科されることとなるが、その社長は外国人であるがため、自分自身が退去強制事由(日本からの国外退去)に該当してしまって違反調査の上、口頭審理まで終えてるとのことだった。

幸い、既に永住権を取得されていて法務大臣(地方入管長)の裁決まで進むことにより、在留特別許可が出ることはほぼ間違いないようだが。

その社長もそうだが、特に外国人を雇う際に注意すべきは、その外国人が就労可能な者であるかどうかの判断である。

外国人登録証明書や必要によっては本人からの委任により雇い主自身が登録原票記載事項証明書の交付を受けて事前に確認することをお勧めします。(外登証は偽造されたものも出まわっているので)

また、本年7月9日から始まる新しい在留管理制度により登場する『在留カード』には、就労可能かどうかがよりわかり易く表示されるようなので雇う側にとっては有益である。

それにしても、日本で30年以上居住されていた相談者の社長さんが、在留特別許可によりまた一から在留資格を積み上げなければならない事実に、非常にもったいないことをしたと悔やまれていたのが印象に残った。

不法就労助長の罪は、日本人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑)と同じ罪でも外国人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑と強制退去)とでは雲泥の差があり、外国人雇用主は特に注意を要するのだ。

以下、参考条文。

入管難民法
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

7月9日に向けて。⑤

このシリーズの③で紹介した『みなし再入国制度』における素朴な疑問について。

文字通り、7月9日以降は再入国許可を得ずとも、外国人が日本から出国しても一定期間(1年若しくは2年)内であれば再入国が可能になります。

そこで気をつけていただきたいのが次のようなケース。

(以下、物語調)

在日コリアンで特別永住者のスニは、念願のカナダ留学へ向けて有効期間10年の韓国パスポートを手に関西国際空港で搭乗手続きを行っていた。

留学期間は6ヶ月で、6月30日に日本を発ち年末に帰国する予定だった。

スニは事前に、7月9日からスタートする新しい在留制度によって、それまで必要とされた再入国許可が不要になることを知っていたので、数年前、韓国旅行に行った際に取っていた再入国許可の期限が8月15日となっていることなど気にも留めないでいた。

しかし、いざ出国手続を行ってみると問題が発生した。

搭乗ゲートで入国管理局職員から『あなたは8月15日までに帰国される予定ですか?』と質問されたスニは、『いえ、クリスマス前に日本へ戻る予定です。』と笑顔で答えた。

すると入管職員は、『それでは再入国許可の期限に間に合わないので、再入国許可を取り直してください。』と言ったのだ。

スニは、職員が新人なのかと考えて、『あの~もしかして、みなし再入国制度のこと、ご存知ないのかしら?』と、相手を小バカにしたような口調で嗜めた。

しかし、『ご存知なかった』のはスニの方だったのだ。

みなし再入国制度がスタートするのは7月9日であり、7月9日以降に有効なパスポートと在留カード(若しくは外国人登録カード)を所持する外国人が出国時にその意思を表明して初めてみなし再入国が認められるのである。

スニの勘違いは、『7月9日より前に日本から出国した場合でも、出国の時点で有効な再入国許可を所持し、かつ帰国時(再入国時)に7月9日を過ぎてさえいれば、例え出国中に再入国期限が過ぎてもみなし再入国対象者として無事に帰国できる』と間違って認識していたために生じたのだ。

入国管理局職員の説明を聞くスニの表情は恥ずかしさで真っ赤になっていたが、もしも間違ってそのまま出国してしまっていたら、スニは何らかの方法で日本に戻ることはできたとしても、もう2度と『特別永住者』としての身分を取り戻すことができなかったのであった。

お終い。

7月9日に向けて。

このブログや事務所のホームページ(shon.jp)、フェイスブックページでも何度も案内しているとおり、本年7月9日に日本の改正入管法が施行される。

そのせいなのか、特に最近の相談で多いのが、『結婚ビザ』で在留中に離婚した外国人からのものだ。

結婚ビザ(そもそもビザと呼んでいるが正確には在留資格のことをという)は、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』に分類できるが、今まではこれら結婚ビザで日本で生活していた外国人が配偶者(夫や妻)と離婚しても実質的に結婚時に得ていた在留期限まではそのまま日本にいることができた。

極端な例で言うと、日本人と結婚して1年の結婚ビザを得た外国人女性が次の更新で3年のビザを許可されたとして、その直後に日本人の夫と離婚したとしましょう。

その女性はその後3年の在留期限が来る直前に別の日本人男性と再婚します。

そうすることで、ビザの期限ぎりぎりに『日本人の配偶者』の身分に戻って次のビザの延長手続きに望みます。

同居実態があり一定の収入の目途が世帯(夫婦)として確保されていると判断された場合、その女性の行ったビザの延長手続きは許可されます。

すなわち、その女性は最初の夫との離婚後3年間、結婚ビザで日本に居ながらそのほとんどの時間を“独身”で過ごしたことになるのです。

このように、これまでの法律では、結婚ビザの許可を与えた外国人が離婚したかどうかを入管側では把握することができませんでしたし、把握できたとしてもよほどのことでない限り問題にはしなかったように思います。

しかし、改正入管法施行により、上記の女性のようなアクロバティックな日本滞在は許容されなくなりました。

改正法によって、『結婚ビザで滞在する外国人が離婚した場合には、まず入管への報告義務が生じ、さらに、離婚後6ヶ月を経過した場合で日本からの出国もせず、また、他のビザへの変更も行わない外国人に対して、入管がビザの取り消しを行えるようにした』のです。

7月9日以降にも上記のような女性が出てくるかとことが予想されますが、今後は『無茶なこと』はできなくなるのです。

※注意:上記に挙げた事例はフィクションであり、そもそも虚偽のまたは偽りによるビザ(在留資格)の取得手続には当事務所では応じられません。

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