改正入管法一覧
特定技能2号への挑戦、所属機関(働いている会社)の協力は不可欠です。
- 2024.11.01(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
技能実習のビザと違って転職が認められている特定技能のビザは、そのとおり転職をする外国人が多いと感じます。
他の就労ビザと違って転職する度にビザの変更手続きしなければならないので手間がかかり、その都度会社の助けが必要なのも大変です。
これまで特定技能1号では最長1年しか認められていなかった在留期間が3年に延びたことと、日本での滞在期間が永住権に含まれるようになった特定技能2号へステップアップすには、特定技能1号で少なくとも2年経過すればチャレンジ可能です。
2019年から始まったこの制度ですので、すでに2年が経過している外国人も多いことでしょう。だったらすぐにでも2号へ、と考えている方が直面するのが<所属先から在職証明をもらう問題>です。
特に転職している外国人がすでに辞めた会社や店のオーナーから<管理する立場にあったことの在職証明書>を入手するのは至難の技。
新天地で2年を待つか、1号を5年続けるしか道がありません。
とにかくこの特定技能のビザは、外国人本人にも雇っている会社や個人にも、はたまた審査する入国管理局側にさえ、負担の大きいビザであるのです。
もう少し簡素化されることを願うばかりです。
「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」などなど。ニーズの多いワードに対処してまいります。
- 2024.04.19(金)
- VISA・在留資格関連 , 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 特定技能
ブログのアップロードをずっとサボってしまっていました。
ホームページの写真を更新したこの機に、記事の定期更新をやってまいります。
僕のホームページやブログからのアクセスで多いのがタイトルにある「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」の各ワードにかかわる問い合わせ。
お客様・お客様候補者の要望に応えるべく、これら人気のワードを中心に今後のブログの更新を心掛けたいと思います。
「特定技能」に関しては業種が追加され全部で16分野となっており更なる需要が期待できる分野。
「国籍回復」とは日本に帰化した在日同胞からの問い合わせで、幼い頃に親の判断で日本人となったが韓国籍に戻したいとの相談。
「兵役」については、日韓の複数国籍を持つ男の子の親からの相談で、「国籍回復」とは真逆に子どもの韓国籍を失わせる手続きに関する相談。
これら多くのお悩みにについて情報提供(もちろん事務所の宣伝も含めて)を重ねてまいります!
オリラジ中田のYouTubチャンネルで改正入管法を取り上げていた件。
- 2023.10.02(月)
- ただいま休憩中・・・
ちょっとした考え事で寝れなくなると一夜を明かしてしまう自分のメンタルの弱さに最近気づき始めています。
昔はそんなこともなかったので多分「老い」なのでしょう。
寝れないときに便利なのがYouTubで、昨日はオリラジ中田のチャンネルで紹介されていたホリエモンの書籍の動画を見ました。
それでも眠気が来ず検索していると、オリラジ中田が「改正入管法」についての動画を上げていることを知りました。
中身はさておき、人権と言う重要なテーマを有名人が取り上げていることに少し安堵しました。
眠れない夜を過ごすのも新しい発見に繋がることもあるのだな〜と思った次第です。
ただ、それで悩み事が解消されるわけではないのも事実ですが。
一向に増えない『特定技能』外国人。制度設計自体に無理があったのではと思わざるを得ない。
- 2019.11.22(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
入管庁肝いりで本年4月から新たに登場した『特定技能』の在留資格。
しかし、同庁の発表によると、直近(11月13日時点)の同在留資格での受け入れ人数は1,000人を超えていない。
僕の事務所でも開始前から7月くらいまでは多くの企業から相談が持ち込まれましたが、この数カ月間はそれもパタリと止んだ。
一方、この在留資格に興味を示しているのは、海外に向けて外国人材の派遣を生業としている外国企業のようで、そちらからの手続についての相談や、「1件、〇〇万円で申請取次をお願いできませんか?」との眉唾物のオファー。
これらの相談にも丁重に対応はしているものの、実際に制度開始から7カ月を超えて1,000人に満たない状態で、安定した業務依頼が来るとは思えない。
1件数万円で申請取次を依頼してくることもあるが、一般の就労系VISAの手続に比べ5倍~10倍の書類を準備しなければならず、そんな安請け合いはとても無理だ。
また、僕の事務所でも登録支援機関としてのサービスを間接的に提供できますが、『特定技能外国人』の数を上回る登録支援機関が存在しており、当面これも使い道が無いように思える。
5年間で34万人の目標を達成するには、制度設計の見直しも一考の余地ありと思われる。
職業紹介として「特定技能」外国人の日本上陸に関与しようする事業体からの相談について。
- 2019.10.28(月)
- VISA・在留資格関連
技能実習生の入国及び日本滞在に深く関与している事業協同組合などの団体は、「特定技能」外国人にも登録支援機関として関与する場合が多いと思われます。
当事務所へも海外から日本へ外国人を受け入れる際に仲介役として関与しようとする事業体からの相談を受けます。
その多くが派遣ビジネスでの関与を目論みますが、今回の「特定技能」の在留資格では一部の業種を除き派遣は認められません。
よって職業紹介としてのみの関与となるわけですが、「特定技能」の在留資格取得までの道のりを全14業種網羅的に説明するには骨が折れること。
一度の相談でこれを理解してもらえることは不可能であり、何度も事務所へ来られる方もいらっしゃいます。
僕自身も法律および下位の規定などを事細かに把握するのに数カ月を要し、また、日々更新される技能試験の実施状況を把握し、それを管理することは大変手間がかかる作業となります。
表にして都度更新してはいますが、さすがに毎日チェックするところまでは、「特定技能」の在留資格希望者は多くはありません。
この在留資格が定着し目標とする32万人を満たすまでには相当な時間を要するものと思われます。