帰化申請一覧
帰化申請手続について。~その2~
以前にもご紹介しましたが、外国人が日本国籍を取得する手続の代表的なものが『帰化申請』なるものです。
その要件は厳格に法律によって定められており、交通違反や税金滞納などの「法律違反」によって許可されないケースも多くあります。
本日は帰化手続に必要とされる申請書類や添付書類について若干ご紹介します。
一言で言って帰化手続に必要となる資料は膨大な量です。
仕事を抱えながら自身で手続の準備をしたことのある方ならお分かりかと思いますが、はっきり言って相当な時間がかかります。
自宅などを管轄する「法務局・国籍課」で必要な資料について詳細に教えてもらえることから、自分でやってみようと考える方も多いと思いますが、最近の値崩れ(タイムチャージで換算したら割りにあわないんじゃないかな?)によって破格の料金で受任している同業者もいることから、専門家に任せたほうが確実にお得だと思います。
ただ一言付け加えますと、「安物買いで損することも多い」のです。
業者にご依頼の際は、少なくとも「面通し」は必ずやっておくべきです。
話がそれてしまいましたが、帰化手続に必要な書類の中に「届出記載事項証明書」なるものがございます。
何かというと、日本の役所へ届出た婚姻届や出生届の謄本のことです。
これらは各届出役所で保管されています。
ただし、婚姻届や養子縁組届などで届出人の一方が日本人の場合、一定期間経過後は法務局戸籍課へ送られることとなっています。
私も何度か法務局戸籍課で「記載事項証明書」の交付請求をしたことがありますが、執拗に交付理由を尋ねられます。
実際に何度か交付を拒否されたこともあり、厳格に保管されていることがうかがえます。
帰化手続に必要となるケースは概ね役所で保管されている「届出人が外国人のみもの」なので、一般の方が法務局戸籍課で記載事項証明書交付申請を行うことは無いかと思いますが・・・
[次回へ続く]
帰化申請手続について。
日本の国籍を取得するための手続で代表的なものは帰化申請手続と言う。
一般の帰化の条件としては、住所条件(5年以上日本に住所を有すること)、能力条件(20歳以上で本国法によって能力を有すること)、素行条件(素行が善良であること)、生計条件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること)、重国籍防止の条件(国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)、不法団体条件(省略)等が法定されています。
また、本人の身分等によっては、上記条件の内の幾つかが緩和さることとなっています。
この仕事を始めて感じたことは、日本の国籍を取得することに前向きな外国人が結構沢山いらっしゃることだ。
そして、帰化について前向きに考えている方が一番気がかりなのは、生計条件と見ることが出来る。
なぜなら、他の条件は記録や事実を持って明確に証明可能であるが、生計条件だけは最低いくらの収入が必要でどんな職業でどんな技能による生計維持能力が日本国にとって好ましいのかが不明確であるためだからだ。
申請窓口での相談でもはっきりとしたアドバイスは行なわれていない。
固定給20万円の会社員と赤字経営の会社で1000万円の役員報酬を得ている会社社長では、いったいどちらが生計能力が高いと判断されるのか?
今後の情報公開による帰化申請審査要領(あるか無いかは不明だが)の開示が待たれる。
話は変わりますが、
よく依頼者から言われるのは、「孫さんはどうして3世代にも亘って日本に住みながら日本の国籍を取得しないのですか?」と言った質問。
自分でも納得いく回答が出来たことは今までに無く、ただ便利だから(日本でも韓国でも又は朝鮮でも永住可能な身分を私は持っている)と曖昧な答え方をしている。
日本が破綻したり沈没しない限り、平時である今のような環境で帰国することは考えられず、いったい何世代先まで私のような“在日コリアン国籍人”が続くのかと、たまに考えることも無くはないです。