帰化申請一覧
ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。
- 2014.08.07(木)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連 , 日本語
ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。
実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。
永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)
『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。
*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
新しい在留管理制度に移行されてから負担増になった帰化申請添付書類が今週から簡素化された件。
新しい在留管理制度(在留カード等の登場)が始まってからしばらくすると、法務局で行う『帰化申請手続』においても、いつくか新たに要求される書類が増えた。
一つは年金に関するモノ。
それともう一つが『外国人登録原票の写し』だ。
年金については正直払っていない外国人が多く、法務局の窓口相談員の叔父さんたちもそれを承知しているようで、『誠意を見せたらいいんじゃない』と何やらよくわからないアドバイスをしてくれる。
もう一つの『外国人登録原票の写し』とは、2012年7月9日をもって廃止された『外国人登録法』によって管理されていた我々特別永住者を含むすべての(登録した)外国人についての個人情報管理台帳のコピーのこと。
これは、以前は居住地の市区町村に保管されていたものが(古いものは法務省だが)、外登法廃止以降は全て東京の法務省の情報管理部署(請求先は大臣官房秘書課個人情報保護係となっている)に備置されている。
それを郵送で請求するのだが、全て本人(未成年者のものは法定代理人)が請求し、本人宛に開示される。
以前は1か月以上待たされたが、最近は少し早まった感がある。(急ぎの場合は請求書が届いたころ合いを見て電話すると意外に早く届く!)
この『外国人登録原票の写し』が今週(1月27日)から不要になったと言うこと。
(神戸の後輩は「神戸では2月1日から不要」と聞いたらしく、どちらが正解なのかそれとも大阪と神戸で違うのかは直接ご確認を!)
何にしろ、書類が簡素化されたことはとてもありがたい。
がしかし、結局『履歴書』に記載しなければならない『居住歴』を正確に把握するうえで、我々外国人の住所の沿革を知るすべは今回不要になった『外国人登録原票の写し』でしか確認することができない。
やっぱり必要なのに変わりは無かったのか、、、
日本人のように戸籍の附票みたいな便利なもの作ってくれないかな。
せめて我々特別永住者にだけでも、、、
自分が住んでいる国、それも永住することが大方決まっている国の国籍を取得すると言う至極一般的なことについて。
- 2014.01.26(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 日本語 , 未分類
お祖父さんの代から三世代に渡って引き続き日本に住んでいる僕の国籍は未だに『韓国』となっている。
住んでいる土地柄により、また付き合っているコミュニティーにより、自分のような人間が極少数派であることをあまり感じたことがない。
しかし現実を見ると、仕事上、韓国⇒日本、朝鮮⇒韓国、はたまた朝鮮⇒日本へと国籍を変更する方が多いことを仕事柄身に染みて感じている。
在日4世、5世まで生まれている現在の状況においては、日本国籍取得を考える方が増えはすれ減ることなど絶対にありえない。
第一、在日コリアン(特別永住者)が本国へ帰国することなど今となってはありえないことなのだから。(遠巻きから無責任に支持若しくは非難するのは自由であるが。)
朝鮮国籍者に至っては、もう本当に一握りといったところか。(何故かいまだに『韓国・朝鮮』でしか統計が発表されないので実態が分からない。)
これは本当に減り続けていることによる弊害に危機感を覚えるくらいに。
少数者は少数になればなるほど多数者の差別を受けやすくなる危険性があると思うのです。
僕の事務所へ国籍の相談に来られる方たちからは様々な人間模様を見せられます。
そこで僕が感じるのは、『国籍の保持に自身の信条やアイデンティティを委ねている人間はそれほど強くは無い』のではないかと言うことです。
国籍が変わろうが名前が変わろうが、その人の信念や理想、大切にしている何かが変わるのでは無い。
変わるのは『その人を眺める他人の目』なのである。
だからと言って日本国籍を取得する勇気はまだ僕にはありませんが、、、
韓国の戸籍制度が廃止されたこと。(繰り返しになりますが大切なことなので!)
- 2013.10.29(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
2008年1月1日、韓国ではそれまでの『戸籍制度』を抜本的に見直した『家族関係登録法』が施行されました。
新法施行により『戸籍簿』と言うものは存在しなくなり、家族単位で編製された『家族関係登録簿』が作られたのです。
すなわち、長年韓国国民の親族間で家長的役割を半ば生来的に担ってきた『戸主』と言う概念が無くなりました。
『戸籍謄本』という呼び名で戸主を筆頭に編製されてきた親族関係の公証書類は、現在では一人に付き5種類の証明書として交付されるに至っています。
内訳は、『基本証明書』、『家族関係証明書』、『婚姻関係証明書』、『入養関係証明書』、『親入養関係証明書』の5種類の証明書となっている。 ※入養とは日本でいう養子のこと。
上記それぞれに公証する内容が異なっていますが、主だったものとして『家族関係証明書』について説明しましょう。
『家族関係証明書』では、証明の主体となるのはもちろん申請人本人となります。
すなわち、僕の名前で証明書交付申請をすると僕の名前が証明書の『本人』欄に記載され、その下にまず『父母』、次に結婚している場合は『配偶者』、さらに子供がいる場合には『子』が順次記載されます。
(分かりやすいように見本を張り付けましたのでご参考に!)
勿論、最上部に記載されるのは『登録基準地』でありますが、これは旧戸籍簿で言うところの『本籍地』となります。
余談ですが、在日コリアンで韓国のパスポートを所持されている方は間違いなく韓国の家族関係登録簿に姓名(氏名)が登載されています。
よくあることですが、領事館で『家族関係証明書』などの交付申請をされる際、この登録基準地(本籍地)がわからなくて窓口でお困りの方がいらっしゃいますが、番地までを正確にわからないと領事館でそれを発行してもらうことはできません。
これは領事館側が意地悪をしているわけでもサボタージュをしているわけでもありません。
探すことができなのです。
一方、これが韓国に住民登録番号のある新規入国者(いわゆるニューカマー)の場合、住民登録番号を頼りに探すことができるのです。
すなわち、在日コリアンには韓国の住民登録番号が付与されていないため登録基準地と姓名や生年月日が特定されないと本人の身分登録を探すことができません。
上記の各証明書類を必要とする場面は意外に多いのです。
例えば親族間に相続が発生した場合、家族関係を証明する一番信頼できる疎明資料として銀行や法務局から求められるケース。
また、相続に絡んで遺族年金の受給の際にも求められます。
さらに結婚の際の独身証明書として、また日本国籍取得の際の帰化申請手続きにおいても求められることとなります。
在日コリアンの中には本国のパスポートはおろか、本国での身分登録すらされていない方も多く存在します。
これまでの日本の外国人登録が日本で生まれた在日コリアンの出生から現時点までの身分登録(親子関係、住所の沿革、姓名や生年月日の変更など)を網羅的に公証してくれていたため、何かしら証明する際の便利なツールとして利用されていましたが、ご承知の通り、昨年7月9日をもって外国人登録法は廃止され、それまで生まれた方については『登録原票の写し』若しくは『死亡した外国人の登録原票の写し』として引き続き証明がなされる余地は残りますが、廃止後に日本で生まれた4世、5世になると、例えば大人になって親と別居した場合、親子関係を簡単に証明することは日本の役所ではできなくなります。
日本の住民登録は同居親族の証明は可能ですが、別居すると親子関係は証明されませんから。
日本の『戸籍謄本』は日本人しか登載の対象としていないのですから。
『家族関係登録法』が施行されてから既に5年以上が経過しますが、正直、在日コリアンはおろか韓国に住む韓国民へもいまだに浸透していないように感じます。
なので僕のブログでも再三にわたってアナウンスしてきましたが、再度より具体的な内容でアップさせていただきました。
マメ知識~各家庭で所蔵されている『族譜(韓国語でチョッポと言う)』は私的に作った家系図のようなもので公の資料ではありません。
【本ブログの内容は掲載時の法令及び慣習などが根拠となっています。】
外国人登録が廃止されたことを知らない方がまだまだ沢山いることについて。
- 2013.09.13(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
在日コリアンのお仕事を手伝う場面が特に最近増えています。
年代的にもちょうど1世の方が亡くなられたり、または既に亡くなられた故人の名義になったままの不動産の名義を変更する際に相談に来られる方も多くいます。
依頼内容は様々で、遺産分割に関するものから帰化申請に必要とされる韓国戸籍(家族管理登録)についてのもの、または離婚や相続放棄に至るまで本当にいろんな悩みを抱えている方が多くいます。
そんな時いつも思うことなのですが、在日コリアンの身分関係を証明することが外国人登録廃止以降増す一方であり、そもそも在日コリアンの日本での身分登録(主に旧外国人登録)と本国での身分登録の乖離があまりにも多く存在していること。
後者の例を挙げると、日本でご健在である8人兄弟姉妹が韓国の戸籍上は全て亡くなったことになっていました。それも同じ日に死んだことに。
これには謄本を見た時鳥肌が立ちましたが、そんなことが大袈裟じゃなく本当に多いのです。
これを紐解いて真実の身分関係に戻してあげたり、相違している氏名(韓国では姓名)を日本のものに直してあげるお手伝いをしています。
日本での身分証明として、昨年7月9日以降は主に住民票を書面として利用することになりましたが、住民票では親族関係を疎明するには限界があります。
今更ですが、旧外国人登録が如何に在日コリアンの身分の疎明資料として良くも悪くも役立っていたかを思い知らされます。
現在、我々在日コリアン、すなわち特別永住者も外国人として本国の身分関係疎明資料を求められる場面が増えています。
韓国籍の特別永住者の方には、本国の旅券の所持とそれに必要となる韓国家族関係登録簿への正当な登録を自身が存命中に為されることをお勧めします。
朝鮮籍の方についても、朝鮮の国での身分登録や旅券の所持が日本の国でどこまで通用するか僕はまだ不勉強ですが、在日コリアンに対する日本の制度の不備を補うべく準備しておくことが重要になってきていることを知っておいてください。
ちなみに、ケースにもよりますが朝鮮籍(あくまでも日本での扱い)のままでも韓国家族関係登録簿への登載の道はございますので、具体的なご相談は私ども『そん法務事務所』まで。