帰化申請一覧
大阪法務局での帰化許可申請受付け作業、その前室では許可された方々の<集団での許可証受け取りの集い>が開催されていた。
- 2016.08.24(水)
- 帰化申請業務関連
8時30分から相談受付をしている大阪法務局国籍相談窓口には、さすがに人もまばら。
受付の日には書類の2重チェックがあるので僕はいつも窓口が開く時間に行くようにしている。
そうしないと申請者(依頼者)を無駄に待たせてしまうから。
本日はたまたま許可された人たちの「許可証受け取りの儀」の開催日だったので、相談窓口の向の部屋ではすでに数名の<新日本人>の方々の姿が。
それにしても、最近になって国籍相談の窓口がブースごとにパテーションで分離されたが、以前はお隣さんもお向かいさんも全て話が筒抜け状態でプライバシーもへったくれもあったものじゃなかった。
それでも未だに許可証の受け取りの儀式は集団で行われていて、もう少し外国人(新日本人だが)のプライバシー保護に気を使ってあげてほしいものだ。
(写真は大阪法務局国籍相談窓口前の廊下の風景)
外国人が日本の役所へ提出した出生・婚姻・死亡等届出書は半永久的に保存されるのだが、大阪市がこれを一部紛失していた件。
- 2016.07.14(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 相続・遺言
僕も含めて日本で生まれた外国籍の人間は、多くは日本の役所へ出生届を行う。
また、結婚した場合も外国人の多くは日本の役所へ届出る。外国人が死んだ場合もしかり。
これは、例えば出生だと産婦人科等で医師が出生届とセットになった出生証明書を交付することから、当然それは日本のものとなっていて、先に日本の役所へそれを提出して、その後「受理証明書」を交付してもらいそれを本国へ報告的届出として申告するのだ。
今朝の朝日新聞朝刊によると、大阪市の役所(天王寺、淀川区を除く)が外国人が行った各種届出書の一部を紛失していたとのこと。
これは、先に説明したように既に本国への報告的届出を行っている場合は良いのだが、それを行っていない方にとってはとても由々しき事態だ。
日本の役所へ提出した届出書の写し(記載事項証明書と言う)を必要とする場面は以外に多い。
韓国への戸籍整理(何度も言いますが今は家族関係登録制度になっていて戸籍は存在しない)や帰化許可申請手続、相続の際の不動産登記、また遺族年金受給の際の親子関係の証明資料等として添付を求めらることがあるから。
役所が紛失したことそれ自体を責める気はないが、特に在日コリアンの場合歴史的経緯から見ても本国に身分登録がないことはいたし方なく(特に朝鮮籍の方は本国に身分登録それ自体がない)、あらゆる場面でもう少し柔軟な対応を希望するのだ。
ジャーナリストに徹する池上彰さんのような方にこそ、政治をやってほしいと思うこと。
- 2016.07.11(月)
- 帰化申請業務関連
参院選が終わり、それよりも盛り上がる様相を呈している都知事選が始まろうとしてますね。
政治に興味がなくは無いのですが、いかんせん選挙権を持たない在日外国人の僕は、今の日本を支配する得体のしれない「空気」に全て乗っかるしかありません。(日本の政治がどこに向かおうが他人任せの状態です。)
それもこもれ自分が選択した(消極的選択ですが)ことなので文句は言えません。
この状態がどの世代まで続くのか僕にはわかりませんが、日本国の国民たる<日本人>とならないことには日本で生き死んでいくのにアンフェアなことが多すぎるように思います。
日々、日本国籍取得のための帰化申請の手続をフォローしている身でありながら、いまだに整理のつかない曖昧な理由で在日外国人をやっている自分にもどかしさを覚える今日この頃なのでした。
お終い。
帰化許可手続の流れについて。
昨年から帰化手続についての相談や依頼が増えています。
確か法務省の統計では帰化許可者数の推移は概ね減少している筈であるのですが。
何にしても行政への許認可手続においての依頼が多いに越したことはないので、ありがたいことです。
今日のブログでは帰化をお考えの外国籍住民が知りたい、帰化許可手続のおおよその流れについて説明します。
①まず最初に行うことは法務局への相談から。これは住所地を管轄する法務局が窓口となります。
②そこで<帰化の条件について>、<必要となる書類について>説明を受けます。
③次に、②で説明を受けた書類を集めます。(ご自身でやろうと考えていた人もここであきらめる方が多いようです。)
④書類が整った時点でそれを提出します。(受付すると多くの法務局で受理番号が付けられます。)
⑤次に待っているのがとても重要な面接です。(長い人で、まる1日かかる場合も、、)
⑥補完資料の提出を終えて、
⑦結果通知となります。(許可の場合、法務局からの電話よりも先に「官報」に氏名、生年月日、住所が公示されます。すなわち、帰化をした方の氏名は官報と言う国が発行する新聞に日々公開されているのです。)
⇒ここまでにかかる時間としては、
①~④まで:1か月から6か月(とても個人差が出る段階です)
④~⑤まで:現況4か月と言ったところ
⑤~⑦まで:これも概ね4か月くらい
すなわち、準備に取り掛かってから許可をもらうまでの期間は、最短でも9か月、長くかかる人は1年を超えます。(これを短縮する方法は?無くはないのですが、、)
いかがですか? これをご自身でするとなると、
<膨大な書類集め>から、<これまでの経歴(居住歴も含め)の確認>、何よりも<あまり馴染みのない法務局国籍課窓口へ何度も足を運ばなければならない>など、大切な時間が奪われてしまいます。
『意を決して専門家へ依頼する』ことも検討に値するのでは?と思うのですが。
帰化許可申請についての判例紹介。(不許可事例)
子どもが朝鮮学校へ通っていることを理由に、その親と子ども自身の帰化許可申請について不許可の処分をした国(法務大臣)に対する不服の訴え。(在学中に申請している点は、少し驚かされました。)
判決文を読むべくもなく、帰化許可申請については不許可となった場合の理由について国は回答を拒否する。
何が理由で不許可となったのか知れないので、申請した当事者としては納得いかないことでしょう。(当然、思い当たる節のある方もいるのでしょうが、、、)
業務として帰化許可申請の依頼が増えていますが、申請受付の際に同行すると、壁越しに以下のような法務局担当者からの声が聞こえてくることも。
「朝鮮総連や朝鮮商工会、民団等とのお付き合いはありますか?」
やはり、質問するということは『何かしら判断材料』になっているのは間違いなさそうだ。
※以下は、判決文。
平成26年(行ウ)第74号他 帰化許可処分の義務付け等請求事件
平成27年(行コ)第93号 各帰化許可処分の義務付け等請求控訴事件