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帰化申請一覧

子どもの在留資格について。家族滞在、定住者、日本人の配偶者等など、、、

親に伴って日本にやってくる子どもたち(成人・未成年関わらず)は何のVISA(在留資格)で滞在することになるのでしょう。

つい最近、僕がお手伝いした韓国人家族の例だと、
世帯主(妻):経営・管理
配偶者(夫):家族滞在
子ども2名:家族滞在
として在留許可を得ました。

本例の場合、子ども2名はいずれも未成年でしたが、ルール上は子どもの年齢に制限はありません。

すなわち、本例の子ども等が30歳であったとしても、それのみを理由に在留を認めないとはできないのです。

一方でこんな例も、
日本の方と再婚した韓国人女性でその後日本の永住権を取得した後、韓国で大学を卒業した自身の娘(年齢22歳)を日本へ呼び寄せようとした場合、娘は『永住者の子』としてVISA(在留資格)がもらえるか?
答えはNO!となります。

上の例だと、日本に来たばかり(同時に来た)でそれも在留期間1年足らずの親にくっついて30歳の子のVISAが許可されたのに、
下の例では永住権まで取得している親のしかも22歳の子のVISAが許可されない、

何とも不思議に思えますが、ルールがそうなっている以上仕方がないことです。

では下の例で母(韓国人女性)が日本に帰化していたとしたらどうでしょう?
実はこれも同じで、娘は『日本人の子』としてVISA(在留資格)をもらうことはできないのです

すなわち、『永住者の子』も『日本人の子』も、外国籍である限り、その身分をもって日本での在留が認められるのは未成年(未婚者)に限られるのです。

法務局での帰化許可申請受付事務のあれこれ。

帰化許可申請手続では何人も代理申請が認められていないため、申請者自身が必ず法務局へ出向かなければならない。

また、家族単位での申請が多いため、家族全員が一堂にそろって法務局へ出向くことになる。

本日もある地方法務局で受付のために家族全員に同行しているわけですが、窓口ごとにその受付事務の方法はバラバラだ。

僕が一番よく利用している大阪法務局本局(天満橋)では、面接以外は全て予約が必要なく、こちらの都合でいつでも行くことができる。

また、窓口は8時30分から開いているので、申請の日は僕が一番に訪問して先に書類のチェックを済ませ、申請者には9時頃に来ていただくことにしている。

そうすることで申請者に余計な待ち時間を作らずに済むのだ。

もちろん、申請当日は事前に十分な書類のチェックを終えて訪問するのは当たり前で、申請者(お客様)の大事な時間を無駄にするようなへまはできない。

本日お伺いしている法務局では、他の法務局では普通に行われている書類の事前チェックの際の行政書士の立ち合いもダメで、申請者ご家族が法務局担当者の面前でじっと書類のチェック作業を見守っている状況。

「僕が横にいて説明してあげたほうがよっぽど時短が可能なのに、、」と思いつつ、大事な申請行為に至って要らぬ発言は慎むように心がけている。

2重国籍問題。揺れているのは国家のみなのか。

オーストラリアの国会議員が2重国籍が判明したことで失職するケースが増えているらしい。

日本でも民進党の蓮舫氏が2重国籍を指摘されて矢面に立たされていたのが思い出される。

では2重国籍者はどのようにして生まれるのか。

身近なケースで言うと、例えば日本人女性<Bさん>と結婚した在日韓国人<Aさん>がいたとしましょう。

その夫婦間に男の子どもが生まれました。その子が<Cちゃん>です。

現在の日韓の法律によりますと、<Cちゃん>は生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つことになります。これは韓国に戸籍(家族関係登録)があろうがなかろうが関係なく2重国籍です。

ここで<Cちゃん>が生まれた後に<Aさん>が日本国籍に帰化したとしましょう。

晴れて<A,B,C>は家族全員が日本の戸籍に載り日本人として生きていけます。

がしかし、<Cちゃん>の韓国国籍はどうなるのか?

日本にいる日本と他の国籍の重国籍者は皆、日本においては日本人として扱われます。

その証拠に、<Cちゃん>も在留カード(旧外国人登録証)を持つことはできません。

ただ、<Cちゃん>は<Aさん>が帰化したからと言って韓国籍を失うわけではないのです。

では、<Cちゃん>の2重国籍を解消するにはどうすればいいのか、、、

(少し長引いたので次回に続きます。)

横浜ディーエヌエーのラミレス監督が日本国籍取得の模様。

今朝の朝刊スポーツ欄に出ていましたが、ラミレス監督が日本国籍取得に動いていて、すでに結果待ちだと言います。

プロ野球選手として10年以上前に来日し、主にヤクルトスワローズで活躍されていましたが、強打者としてよりも、明るく人懐っこいキャラクターが目立っていたように思います。

プレイヤーとして活躍していた頃は多分<興行>と言うビザ(在留資格)だっただろうと推測しますが、その後日本での滞在が連続して10年を超えたころには<永住者>としての許可を得ていたのでしょう。

<興行>ビザと言えば、フィリピン人ホステス(過去ジャパユキさんと呼ばれていた)を連想しがちですが、プロスポーツ選手や芸能人が日本で活動する際に認められるビザです。

気になるのはラミレス監督が日本語の読み書きがどの程度できるのか?

帰化許可申請手続においては小学校3年生レベルの日本語の読み書きができることを求め、テストを実施することもあります。

毎日見ている『官報』にラミレス監督の名前が載る日は近いのでしょうね。

帰化手続きにおいて韓国のパスポートを持っている方は韓国戸籍(家族関係登録)の提出は必須。

帰化許可手続についてお手伝いしていますが、なんといっても負担が大きいのが韓国籍の方の申請です。

他の外国人と何が違うのかというと、韓国には日本とよく似た制度として、国家が個人の身分関係を何世代にも渡って情報取集・管理している<家族関係登録制度(旧戸籍制度)>が存在していることです。

そもそもこれ自体、日本が植民地時代に持ち込んだ制度を踏襲して存在しているもので、世界の国々を見渡しても相当に珍しい制度と聞きます。

自分自身見たこともないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、韓国政府が発行した旅券(パスポート)をお持ちの方は全て韓国の家族関係登録簿に名前が登載されいます。

つい先日来られた年配の相談者も韓国パスポートを所持されていましたが、<1世の父が韓国に本妻がいる>との話を聞いたことがると言うので、ピンときた僕は早速領事館で彼女の家族関係証明書を入手、そこに載っている母の名前を確認すると、、、

案の定、実母とは違う女性の名前がありました。

多分、生前の父が良かれと思って(?)彼女を自身の嫡出子として韓国戸籍(旧)に載せてあげたのでしょう。

しかし、このままでは彼女の帰化は認められません。どうすればよいのかというと、

親子関係不存在(若しくは存在)の訴えを起こし、韓国の身分関係登録を否定(若しくは実母との親子関係を肯定)する判決を日本の裁判所でもらうことです。

現在の実務においては日本で判決を得られればよく、韓国で裁判を起こすことまでは求めません。

しかしこの裁判費用は100万円を超えます。

それに対して僕の帰化許可申請手続から得られる収入は20~30万円、何とも腑に落ちないものですが仕方ありません。

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