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帰化申請一覧

在日コリアンで朝鮮籍の方が日本に帰化する際に一度韓国に国籍を変更する必要があるか?

タイトルにあるような質問を度々受けます。

それもそのはず、朝鮮籍(特別永住者証明書上の国籍欄が「朝鮮」と表示されている方)で日本に居住するうえでおいてはみなし再入国が認められないこと、韓国領事館に行くとそれこそ「人間扱いされないこと」など不便が多いです。

日本は朝鮮と国交を結んでおらずそもそも国家として認めていませません。

また韓国ではムンジェイン大統領になってから扱いはだいぶ柔らかくなったとはいえ、休戦中の敵対国であることには変わりません。

そのような理由から、在日コリアンで朝鮮籍保有者が日本に国籍を変えるためにまずは韓国籍を取得して、ワンクッションおいて日本に帰化すべきだと考えてしまうのは致し方ないことだと僕も思います。

そのために、わざわざ韓国の戸籍(家族関係登録)を整理して韓国のパスポートまで取得された方も知っています。

ただし、これは必須ではありません。

実際に朝鮮籍からダイレクトに日本国籍取得のための帰化申請に臨まれる方も沢山いらっしゃいます。

また、韓国籍の方で韓国の戸籍(家族関係登録)に自分の名前が載ってなかたっり、中には韓国での親子関係が日本のものと違っていたりと、これを奇麗に直す必要性を感じていらっしゃる方も多いようですが、どこまですればよいかなど、事前の相談をちゃんとした専門家へアクセスして行うことが賢明であると思います(法務局へ直接行っても親切に教えてくれます。が、行くたびに窓口担当者が分かるのでそれがネックです。)。

帰化申請の相談窓口で見かける行政書士・司法書士とそれについていく依頼者の姿。

当事務所では帰化許可申請のお手伝いを請け負っていますが、相談だけで来られる方も多く、特別永住者の在日コリアン家族からアフリカ生まれの女性まで色々です。

僕の仕事のスタイルは、なるべくお客様に仕事をさせないこと。僕が手取り足取りアリのように動き回り書類や情報を収集、お客様には、申請・面接・許可書類交付の避けられない3回のみ法務局へご足労願うのみです。

度々訪れる法務局国籍課帰化申請相談窓口で見かける光景で不思議に思うことがあるのですが、行政書士や司法書士が何故か顧客と思しき人物を連れ立って相談を受け入ている姿。

そこに依頼者である申請人を連れて行く必要があるのか?

依頼者は<時間>と<手間>を僕ら専門家から買って高いお金を支払っているので、その場に同行させるとは、僕にはチョット考えられません。

専門家を選ぶとき、ホームページやメールでのやり取り、報酬額を重視するのも分からなくもありませんが、高いお金を払うのだから、実際に担当してもらえる専門家個人との面談は必ずするようにしましょう。

交通違反は帰化許可申請希望者へどのような影響を及ぼすか?

帰化許可申請を行うと、6カ月~1年もの長期に渡る審査が実施されます。(僕の扱ったケースでは最短4カ月、最長2年3カ月でした。)

その間、申請者についての様々な身辺調査が行われ、まさしく国に身ぐるみはがされることになります。

審査の過程で特に関心を持たれるのは、申請者の順法意識であると僕は考えています。

その人物がいかに日本の法を守って生きてきて生きているかです。

いわゆる反社会的勢力でも無い限り、一般の堅気の人が守るべき法と言えば、主に『交通ル―ル』と『納税ルール』かと思います。

帰化の相談を受ける時点で相談者が特に気にされるのが「交通違反により帰化が認められないのでは?」との疑問。

これには在日コリアン等の特別永住者とそれ以外の外国人で差異が設けられています。

留意すべきは違反によって科されたのが罰金刑等の刑事罰かそうでないかの違いです。

駐車違反等の軽微な違反に対しては同じ金銭の納付でも行政罰が科され、その場合では帰化の審査において重大なペナルティーとしては考慮されないと思います。

特に面倒なのは人身事故を起こした場合で、処分の内容を検察若しくは裁判所で取寄せ、示談書と一緒に提出させられるなど、大変な時間と手間をかけなければならないです。

帰化許可申請で不許可になった方からの、再チャレンジの依頼にどのように取り組むのか。

日本の国や役所へ許認可申請を行う場合、その多くのケースで『受理=許可』となるのが一般的だと言えます。

特に学校法人や宗教法人などの許認可申請では、『受理』してもらうために数年に及ぶ役所の担当者との言わば「二人三脚の準備作業」に取り組むことになります。

例外は、僕が主に取組む外国人の在留手続ですが、これは出してみないと本当に結果が分からない手続と言えます。(その分、事前説明と準備作業には細心の注意を要しますし、どのような結果になるのか心理的な負担も大きいです。)

帰化許可申請も申請前に許可・不許可の判断がつきやすい方ですが、稀に『受理』されたにもかかわらず不許可となるケースが存在します。

では、不許可となった場合のフォローをどうしてあげれば良いのか?これは非常に困難です。

先の外国人の在留手続の場合、不許可になれば即時入管へ駆けつけて「不許可理由」の説明を直接担当者へ確認することが可能ですが、一方、帰化許可申請で不許可となるとその理由の開示がなされません。

これは外国人に日本の国籍を与えるという高度の判断を要する権限が法務大臣の広い裁量に委ねられているからとの理由です。

よくわかりませんが、要するに悪意をもって日本人になろうとする外国人を締め出すとの理解で良いかと思います。

では、不許可となった理由が明確でないのにもかかわらず、再チャレンジする場合の取り組み方針をどのように立てるのか。

【~次回へ続く。】

帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について②-

昨日の続きです。

まずは時間的な要件から。

永住権の場合、日本で在留してから10年の時間を要します。この間、5年間は働くことができるVISAを持つことが必要です。すなわち、留学VISAで10年日本に居ても永住権を取得できる条件には満たないことになります。また、結婚VISAの場合、期間が3年に短縮(緩和)されるなど例外もあります。

これに対して帰化の場合はその期間は5年となります。また帰化も条件緩和が別途定められています。

次に生計要件。これは十分に食べていける稼ぎがあるかを審査します。これについては、永住権では、特に「就労系VISA」では年収300万円が一つの目安となっているように思いますが、僕が携わった事案ではそれ以下の年収でも永住権を許可された方も多く、扶養家族の人数なども勘案するなど、正直、満たすべき確実な基準(金額)がいまだに掴めていません。

一方帰化の場合、この所得水準は永住権よりも緩やかに審査されているように思います。これもその方の生活状況(扶養家族数や住居費の負担など)にりよりケースバイケースで判断されているように思います。

最後は素行善良要件。法律をいかに順守しているかなど、普段の行いについて審査されます。
これについては概ね永住権も帰化も似通った基準で判断されているようです。また、ある程度事前に予見できる基準でもあります。永住権の場合は窓口で個別に質問することはできませんが、<在留審査要領>と言う公開された審査基準にある程度掲載されています。

帰化の場合は各法務局国籍課窓口において相談員の方がとても親切に話を聞いて適切なアドバイスをくれます。例えば、『1年前に〇〇kmオーバーの速度違反で罰金〇〇万円を払ったが帰化できますか?』の質問には『罰金を収めてから〇年経過してからにすべきでしょう。』といった具合。(ちなみにこのアドバイスには従いましょう、、、)

このように、『永住権か帰化か』の問いに安易に回答できるものでは無いことをお判りいただきたく思います。

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