帰化申請一覧
在日コリアンの相続。韓国/朝鮮籍者のケーススタディー(韓国法と日本法の違いについて)。
以前、私の依頼者でこんなことがありました。
亡くなったのは日本に帰化した在日2世の男性。
子どもがいないため日本人の妻との二人世帯で、苦労を掛けた妻に全ての財産を残したいと生前より話していたとのこと。
日本に帰化したのも「相続の際にスムーズに妻に全ての財産が渡るように」との意図だったと言っていたのですが、、、これがとんでもない結果を招く事態に。
前のブログで言ったとおり、相続は亡くなった方の本国法で開始されます。
遺言を書いていなかったこの男性のケースでは、日本法が適用され、法定相続人は妻と第三順位の兄弟姉妹になります。
若しこの方が帰化をしていなければ韓国法で相続が開始となります。日本法と違い、妻がいる場合は妻の単独相続となってました。
この方が「相続の際にスムーズに妻に全ての財産が渡るように」日本に帰化したにも関わらず、その意思は叶わなかったのです。これは男性の初歩的な勘違いであったと推察できます。生前奥様へ「日本に帰化したので韓国の家族とは完全に縁が切れた!」と言っていたそうですが、国籍を変えたからと言って家族関係が変化する訳ではありません。
周囲は何度も「遺言書を書いておくように」助言していたようですが、本人の思い違いが強く、一向に遺言書を書かなかったことが致命的な失敗。
このように意図せず相続財産が分散されるケース、それも今回のように譲りたくもない相手に行ってしまうケースが後を絶ちません(ちなみに今回のケースは兄弟姉妹が全て韓国に居て、その行方も分からないので残された妻は相当な困難を強いられました)。
人生最後の意思表示は、残された者のためにも明確にすることをお勧めする限りです、、、
在日コリアンの領事館での家族関係書類の入手がますます困難に。相続等でお困りの方はご相談ください。
- 2024.10.06(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
在日韓国・朝鮮国籍の方が日本で亡くなられ、韓国法による相続が行われるケースが増えています。それもそのはず、在日1世の世代、在日2世の世代もすでに高齢を迎え、病気や寿命で亡くなるケースはピークと言っても過言ではないような気がします。
人が亡くなった場合、亡くなった方の国籍法によって相続が開始されますが、在日コリアンの多くは韓国・朝鮮・日本の国籍を持っています。しかし、そのいずれの国籍を持っていようと、『韓国のパスポートを持っていたり、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録されている者』は出生から死亡までの韓国の身分関係書類を領事館で取らないと行けません。これは帰化して日本人になった方も同じです。
以前は韓国領事館も協力的で、亡くなった方の死亡届けの証明書(受理証明書など)を持参するだけで、必要な書類を交付してくれていました。
しかし、数年前からは「先に亡くなった方の韓国への死亡申告をしてください」と言うようになり、その次には「死亡した方の遺産を証明してください」と言うようになり、今年からは「死亡した方が帰化したり、相続人のうち1人が帰化しているようなケースなど判断に時間を要する申し出は韓国の裁判所の判断を仰ぐので関係性の分かる日本の戸籍謄本(帰化した事実が分かるものなど)は全て韓国語訳をつけて日本の関係法令等も付して申請してください」と複雑な要求を始めました。
家族の書類を取るだけなのにこれだけ求めれるのは誠に理不尽ですが、個人情報云々を持ち出されては法律家としては成す術もありません。
日々領事館と接している我々が頭を悩ますくらいだから、一般の方々の苦労を考えると相当な負担となっているものと推察します。
特に関東地域の領事館では代理人についての制限も加えられてより一層書類の入手が困難であると聞きます。
幸い、お住まいの地域に関わらず、駐大阪領事館で全ての書類の請求が可能ですので、お急ぎの方や親族関係が複雑で裁判所経由案件になるケースは是非<そん法務事務所>へお任せください。
各士業者(弁護士、司法書士、行政書士など)からのご依頼もお待ちしています!
この業務に置いては15年以上の実績があります。
7月から「特別永住者」に限って帰化申請の際の書類の簡素化が実施された模様。相変わらず法務局ごとに対応はまちまちのようだが、、、
- 2024.07.24(水)
- 帰化申請業務関連
特別永住者とそうでない外国人では帰化の際の要件に若干の差が設けられています。
これまではと言うと、特別永住者に限って「帰化の動機書」と「最終学歴の卒業証明書」が不要であったり。
しかしこれも法務局ごとマチマチで、数年前になりますが四国のある法務局では特別永住者にも「帰化の動機書」書かせていました。
今回は「全ての法務局において」特別永住者に限って書類の簡素化が実施された(僕が説明を受けた職員談)のですが、上記のように『よそは知りませんがうちでは求めています!』と平気で簡素化の施策を無かったことにする局も出てくるのは容易に想像できます。
定着するのに少し時間がかかるものと考えます。
「自分が帰化することで子どもたちに相続の際の手続の手間を少しでも和らげてあげたい」は間違いです。
- 2024.07.11(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 相続・遺言
訪れた顧客に事実・正確な情報、法律に則った解説を行うのは僕たち法律に携わる士業の責務です。
相変わらず帰化の依頼や、最近では相続絡みの相談や依頼が多く来ますが、その二つがセットになったような依頼で、高齢の方から「自分が死んだあと残された子どもたちに少しでも相続の手間を省かせてやりたいので帰化したい」との相談を受けます。
余計なことは言わず「はい、喜んで!」と言って淡々と仕事を進めればいいものの、『そうでは無い事実』を知っている僕としては馬鹿正直にともすれば依頼を断るような説明をしてしまいます、、、(商売っ気ゼロですわ。)
帰化したら確かに日本の戸籍に名前が載り、相続の際に求められる『日本の戸籍』が出来上がるのは間違いありませんが、相続の際に求められるのは『亡くなった方の出生から死亡するまでの身分関係書類全て』となります。ここで注意しなければならないのは、帰化したからと言ってその人物の帰化前の身分を全て日本の戸籍謄本が立証してくれるわけでは無いと言うこと。
すなわち、帰化前の身分事項を立証する資料、つまり元韓国籍の方であれば韓国の身分関係立証書類である『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本』は必須となると言うこと。その証拠に相続の際にとても利便性の高い制度である「法定相続情報証明制度(※注)」の利用は、帰化により日本人になった者は利用できなくなっています。
そうすると帰化した方の場合は、『日本の戸籍謄本』+『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、
一方、帰化していない方の場合は『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、
それぞれ準備することになります。結論はいたってシンプルに導き出されます。
(また一つ仕事が減ったかも、、、)
※注:法定相続情報証明制度
永住権のはく奪を今より簡単にできるように「ルール変更」が日本の国会で決まろうとしています。かの国では「イムジン河」を謳うことを禁止する?
- 2024.05.25(土)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
在留外国人が日本でビザの延長をすることが無くなるのが日本人に帰化すること。
そしてもう一つは永住権を取ること。
僕は在留手続きの依頼をしてくれる外国人に永住権を取ることを「ゴール」と言っています。
日本に住む外国人の多くは日本に帰化する以外、1年や3年ごとにビザの延長と称して収入や職業、家族構成や中には預貯金の中身までを見られ審査を受けなければなりません。
もう日本の国にそういったプライベートな干渉を受けることが無くなる状態になることを僕は彼らにとっての「ゴール」だと認識しています。
しかし、今回の「ルール変更」は永住権が彼らにとっての「ゴール」とは呼べないものになる可能性が含まれます。
税金や年金を支払っていないことで役所の人間が入管へ通報、その外国人の永住権を取り消せるようになります。『日本人であろうが外国人であろうが同じペナルティ(督促や遅延金請求)を与えればそれで済むのでは?』と思う僕の思考は異常なのでしょうか、、、
話は変わりますが、北朝鮮では今後国民が「イムジン河」を歌うことを禁止するとのこと(その理由についてはまた別の機会に)。
どちらの国の決定にも『そこに(市民・居住者への)愛はあるのか?』と問いたくなります。