帰化申請一覧
帰化許可申請の際に許される交通違反の範囲は?少し前から驚くほど厳しくなった帰化許可の要件について。
- 2025.04.21(月)
- 帰化申請業務関連
以前にもこのテーマでブログを上げた記憶がありますが、タイムリーな相談が来たのでもう一度。とても重要ですし、、、
兼ねてから在日コリアンいわゆる特別永住者の資格を持つ韓国・朝鮮人は比較的緩やかな審査で日本の国籍を取得することができていました。
しかし、2012年に外国人登録制度が無くなって以降、役所の手続きの上では『特別永住者』への便宜的取り計らいは行われなくたったと感じています。要は、特別扱いしなくなったということです。
例えばこんなことが現実に起こっています。
ある韓国籍の特別永住者同士の夫婦がそれまで住んでいた大阪市生野区から東成区へ引っ越したため転入届を東成区役所へ出したところ、住民票の記載に夫婦として載せてもらえないとなりました。世帯主の夫に対して妻の記載が『同居人』にされたのです。
役所の判断はこうです。
「婚姻届が生野区に出されていたことは確認していますがその後に本国で離婚しているかもわからないので、現在も婚姻中である旨の本国の書類をもってきてもらいたい、それが確認できないと夫婦であるとして住民票に載せるることは困難」。
これは10年くらい前の出来事ですがルールに従えばいつ同じことを言われてもおかしくありません。
話をもとに戻しますが、帰化の際に厳しくなった要件としては『過去5年に遡って、その間の2年の間に3回以上の交通違反記録が判明した場合、許可をもらえる可能性が著しく低下する』ことです。
帰化申請をお考えの方、または審査中の方も含め、交通違反にはくれぐれも注意しましょう。もちろんその他の犯罪はもってのほか。
帰化申請が許可された場合の官報へ掲載される『帰化者を特定する表示』が変わった模様。住所が途中までしか載らなくなりました。
- 2025.04.17(木)
- 帰化申請業務関連
帰化が許可された場合、官報と言って日本国が発行する機関紙に、その氏名、生年月日、住所が掲載されます。
つまり、この個人情報云々とやかましいご時世に、自宅まで特定されるのです。
(有名人の帰化者を追いかけてる悪趣味な暇人も存在するようです、、、トホホ、、)
この官報は毎日更新され、インターネットでも過去30日間分までは無料で閲覧できます。
仕事上、帰化の申請業務の依頼もたくさんいただくため、依頼者が許可された場合、許可の知らせを法務局よりも一早く伝えてあげたいので、発行される官報にほとんど毎日目をとおしています。
そこで気づいたのですが、この4月から帰化許可者の住所が市区町村までしか掲載されなくなったのです。
法務局のホームページにも、下記のとおり公開されていました。
帰化許可者の官報告示について
令和7年4月1日
帰化が許可された方については、国籍法第10条の規定により、官報にその旨を告示することとなっています。
官報の告示事項については、以下のとおりです。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日
やはり個人の家まで特定させることに違和感を感じての措置なのでしょうか?真相までは調べていませんが、、、
韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その5(最終回)~
韓国人女性弁護士のスピーディーでフットワークの軽い仕事により、韓国にいる相続人のうち1名については失踪宣告を受け、もう1名についてはその行方を知ることができました(約1年がかりの仕事でした)。
いよいよこちらから遺産分割協議案に合意してもらえるよう説得する作業が残されました。最後には遺産分割協議書への書名と実印の押印、印鑑証明書の添付までもお願いしなければなりません。
しかし、これで業務完了と行かなくなりました。
実は僕の仕事ぶりを評価してくれたのか、僕を信用して日本の遺産の名義変更の作業についても依頼者から仰せつかりました。
とても光栄でありがたい話。
ただ遺産の中に株式が含まれていて、その手続きの煩雑さを知る僕は少し後ずさり(と言っても優秀な事務員に指示することで僕の仕事は終わるのですが、、、かたじけない)。
その後、韓国人女性弁護士のフォローもあって何とか韓国の相続人が存命の間に遺産分割協議書(日韓両言語で作ったもの)への署名・押印をいただき、もちろん失踪宣告した弟の戸籍(家族関係登録簿)整理も済ませ、韓国書類の訳文も整えて、さらには韓国在住の相続人らから『日本での税務申告の委任と相続税の支払い』についてまでも合意を取り付けて、一連の僕の業務は終了したのでした。
これまで5回に渡って『日韓両国をまたいだ相続事案』についての事例を紹介しましたが、このようなケースは稀なものではなく、毎年2~3件は僕の下に舞い込んできます。短時間で解決するには専門的知識と経験の集積、法務分野に長けた専門家とのネットワークが重要であると考えますが、いかがでしょうか?
【完】
韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その4~
僕の知っている韓国の女性弁護士は東大留学経験もある日本語ペラペラの秀才。
早速彼女に現状報告と解決までの協働を持ちかけたところ快くOKしてくれました。
彼女は日本の案件も多くこなしていて、今回のケースについても即、解決策を示してくれました。
それによると、
『朝鮮戦争から帰っていない弟』については失踪宣告を、一方、単に『行方知れずの弟』については別の方法を提案されました。
ちなみにこの二人、先にも言いましたが韓国戸籍(家族関係登録簿)では存命となっています。
日本でしたら戸籍に紐づいている附票により現住所を把握、そこからは実際に行動して居場所を探すことができます。弁護士など専門家士業には職務上、戸籍謄本や住民票を職権で入手することが認められていますから比較的簡易にたどり着くことができます。
一方韓国には職務上請求なる権限が認められていません。
偶然にも僕が提案した方法と弁護士が考えた方法が一致したので、依頼者へ「韓国の弁護士への依頼が必須である」旨伝えその了承を得て、相続人5人の安否確認と居場所の捜索は韓国人女性弁護士へ委ねることに。
(最終的に僕の数倍の報酬を持っていくことになりますが、、、致し方ありませんでした。)
【次回へ続く】
韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その3~
夫を亡くした日本人女性からの依頼を受けて、夫の財産を相続する人間が<書類上>6人いることまで判明しました。
その内訳は、
[日本居住者]
妻
[韓国居住者(推定)]
弟3人、妹2人
しかし、依然として韓国に住んでいると思われる5人の行方は掴めません。
そこで夫が受け取った手紙にある電話番号(当時の自宅や職場)へしらみつぶしに電話を掛けました。
が、繋がらなかったり別人が受けたりと誰にもアクセスできません。
次に行ったのは当時の住所へ直接アクセスする方法です(これの具体的な方法は言えませんが、、)。
そこでやっと存命の妹にたどり着くことができました。
一気に解決へ向けて道が開けたと思ったのも束の間、この妹曰く「兄弟のうち、兄二人は行方が知れず、一人は朝鮮戦争から帰ってきていません」、、、
一難去ってまた一難。
そこで僕は自分の事務所オンリーでの解決をあきらめ、懇意にしている韓国の女性弁護士に助けを求める判断をくだします。【次回へ続く】