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朝日新聞の「錨を上げろ」のコラムを読んで感じたこと。
- 2019.01.18(金)
- ただいま休憩中・・・
最近は新聞を読んでも「報道」よりも「コラム」の方に面白みを感じています。
朝刊を広げて、国内外の政治情勢や社会面の記事を読むには、朝から気分がどんよりしてしまうことが多いので、、、
僕が好んで読んでいるのは「経済気象台」というコラムで、経済面の株価の一角に占めるコラムです。
独自の視点で経済界全体を見渡した筆者の興味深い記事が載っています。
一方、今日の朝刊で特に目を引いたのは、「けいざい+」と言うコラム。
在日朝鮮人3世の若者がインドネシアで起業して活躍するまでの軌跡を追ったもの。
朝鮮学校→日本の高校、大学→楽天へと進んだ彼が、如何にして現在に至り、その間何を感じたかを見て取れます。
彼が感じた『小さなところに居ては危ない。』との教訓には、「生まれてきてから小さなところに居続けている」僕自身、共感するところが多いです。
正直、自分の子には僕のような狭い村社会で一生を終える人生は勧めていません。(僕もまだ諦めた訳ではありませんが、、、)
幼い我が子に、広い世界へ視点を向けさせるためにはどうしてあげれば良いのか?の問いに、彼のような存在はとても参考になります。
「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる若者が日本で就職して仕事をする際の注意点。
- 2018.05.15(火)
- VISA・在留資格関連
日本の在留資格は全て各個人に与えられるもので、これは子どもやお年寄りも同じです。
親の仕事の関係で日本で住んでいる子どもたちは、おおむね「家族滞在」の在留資格で日本での滞在を認められています。
最近では小学生・中学生も「留学」の在留資格が取れるようになりましたので、もしかしたら単身で日本に来て留学生として活動している逞しい子どももいるかもしれませんが、、、
最近立て続けに相談を受けたのが、中学の頃に親に伴って日本に来て以来、日本の中学、高校と卒業し、成人してから親元を離れて日本で独立しようと考えているが、その際の子ども自身の在留資格がどうなるのかという質問です。
入国管理局からは以下のようなアナウンスがなされています。
『高等学校卒業後に日本での就労を考えている 外国籍を有する高校生の方へ』
これによると、上記の相談者は、条件が合えば「特定活動」の在留資格を得て日本で独立(就職して親元を離れる)が可能で、一般の外国人が就労する際に求められる<大卒要件>や<10年を超えるキャリア>などは免除されることになります。
大変有意義な措置で、親の都合で日本に来た子どもたちも日本でずっと住むにあたって救われることでしょう。
子どもの在留資格について。家族滞在、定住者、日本人の配偶者等など、、、
- 2018.04.13(金)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
親に伴って日本にやってくる子どもたち(成人・未成年関わらず)は何のVISA(在留資格)で滞在することになるのでしょう。
つい最近、僕がお手伝いした韓国人家族の例だと、
世帯主(妻):経営・管理
配偶者(夫):家族滞在
子ども2名:家族滞在
として在留許可を得ました。
本例の場合、子ども2名はいずれも未成年でしたが、ルール上は子どもの年齢に制限はありません。
すなわち、本例の子ども等が30歳であったとしても、それのみを理由に在留を認めないとはできないのです。
一方でこんな例も、
日本の方と再婚した韓国人女性でその後日本の永住権を取得した後、韓国で大学を卒業した自身の娘(年齢22歳)を日本へ呼び寄せようとした場合、娘は『永住者の子』としてVISA(在留資格)がもらえるか?
答えはNO!となります。
上の例だと、日本に来たばかり(同時に来た)でそれも在留期間1年足らずの親にくっついて30歳の子のVISAが許可されたのに、
下の例では永住権まで取得している親のしかも22歳の子のVISAが許可されない、
何とも不思議に思えますが、ルールがそうなっている以上仕方がないことです。
では下の例で母(韓国人女性)が日本に帰化していたとしたらどうでしょう?
実はこれも同じで、娘は『日本人の子』としてVISA(在留資格)をもらうことはできないのです。
すなわち、『永住者の子』も『日本人の子』も、外国籍である限り、その身分をもって日本での在留が認められるのは未成年(未婚者)に限られるのです。
在留申請(VISA申請)時の証明写真について。必要な場合と不要な場合。
- 2018.04.09(月)
- VISA・在留資格関連
VISAの申請をする際に、現在は昔の外国人登録カードと違って在留カードが交付されますので、申請の都度新しい証明写真を提出することになっています。
入管のホームページ上では、
『申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明な写真(縦4cm×横3cm)1葉』
と案内がされています。
ほぼすべての申請で提出が求められますが、認定証明書交付申請以外の場合で、
『16歳未満の方は,写真の提出は不要です。また,中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。』となっています。
注意すべきは、更新などによって16歳間近に在留カードが交付された若者は16歳になる直前にもう一度入管へ行って『カードの更新=写真付きカードの交付』を受けなければならないということです。
初めから写真付きカードを年齢を問わず交付してあげたほうがいいのでは?と疑問に思いますが、果たしてどちらが外国人にとって便利なのでしょうね。
日本の高校へ留学に来る外国人の方の在留資格取得手続。
- 2018.04.07(土)
- VISA・在留資格関連
基本的に留学VISAについて僕たち行政書士が出ていく場面は少ないと思います。
僕も10年以上、外国人のVISA申請業務に携わっていますが、留学VISAについてお手伝いしたのはわずか数件程度です。
その理由は、留学生のVISAの手続きは基本的に受け入れる学校側が手伝うことになるからです。
それでもたまに留年、休学、一旦帰国後の再留学等で相談に来られる方がいるにはいます。
今回、知り合いの弁護士からの紹介で留学VISAについて継続的にお手伝いする機会に巡り合いました。
将来日本と海外を結ぶかも知れない若者の日本在留を手助けする大変意義深い仕事になるでしょう。
入管法が変わり、現在では小学校から大学まで広く留学の在留資格が認められる道が明文化されています。
実際に過去、中学生の留学VISA取得に携わったこともありますが、今後日本で就職を求める外国人材が学生からの日本在留を求める機会は増えるかもしれませんね。
その可能性は日本政府の<外国人政策>に委ねられているのでしょうが、、、