子供一覧
国際結婚の夫婦から生まれた子供について。
- 2011.12.08(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 日本語
日本に多く住む在日コリアンの中には、国際結婚をしてその夫婦の間に子供が出来た方もいらっしゃることでしょう。
私の事務所へも、よくそのような夫婦から問合せをいただきますが、そのほとんどが子供の国籍や氏名に関するものです。
本日は先ず子供の名前についての検討を行ってみましょう。
日本で生まれた子供の場合、両親のうちの一方が日本人であるならば、日本人親の戸籍に入ることとなります。
すなわち、(表現が妥当かどうかはさておき)表面上は日本人の子供として生きることになります。
その子は外国人登録は出来ません。
これは、母親が日本人であれ父親が日本人であれまったく同じです。
当然、その子供の名前は日本の法律で定められた漢字(人名用漢字、常用漢字)のみ使用可能です。
反対に、韓国や朝鮮籍の子供として生まれてきた場合は、日本で認められていない漢字でも使用可能となるのです。(当然、韓国や朝鮮で使用が認められていることが前提ですが)
このように、名前に使用できる漢字一つとっても、在日コリアンと日本人の間の子供については、生まれてくる前にいろいろとよく調べておく必要があります。
先日ある方から受けた相談で、面白いケースがありました。
韓国人同士の夫婦から生まれたその方の子供が、パスポートを取るために韓国の戸籍(何度も言いますが現在は家族関係登録簿となっています)に子供を載せようとしたのだが、日本で使っている子供の名前のうち漢字1文字が韓国では使われていない漢字だったらしいのです。
その漢字自体が存在しないのではなく、同じ漢字でも表記が日本と若干異なるのです。
(たとえば【姫】という字も、韓国では少し違って表記されます)
その方は仕方なく韓国での表記で戸籍に子供を入籍させましたが、名づけのときにこだわった『画数』が変わってしまい非常に残念だと言っていました。
こんなことも起こるのだなと、教えられたのでした。
~次回へ続く。~
国際結婚の子。
- 2011.11.15(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
日本での在留に絡んで、当然私の事務所でも国際結婚をした夫婦を沢山見る。
その多くは日本人と韓国人間の結婚であり、中には韓国人と在日コリアン間の結婚もある。
個人的な意見としては、もはや在日コリアンは韓国人でも朝鮮人でもなく(単独民族?)当然国籍からすると日本人でもないので、これも国際結婚と見るのが妥当だと思う。
国際結婚の夫婦からよく受ける質問が、生まれた子供の国籍がどうなるかである。
以下は一般的な事例。(外国人登録の国籍欄による区別とする。)
1 韓国人と日本人夫婦の子=韓国籍と日本籍
2 朝鮮人と日本人夫婦の子=朝鮮籍と日本籍
3 韓国人と朝鮮人夫婦の子=韓国籍と朝鮮籍
韓国及び日本の法令によると、両国とも『父母両系血統主義』を採用しており、1のケースの場合、生まれた子供は二重国籍となります。いずれの国でも子が22歳に達するまでに国籍の選択をしなければなりませんが。
問題は2と3の朝鮮籍者が絡むケース。
朝鮮の国籍法によると、『14歳未満の子については父母の意思により定める』こと、『子の出生後3ケ月を経過しても父母の意思表示なきときは朝鮮籍となる』ことが規定されています(朝鮮国籍法第7条1項)。
また、『14歳以上の未成年者(※注)の子については本人の同意を必要とし、父母の意思よりも本人の意思が優先されること』との規定があります(朝鮮国籍法第7条2項)。
上記3つのいずれのケースにしろ、一方が日本人である場合は生まれた子は日本人親の戸籍に入籍することとなり、日本で生活する際には日本国民との扱いを受けます。すなわち、外国人登録は出来ないのです。
※注:朝鮮の民法(第20条)によると、『公民の成人年齢は17歳である。』となっています。
夫婦の氏(姓)や子の氏(姓)名、在留資格の問題、外国人登録の国籍表示、どちらの国のパスポートを取得するのかなど、国際結婚につきものの様々な疑問については、直接当事務所へお問合せを!
在日外国人学校。
私の身近なところでは、韓国人学校、中国人学校、それとやたらとマスコミに登場する朝鮮学校があるが、何も日本にある外国人学校はこの3つだけではない。
日本に一番多いのは、実は在日ブラジル人学校なのだ。
2年前、ある方のご紹介で日系ブラジル人に関する日本の文部科学省委託研究事業において、『外国人教育に関する調査研究』事業に携わることとなった。
そこで僕が任されたのが、滋賀県近江八幡市にある在日ブラジル人学校の各種学校認可及び学校法人(寄附行為)認可手続への取り組みだった。
若干の知識はあったが、正直自分に勤まるのかとの不安もあった。
それでもやるからには認可が下りるまで頑張るつもりで、その仕事を引き受けることにした。
しかし、いざ取り組んでみるとこれが思っていた以上に大変な道のりで、沢山の書籍を購入したり図書館で文献を探したりと、一筋縄には行かなかった。
何より大変だったのが、学校側の『各種学校になるんだ!、学校法人としてやっていくんだ!』との思いを行政側に理解してもらうことだった。
こにれ思いのほか時間を費やしてしまい、気がつけば2年近い歳月が流れていた。
それでも今年の中ごろには何とか申請受理にこぎつけ、今日、待ちに待った認可書を手にすることができた。
やり遂げた充実感と、もう二度とこの業務はゴメンだという二つの相反する気持ちがない交ぜになり、複雑な感情を抱いた。
それでも、この間に何度も訪れたその学校で無邪気に先生の話に耳を傾ける生徒達の姿を思い浮かべると、子供達のためなら何度でもやってみようと考える自分がいる。
その昔、私のじいさんやばあさん達の時代、今より更に険しい時代環境の中、在日外国人(朝鮮や韓国)の子供達に母国の言葉と文化を学ばせるために、どれだけの苦労をしたのかを、若干ながら感じることが出来たのだろうか?
当時の人達が、自分の子供や未来の子供達への熱い思いを持って行動したであろうことは想像に難くない。
これを機会に、僕自身もう少し広い視野で在日外国人の子供達への取り組みをやっていきたい。
日本には、自分と同じ在日コリアンの子供達だけが住んでいるわけではないことを知ってしまったからには。
民族学校。
私がよく利用する『コスモスクエア駅』で、小学生らしき子供達を見かける。
学校帰りとおぼしき彼らの口からは、とても流暢な朝鮮語が発っせられる。
韓国から日本へやってきたビジネスマンや日本への移住者を親に持つ子供達だろう。
彼らの就学先は韓国係の学校か日本学校となるのが一般的だ。
他にも、民族色の強い(政治色も)朝鮮学校が存在するが、残念ながら彼らの選択肢には挙がらないだろう。
民族学校が多いことは良いことだと思う。
しかしその反面、生徒数不足で存続が危ぶまれている学校も少なくないと聞く。
いい加減、帰ることもない本国に振り回されるのは止めて、日本にいるコリアンだけでも一つになったらいいのになと、在日コリアンの子供達の姿を見て嘆いてしまう。
民法900-4ただし書き。
日本の民法第900条第4号ただし書きには、『ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』とあります。
結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とするとした規定です。
これまでの最高裁の判例では上記規定について合憲判断がなされていましたが、先日(8月24日)大阪高裁で、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定がなされました。
嫡出子ら相手側からは特別抗告はなされず、その後確定しました。
大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判で、婚外子と嫡出子の配分が争点となり、大阪家裁で『合憲』の判断がなされたのちの、婚外子側による抗告に対しての決定だとのことです。
決定理由で裁判官は、
『家族生活や親子関係の実態の変容や国民意識の多様化を指摘、さらに、外国人の母と日本人の父との間に生まれた後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない当時の国籍法は、憲法の「法の下の平等」に反すると判断した最高裁判決にも触れ、相続が開始した時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えている』
と結論づけたのでした。