子供一覧
マンガ『カバチタレ2』第22巻に出てくる行政書士補助者栄田(さかえだ)のとった行動は、責められるべき行動か?
新聞やニュースの見出しで「虐待」の文字を見かけると、誰しも心を痛めると思います。
このブログでも取り上げた大阪の2児置き去り死事件では、先日、子供を置き去りにして餓死させた女に対して、懲役30年の判決が下っております。(もっとも女は控訴しよりましたが。) ※過去のエントリー参照 : https://www.shon.jp/blog/archives/528
あんな痛ましい事件があったにもかかわらず、依然として新聞やテレビのニュースでは幼児を虐待する親やその親と交際しているロクデナシが逮捕されたとの報道があとを絶たない。
いったいどういった理由で、言葉も話すことが出来ない幼い子供が死んでしまうほどの暴力を振るうのか?
多分そんな輩に理由など無いのだろう。
行政書士の活躍を描いた『カバチタレ』という漫画があるが、そこに登場する行政書士補助者の栄田の行動がとても興味深い。
たまたま通りかかったアパートの前で子供の泣き叫ぶ声を聞いた栄田は、動物的直感を頼りにすぐに行動を起こす。
子供の泣き叫ぶ声のするアパートの部屋へ乗り込んで行くのだ。
あくまで、マンガの中の話。
それでも彼のとった行動は、その子供の命を救うことになったのかも知れない。(実際にマンガでは子供を救っている。)
反対に、彼自身が軽率な行動をとったとして、警察沙汰にされたり民事上の損害賠償請求を負わされていたかも知れない。
僕は、あのマンガに出てくる栄田の行動にいつも共感する。
『勘定』では無く、『感情』で動くことも時には必要だと思うのだ。
その時の彼の台詞、
『ええか、虐待を受けとる子どもはのう、地獄からぬけ出すために自分から誰かの手を握ることもできんのだぞ?まわりの大人が手を差し伸べてやらんといけんのんじゃ!近所づきあいや自分の体面がなんぼのもんじゃちゅうんや!』
どこかで子供の泣き叫ぶ声が聞こえたら、ただ耳を傾けるだけではダメなのであった。
お終い。
バリアフリー。
- 2012.04.18(水)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
毎日新聞で連載されている『くらしナビ』で、障害を持つ子供とその親、出産を断念した『母』たちの悩みについて取り上げられている。
その記事を読むと、どれだけ多くの方(特に母親)がそのような環境に置かれているのかと考えさせられる。
電車やバスに乗ると比較的目にすることが多い障害者とその家族の姿を見ると、とてもたくましく感じることもあり何だか心が痛むこともある。
身近に障害を持った人間がいないのでどのように接したらいいのかがいまだに定かでない。
もしかしたら、そのような考え自体が彼らを差別視しているのではと思ったりもする。
昔聞いた話では、『愛情のある無視』が適切だなどとも、、、
先日、足に障害のあるおばあさんを車椅子に載せて、電車を乗り継いでとある役所へおもむいた。
もちろん、車椅子の方を伴って出かけることなど初めてだった。
そのとき感じたのは、いくらバリアフリー化が進んだとは言え、車椅子での移動には大変困難な世の中であり、周りの人の心と行動がバリアフリーにならない限りは障害者やその家族が安心して暮らせる世の中には程遠いのではないかと言うこと。
約2時間の往復で私はくたくたになり、もちろん車椅子の本人も私以上に疲労されていた。
これからは『愛情のある無視』では無く、『心のこもったおせっかい』を心がけようと思わせてくれた1日だったのであった。
冤罪被害者。
先日こんな出来事があった。
ある方から夜8時頃に電話をいただき、『子供が万引きで捕まったが、本人はやっていないと言っている。どうすればいいですか?』とのこと。
近くにいた私は、そのコンビニへすっ飛んで行った。
行く途中に詳しい話を電話で聞いてみると、現行犯ではなく、数日前にコンビニで起こった万引き被害を、店員が勝手にその子供に押し付けているようなのだ。
親御さんがいくら『その時間にうちの子は塾に行っていた。防犯ビデオで確認したいので見せてほしい。』と言っても、コンビニ側は犯人に間違いないと言い切っているとのこと。
押し問答の末、コンビ側は当時のビデオテープを廃棄していることが分かった。
すなわち、何の証拠も無いままにただ店員の記憶のみを拠りどころにその子を犯人扱いしたあげく、その子が通う塾にまで押しかけたのだ。
コンビニへ到着した私は興奮気味の親御さんを落ち着かせ、コンビニ側の過失と行き過ぎた行為を諌め、『あなた方の取った行為に対して①損害賠償を請求するうえ、②刑事責任に問われる可能性が少しでもあれば告訴する』旨店員に伝えた。
そして長時間コンビニで半拘束状態に置かれていた子供と、その親御さんを直ぐに帰した。
案の定、コンビニ店員は、震える手つきで受話器を取ってどこぞの誰かさんの指示を仰いでいたのであった。
犯人扱いされた子供はまだ中学生。心に傷を負ったことだろうが、これも社会経験だと慰めることくらいしかできなかった・・・
その後、この事件がどうなったかは、いずれブログにアップしようと思う。
国際結婚の夫婦から生まれた子供について。④
- 2011.12.30(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
今年最後のブログ更新です。
韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討します。
ケースバイケースなので、事例を交えて解説します。
父親:在日3世の韓国籍コリアン(両親ともに韓国人)
母親:日本国籍(両親ともに日本人)
子供:平成18年生まれの長男
出生場所:日本国内
上記の設定では、子供は生まれながらにして[韓国]と[日本]の二重国籍となります。
では、子供は死ぬまで両国の国籍を持ったままでいられるのでしょうか?
【日本側からの検討】
日本の国籍法によると、子供が22歳に達するまでに日本と韓国いずれかの国籍を選択する義務を負います。
もし国籍選択をしなかった場合、日本の法務大臣が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1ヶ月以内に[日本国籍]を選択しないと、自動的に日本国籍を失うこととなります。(ちなみに日本の法務省の話によると、これまで法務大臣が国籍を選択する催告を行った例は無いとのこと。)
また、22歳に達する前に[韓国籍]を選択した場合は、日本の国籍法第11条第2項にあるように、『外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』ことになります。
これは、その子供が日本の戸籍に載っていようとも、日本国籍が失われることに変わりはありません。
【韓国側からの検討】
先ず、生まれた子が韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登載されなくても韓国国籍を取得することに変わりはありません。(※注1)
韓国の法律によっても日本と同様に、子供が22歳に達するまでに韓国と日本のいずれかの国籍を選択する義務を負います。
もし法定された期間内(※注2)に国籍選択をしなかった場合、韓国の法務部長官が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1年を過ぎても国籍選択をしないと韓国国籍を失うこととなります。
ただし、日本と違うのは次の点です。
法定された期間内(※注2)に韓国籍を選択し、且つ、法務部長官に『韓国において日本の国籍を行使しない旨』を誓約した場合には、日本の国籍を喪失しないのです。
簡単に説明すると、日本と違って韓国では、22歳になる前に法務部長官宛に『韓国内において外国の国籍を行使しない旨を誓約する』ことで日本国籍を離脱することなく韓国籍の選択が可能なのです。
いずれしても、日本の法律によって、韓国籍を選択することにより子供の日本国籍は失われることとなりますが。
では、今日のブログのテーマである『複数国籍制度』とは、どんなものなのか。
①優秀外国人材の帰化要件緩和~特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められる者は、人材誘致の観点から国内居住期間に関係なく、韓国内に住所のみ有すれば帰化できる。また、帰化した後の外国国籍放棄義務に関しても特例を認めて複数国籍を許容する。
②外国籍放棄義務制度の変更~韓国国籍取得後に外国国籍を放棄しなければならない期間を1年に延長。また、以下に該当する者については「外国国籍不行使誓約」をもって外国国籍を放棄しなくてもよくなった。
・結婚移民(韓国人との婚姻を維持する状態で帰化した者)
・特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められた者
・国籍回復許可を得た前項に該当する者・未成年時に海外養子縁組され外国国籍を取得し、韓国国籍を回復した者
・65歳以降に永住帰国した在外同胞で、韓国国籍を回復した者
・本人の意思にもかかわらず外国国籍放棄義務を履行し難い者(大統領令による)
③複数国籍者の国籍選択~以前は複数国籍者が韓国の国籍を選択する場合に外国国籍を事前放棄することが必須となっていたが、現在の法律では「外国籍不行使誓約」を行うことで、外国国籍を事前放棄することなく韓国の国籍を選択することが可能となった。ただし、これができるの法律で定める基本選択期間に限る(注2)。以前は複数国籍者が法で定める基本選択期間内に国籍選択をしなかった場合、韓国国籍を自動的に喪失したが、改正法では法務部長官の国籍選択命令を受けて1年以内にそれをしない場合に韓国国籍を喪失することとなった。
(※注1)
2010年5月4日の改正法公布日の前日までは、満22歳になるまで韓国での出生申告をしなかった者は国籍選択を行わなかった者として国籍を自動的に喪失することになっていて、満22歳になった後には戸籍整理(家族関係登録整理)もできませんでした。しかし、2010年5月4日改正法公布日からは、国籍選択不履行者は法務部長官の国籍選択命令を受けた後初めて韓国国籍を喪失することとなったので、前記の場合でも韓国国籍を自動的に失うことは無くなったし、戸籍整理(家族関係登録整理)も可能となりました。
(※注2)
満22歳になる前に複数国籍者となった者は満22歳になる前まで、満20歳になった後に複数国籍者となった者はそのときから2年以内(韓国は兵役の関係で例外あり)
以上。
来年もよろしくお願いします。
国際結婚の夫婦から生まれた子供について。②
- 2011.12.09(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
昨日の続き。
昨日は子供の名前についての検証を行ってみましたが、それでは氏(韓国では姓)はどうなるのでしょうか?
昨日も言ったとおり父母の一方が日本人である場合、その子は日本の戸籍に名前が載り、日本人親の氏を称することとなります。
その子供は外国人登録が出来ませんので、外国人親の氏(姓)を名乗ることが事実上出来ません。(通称としての使用も難しい)
日本名以外では公的証明書が(日本国内においては)出ないわけです。
しかし、それが出来る方法があります。
子供に外国人親の氏(姓)を名乗らせるための簡単な方法は、国際結婚をする際の両親の婚姻届出の時にさかのぼることとなります。
日本の戸籍法107条には、『外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。』とありますので、例えば韓国籍の【安】さんと婚姻した日本人女性が婚姻届と同時に戸籍法107条による届出を行うと、その日本人女性の氏は【安】となり、当然生まれてきた子供も母親の氏をならって【安】となるわけです。
ちなみに、前にお手伝いした韓国籍夫と日本人妻の韓国の戸籍整理で面白い体験をしたことがありました。
ご主人の氏が【文】(韓国文字では『ムン』と表記)で、日本人配偶者も婚姻届出時に上記の届出をしていたので夫と同じ【文】となっていたのですが、韓国戸籍にはその方(日本人配偶者)の姓(氏)の韓国文字表記が、『ムン』ではなく『ブン』となっていたのです。
日本人なので日本の読み方に準じるとの理由でそうなるらしいです。
また、もしも上記の届出を定められた期間内にしていなかったとしても、家庭裁判所へ氏変更許可の申立を行うことで、それが認められれば子供単独の新戸籍が編製され、父の韓国式の氏を名乗ることができます。
それにより、その子供は日本戸籍上、日本国籍を持ちながら韓国式氏を名乗ることが可能となるのです。
余談ですが、戸籍法107条には、『前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。』との規定も存在します。