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離婚した後も仕方なく子供に元夫の姓(苗字)を名乗らせている在日コリアンシングルマザー達へ。子供の姓(苗字)のことで悩んでいませんか?(その2)
前回の更新からかなりの時間が立ってしまいましたが、引き続き『在日コリアンの離婚後の子の姓』についてお届けします。
朴さんとの離婚後に李さんと再婚した申さんの 家には『申』、『李』、『朴』の三つの姓(苗字)が存在することとなりました。(※前回のブログ参照)
一つの家庭に三つもの姓が存在していることに違和感を覚えた申さんは、これを解消できないものかと私どもに相談されました。
数年前までは上記の申さんの願いは法律を盾にかなわないものでしたが、現在では韓国法上認められなくもないようになりました。
そこで私どもが提案したのは次の二つの選択肢です。
一つは、韓国の家庭法院(裁判所)に離婚後の子の姓の変更申立を行う方法。
二つ目は、子供と李さん(申さんの再婚相手)が親養子入養(日本で言う特別養子縁組)を行うことです。
当方の説明(それぞれどんなリスクやメリットが存在するかなど)を聞き熟慮された後、後者での手続きを選択された申さんでしたが、思いのほかスピーディーに子の姓のを『李』に変えることができたのです。
また、手続きのうち前半部分となる親養子入養手続き(特別養子縁組)を日本の裁判所でされた申さんでしたが、本来必要とされると思われていた韓国の家庭法院での判決を経ずに手続きを終えられ、当初予定していたよりはるかに低予算・短時間で手続きを終えられたのでした。
お終い。
離婚した後も仕方なく子供に元夫の姓(苗字)を名乗らせている在日コリアンシングルマザー達へ。子供の姓(苗字)のことで悩んでいませんか?
さまざまな依頼が舞い込んでくる私の事務所では、在日コリアンの家事手続きに関する相談ごとも多い。
あるご婦人の依頼は、『自分の子の姓(日本で言う氏、苗字のこと)を現在の夫のものに変更したい』という内容だった。
その昔、韓国は『姓不変の原則』というものが存在し、一度授かった姓は一生涯変えられないものでした。
しかし現在では男女平等の法整備が進み(ある意味日本より進んでいる。その証拠に日本と違って女性の待婚期間は無い。)、子供の姓は変更可能となっている。
例えば以下の様なケース。
朴さん(夫)と申さん(妻)夫婦に男の子供が産まれた。
子は朴の姓を名乗ったとしよう。(ちなみに子は母の姓も名乗れる場合がある。)
子が5歳の時、夫婦は離婚し申さんが子の親権を得て養育することになった。
数年後、申さんは同じ在日コリアンの李さんと結婚した。
この時点で申さんの家族には3つの異なる姓が存在する。
申さん(妻)、その子の朴君、そして申さんの再婚相手である李さん。
これは非常にややこしい状態だと思いませんか?
この様なケースの改善策としても、姓の変更が求められていたのです。
では、どの様な方法で朴君の姓を母の再婚相手の李さんの姓に変えるのか?
それは次回のブログで。
俳優 赤井英和が自分の子の死について語っていました。
- 2012.11.13(火)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
今朝の朝日新聞朝刊のコラムで、俳優の赤井英和氏が幼くして亡くなった自分の子(双子)について語っていた。
生まれて間もなく亡くなった子のことを振り返って語られているその内容を読んで、氏の意外な一面を見た思いだ。
関西のテレビに良く出てはバカなことばかり言っている姿を見て、『この人ホンマに根っからの野生人やな~』と感じることがほとんどだったので、彼にそんな悲しい出来事が起こっていたなんて思っても見なかった。
人は皆、他人には言えない悩み事や悲しい過去、自分が犯した過ちについての後悔などさまざまな思いを背負って生きている。
それを再認識させられた今朝の出来事でした。
しかし良く考えると、赤井氏自身は西成の不良から拳ひとつ(と、たゆまない努力)で成り上がった努力家であった。
バカなことを言いながら豪華に笑うその笑顔の奥には、家族や亡くした子に対する深い愛が隠されているのだろう。
過去にお手伝いした不法在留一家の話。(父は家族を置いて帰ってしまったのであった。)
- 2012.11.12(月)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可 , 日本語
何年か前にお手伝いした外国人家族の話。
町工場で働いていたご夫婦が入管難民法違反の容疑で警察に摘発され逮捕拘留された。
不法在留の罪だけだったため即時入国管理局に身柄が移された。
この夫婦には2人の子供がいた。そのため夫婦の内の一方(母親)は直ぐに身柄を解かれた。
子供達はいずれも日本で生まれ日本の学校に通っていた。
僕がはじめて相談を聞いたとき、既に夫婦の内ご主人だけが帰国されたあとだった。
『何故父は家族を置いて帰ってしまったのか?』疑問に思えてならなかったが、そんなこと問いただしてもしょうがないので今後の方針と対策を練った。
オーバーステイの事案ではよくあることだが、料金は多くは望めない状況だった。
外国人事件に力を入れている弁護士(とても貴重で大変ありがたい存在!)と協力して家族3人の在留特別許可を得るまでに長い長い時間がかかった。
これにより当事者である母親は日本での合法在留が認められることとなったが、度々かかってくる電話の声はいつも決まって沈んだ声だ。
母親は幸せなのだろうか?
子供達は元気にしているだろうか?
それにしても、国に帰った父親はいったいどうしているのだろうか?
そんな疑問が頭をよぎるのだった。
お終い。
在日コリアンの離婚事情②。
- 2012.09.04(火)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
前回のブログでは在日コリアン夫婦(国籍が韓国である夫婦)の離婚手続について記事をアップしましたが、本日は具体的事例をあげて解説して見ます。
[事例]
在日コリアン(韓国籍)のミリョンさんは、2008年9月に同じ在日コリアン(韓国籍)の夫と離婚しました。
日本の役所で離婚届をなかなか受け取ってもらえず難しい説明を受けた後、『申述書』なるものに署名させたれた記憶がミリョンさんにはありました。
ミリョンさん、前夫ともに婚姻届出当時、韓国戸籍(家族関係登録簿)には自身の名前が載っていなかったので、婚姻届は日本の役所にだけ行っていました。
そんなミリョンさんの子供がハルモニと一緒に親戚の住む韓国へ行くことになったので、ミリョンさんは子供の韓国パスポートを入手しようと考えました。
ついでに自身の韓国戸籍(家族関係登録簿)の整理手続を子供のものと一緒に行おうと韓国領事館で相談して見ると、、、
領事館の職員から、『あなたの場合、前のご主人との婚姻と子供の出生までは整理が可能です。しかし、離婚については整理と言う形では手続できません。韓国籍の夫婦は離婚するには夫婦が領事館へ出頭することとなっていますので、ご主人を伴って領事館で再度手続してください。』と言われたのだ。
すなわち、日本の役所で発効される①前夫との婚姻届受理証明書により婚姻についての整理手続を、②子の出生届受理証明書により子の出生の整理手続をそれぞれ行うことは可能だが、③前夫との離婚届受理証明書を持ってしても離婚についての整理手続はすることができないのだ。
前夫との離婚の際に揉めに揉めた経緯があるので、今更一緒に領事館へ行ってくださいなどとは到底頼むことができないミリョンさん。
このまま戸籍(家族関係登録簿)整理を行うと、本国の身分登録上は既婚者となってしまうことから日本で再婚ができなくなってしまいます。
実はミリョンさんには交際中の男性が居て、来年には再婚する予定が。
途方にくれるミリョンさんから相談を受けた僕は、多少手続き的な違和感はあるものの『第3の道』を提示して、その方法で①ミリョンさんの出生と②子の出生についての戸籍(家族関係登録簿)整理を行い、子のパスポートの取得までを滞りなく行ったのでした。
もちろん子供の姓(氏)は父(ミリョンさんの前夫)のものとなりますが、同じ韓国籍の男性と再婚した場合の子の姓の変更についても私の事務所でお手伝いするが可能である旨説明させていただきました。
終わり。
※子の姓について
例えば上記の例で、ミリョンさんが金氏、前夫が李氏の場合、子は李氏となります。(現在は婚姻時に父母どちらかの姓を選択可能。)
父母が離婚した場合、当然子は引き続き父の李氏を名乗ります。
そこで上記のように母が再婚して再婚相手の姓が朴だと、一つの家に3つの姓が存在することになります。
このような状態を解消する目的から、現在では子の姓を変更する申立が可能となっています。