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韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)。パスホート取得までの道のり。

最近の事例を紹介します。

日本で子どもが生まれると市役所や区役所へ出生届を出しますよね。

日本に住む在日コリアンの場合も、住んでいる国の役所、すなわち日本の市役所等へ出生届を出します。

ではそれで事足りるのかと言うとそうではありません。

あくまでも日本に住んでいるだけで国籍は韓国・朝鮮となっている方については外国人であり、当然に自国のパスポートを取るためには韓国もしくは朝鮮の国へ届け出をする必要があります。

今回ご紹介するのは事情があって未成年者本人が自分自身の出生届出を自分ですることが可能かどうかです。

韓国の家族関係登録法では申告すべき者として、父母や同居の親族、出産に立ち会った医師などが列挙されていてその中には事件本人、すなわち生まれ来た当事者は含まれていません。

今回相談頂いたケースでは父母のみならずその他の「申告義務者」が届け出をしてくれない、出来ないケースで、では一体どうすればその未成年者の出生届けをすることが出来るのかとの問い合わせ。

ちなみに僕も以前にこれに似たケースで手続に行き詰まったことがありました。

そこで今回は韓国のルールを更に深掘りして調べてみました。

そうすると家族関係登録例規集に<報告的申告は未成年者が単独で申告してもよい>との規程を発見、これは使えるのでは、と考え相談者へ回答しました。

その結果がどうなったのか僕も是非知りたいものですが、追ってこのブログでお知らせしようと思います。

さいたま市小6女児除籍事件の報道を見て。

先日、さいたま市が小学6年の女子児童を除籍、つまり退学処分にしたとの報道を目にしました。

義務教育の小学生を退学にするなど、役所がそのようなことを平気でするとは思えません。

余程のことでも有ったのかと思いきや、、、なんとその子を含む家族全員の難民申請が不許可となり日本に居られなくなったのが原因だとのこと。

それにより住民票から少女の登録が抹消され、それを根拠に少女を除籍処分としたのだとか、、

ちなみに日本政府は、在留資格の有無に関わらず希望があれば無償で義務教育を受けさせるよう自治体に指導していて、さいたま市は「対応が誤りだった」として、女児を復学させるもようです。

いい大人(それも学校に関わる大人)が小6女児をイジメているようでは、子どもたちのイジメなど無くなるはすがないと思うのです。

お役所仕事の極みか、、、

子どもの在留資格(ビザ)について。今朝の新聞に定住化要件の明確化の記事が、、、

親に連れられて意図せず日本に来た外国籍の子どもたちを救済する措置のようです。

<定住化要件の明確化>とありますが、いったい何のことでしょう?

例えば以下のような一例で説明しますと、

父親が日本で「経営・管理」の在留資格、母は「家族滞在」、そしてその夫婦の子も「家族滞在」。

子どもは中学2年の歳で日本に来ていて現在18歳。来年高校を卒業する。

子どもは高校1年の時からアルバイトをしている日本の「レストラン」への就職が決まっていますが、今のビザのままだとフルタイムで働くのは不可能な状況です(資格外活動の許可を取っているものの週28時間しか働けない縛りがあります)。

このようなケーズの場合、子どもは就職して正社員として働くのを条件に「特定活動」のビザがもらえます。

この馴染みのない「特定活動」のビザはとても不安定なもの(事業ができなかったり親の身元保証が必要など)。

そこで今回、<定住化要件の明確化>とあるとおり、上記のような子どもについては「特定活動」のビザを取ってから5年が経過するときに「定住者」のビザへの変更のチャンスが与えられると言うこと。

「定住者」のビザは「永住権」の次にメリットの多いビザで、日本に住む「家族滞在」のビザを持つ子どもたちにとってはとても良い施策だと思います。

先日、永住者のビザの取り消しを厳格化する法律がとおりましたが、今回はある意味ビザの緩和措置。「飴と鞭の施策」と捉えるのは考えすぎか、、、

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その2~

引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

<申請及び受付>の部分その2。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

今回は正当な理由>が何か。

施行令第18条の2別表によると、「(正当な理由とは)国籍離脱申告をすることができなかったことについて社会通念上申告者にその責任を問うことが困難な事情」とあります。(はぁ!?てなりますわな、、、)

これについては<提出書類の案内>の中に「(韓国へ)出生申告をせず国民としての権利を行使したことが無い場合、(韓国)国内へ入国したことが無くまたは(韓国)国内で居住したことが無い場合など」との記載があります。

すなわち韓国に身分登録(家族関係登録簿に登録が無い、家族関係登録簿とは昔で言う戸籍のこと)がされていない場合や、もちろん韓国のパスポートを取得したことが無く、韓国に行ったこともないような場合をここでは言っています。

事例も少なく今のところ僕が把握してるのはこれくらいです。

続きは次回で。

韓国の「国籍離脱許可申請」について。男子、18歳を越えても離脱が可能か?

韓国の兵役問題についての問い合わせもここ数年のトレンドとなっています。

主な問い合わせ内容は<子どもが日本と韓国の2重国籍だが韓国のルールがわからず18歳までに韓国籍を失わせる手続きを逃してしまったがどうにかならないか?>と言ったもの。

2022年12月より以前であれば、<兵役に送るかそのままそっと37歳を過ぎるのを待つしかありません>と答えていましたが、現在は届出期限を過ぎてしまった方のための新たな制度として「国籍離脱許可申請」が可能となったのでその案内をしています。

ただし、届出と違って許可申請なので不許可となる可能性もあります。

実際に領事館の窓口でも<以前に不許可になった方がいる>と脅しともとれるアナウンスを聞いたことがあります。

詳しい手続きについては次回。

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