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外国人住民票一覧

離婚したはずの夫を追って。在日コリアン『元朝鮮籍』女性の憂鬱。

昨日のブログの反響(?)がよかったので元朝鮮国籍者のバージョンでもう一度。

表にすると依頼者の家族構成と国籍、日本の役所への各届出は下記のとおり。

(妻)
金○○
韓国籍(2010年までは朝鮮籍)
※韓国の身分登録有り
(元夫)
李○○
韓国籍(2020年までは朝鮮籍)
※韓国の身分登録無し
2000年婚姻届出(日本の役所)
2006年離婚届出(日本の役所)
インク描画
インク描画
インク描画
(長男)
 李○○
 2002年生まれ韓国籍(2010年までは朝鮮籍)
 ※韓国の身分登録無し
(二男)
 李○○
 2004年生まれ韓国籍(2010年までは朝鮮籍)
 ※韓国の身分登録無し
インク描画
インク描画

離婚後2人の子どもを育てる金○○は、成人した長男の韓国パスポートを取るために当事務所を訪れました。

そのためにやることは、①元夫の韓国身分登録、②自身と元夫の婚姻届出、そして③長男(④ついでに二男も)の出生届出、最後に⑤自身と元夫の離婚届出をそれぞれ韓国に報告(申告)して身分関係を整理する手続。

ここで問題になってくるのは①と⑤です。

①は元夫の積極的な協力が無ければできません。しかし、これを飛ばして②~④へ進む方法はあります(当事務所へ依頼された場合教えます)。

そして問題の⑤です。2006年に揉めに揉めた挙句やっとの思いで成し遂げた離婚。

表にあるように2000年の結婚当時も2006年の離婚のときも夫婦はともに『朝鮮籍』でした。要するに韓国に身分登録が無い状態。日本の役所が言うように韓国領事館へ行ったところで互いに身分登録も無く結婚も離婚できませんでした。このような夫婦の場合は便宜上日本の役所では離婚の届出を受理してくれています(現在も同じ)。

がしかし、だからと言って上の図のように②結婚→③・④出産→⑤離婚と順を追って韓国へ報告(申告)しようとする場合、⑤は韓国では認められません。前のブログで書いたとおりです。

依頼者が取れる方法としては、
⑴元夫にお願いして①~⑤の手続きを滞りなく終わらせるか、
⑵元夫の存在は無視して長男のパスポートの取得のみを終わらせる
かのどちらかになります。

もし⑵を選択した場合、この方の「再婚」の道は絶たれてしましますが、、、

離婚したはずの夫を追って。在日コリアン女性の憂鬱。

このブログでは何度も紹介していますが、いまだに知らない人があとを絶たないので物語調でまとめてみました。

ある在日コリアン女性が日本国籍を取ろうと僕にオファーをくれました。帰化申請手続の依頼です。

親族表を作ろうとその方の身分関係について質問していると、過去に在日コリアンの男性と結婚していたが離婚したとのこと。すかさず僕は『その離婚届はいつ、どこで出しましたか?』と畳み込むように質問。

「確か10年くらい前に〇〇区役所に出しました」との回答を聞いて、『その離婚は成立していませんよ』と答える。

2004年9月20日以降に日本の役所へ出した協議離婚届は韓国では有効な離婚とみなされないルールとなっており、その女性は日本国籍取得のために『顔も見たくない“元夫”』を連れ立って領事館に2回も行かないといけない羽目になってしまったのです。

ちなみにこれは元朝鮮国籍者にも求められる要件で、在日コリアン夫婦(離婚予備軍に限りますが、、、)は要注意です!

在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする④

役所の職員いわく「あなた達夫婦が婚姻中であること証明する書類を持参してもらわないと『夫・妻』として載せることはできません」と言うのです。

「いやいや、つい先日〇〇市役所で婚姻届を出したばかりで離婚などするわけ無いでしょ!」と言う夫に、「だからそれを証明してもらわないと、、、あなた方は日本人じゃないので日本の戸籍が有りませんからこちらでそれ(離婚していないこと)を確認する方法が無いんですよ」と役所の職員。

ウソのようでホントの話。

事実、役所の人間が言っていることは正しいのです。

在日コリアンとて、何世代にも及んで日本に住んでいたとて、『外国人である』ことは昨日今日日本にやってきた外国人と何ら変わりありません。

『本国のパスポートが無い、ましてや本国に身分登録が無い』なんてあり得ないと考える役人の常識は決して非常識ではないのです。

 

在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする?③

昨年こんな相談を2件受けました。

とある地域に住む在日コリアンの方が市役所で婚姻届を出しました。

結婚式を終えて新居に引っ越しをしたあと住所変更をしようと新しい住まいの管轄市役所を訪れ夫婦て転入届を出しました。

その後、社会保険の手続用に自身の住民票(妻が載ったもの)を請求したところ、、、

何と妻との関係が『同居人』となっていたのです。

すかさず「これは間違いですよ」と窓口へ訂正を求めたところ、思いもしなかった回答が、、、

【長いので続く】

『外国人登録原票』でルーツを調べてみる。

このブログでも何度も取り上げてますが、その昔、『外国人登録法』と言う法律が日本にありました。

その名の通り、外国人に様々な個人情報を登録させ、国(市区町村)がそれを台帳として管理する制度でした。

これは、日本人の住民登録や戸籍制度に代わる行政による個人情報の把握が目的でした。

2012年7月8日にその『外国人登録制度』が終焉を迎えた訳ですが、1946年当時から約66年もの長きに渡る様々な個人情報がそこに示されていました。

そしてそれは現在も法務省出入国在留管理局に保管されています。

今朝の朝日新聞で、フォトジャーナリストの安田さんと言う女性が自身の父のルーツをたどるために外国人登録原票を入手した話が掲載されていました。

僕も5年前に母が亡くなったとき母のそれを請求しました。

住んでいた場所や家族関係、職業などの記録が見れます。また、そこには16歳の頃からの顔写真まで載っています。

安田さんの記事を読んで僕ももう少し踏み込んで祖父母のものまで取ってみようかと思いました。

外国人登録原票の請求方法は下記のサイトから。

Click!出入国在留管理局

(亡くなった方のものとご存命の方のもので申請方法が異なるのでご)注意を!

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