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在留手続一覧

韓国で若者の『チキン起業』が増えているようですが、それが簡単に日本ではかなわない理由。

前のブログで話しましたとおり、韓国人青年が日本に来てフランチャイズのファーストフード店(チキン販売業)をやるのに最適なのが何故結婚ビザなのかについて話します。

前提として、結婚ビザは真実の結婚意思に基づいて男女(今のところは)が国へ婚姻届を出して夫婦となり、特に日本国内においては夫婦が同居して共同生活をおくることが求められていますので、そうではない結婚では結婚ビザを求めるのは違法です!

本題に入りますが、店舗を経営する活動は概ね『経営・管理』のビザが該当すると判断して間違いないでしょう。

『経営・管理』のビザは会社や個人商店の経営に携わることが条件ですのでフランチャイズの飲食店で現業(調理や客さばき)に常時勤しむことは認められませ。

また僕の経験上、フランチャイズ展開する飲食店舗のオーナーとしての立場で『経営・管理』ビザを取るのはとても困難です。

個人事業でそれをやるとなると困難に困難の上乗せをするようなものです。

最後に何故結婚ビザならできるのかというと、結婚ビザは日本で働くことに制約が無いからにほかなりません。

当然ですが違法な行為は除いてですよ、、、

韓国で若者の『チキン起業』が増えているようです。そういえば日本でも韓国人青年の起業が多いです。

チメク(チキンとビール)いう造語があるくらい韓国食文化に溶け込んでいるチキンは、独自の改良を経て日本にもやってきてますね。

ついこの間までは『チーズホットグ』に長蛇の列が出来ていたのが懐かしいです。

いずれもフランチャイズでの若者の出店が多く、それは日本でも見られる光景です。

しかし、日本にやってくる韓国人がフランチャイズの店を個人で出店して自らチキンの調理や客さばきに携わることは可能でしょうか?

一つだけ出来るとすればそれは『結婚ビザ』をとることです。

「えっ、ビジネスビザじゃないの?」と驚かれるかも知れませんが、これには日本の外国人在留制度特有の仕掛けがあります。

【長くなったので次回に続く、、、】

在留期間更新申請で3年を1年にされた件。許可は出たが不満は残る。

在留期間にはVISAの種類ごとに概ね1年、3年、5年と3から5種類があります。

このどれが充てがわれるかは入管の審査による訳ですが、入管業務をやっている行政書士が参考にする『在留審査要領』にはたいしたヒントは書かれてません。

長年入管業務をやっている僕も最初から3年が許可される人もいれば1年を5回も6回も繰り返す人もいて〈許可が出るか〉よりも〈何年が出るか〉の予測のほうが遥かに難しく感じます。

中には期間を短くされてしまうケースもあって取次をする僕は慎重を期すのですが、当の本人は僕のアドバイスを中々聞き入れてくれません、、、

韓国へ渡る際の隔離免除措置が10月から実施されました。14日間の隔離を逃れる術とは?

コロナ禍の昨今、海外からの渡航者受け入れに制限をかけているのはどの国も同じで、韓国でも14日間の隔離措置が取られてきました。

その一方、世界を見渡すと、コロナワクチン摂取者への緩和措置があらゆる場面で取られる方向に進んでいるように見えます。

韓国政府は、9月に一旦中止していた14日間の隔離免除措置をこの10月から再開しました。

領事館での事前の隔離免除書の発給とワクチンパスポート(接種証明書)があれば、韓国入国後の隔離が免除されるというもの。

現段階では親や子など直系尊・卑属訪問目的者に限られていますが、今後順次その範囲が広がることでしょう。

緒外国に比べ何事にも慎重な日本ではいつこのような措置が取られるかは予想が付きません。

駐大阪韓国総領事館の隔離免除のご案内はココから👉ポチッと

永住申請の際に提出する書類が増えた件。

まだまだ外国からは日本に来れませんが、そのとこもあって入管の窓口は以前とは比較にならないほど空いています。

と言うことは僕の仕事量もなかなかの落ち着き様です(入管業務に限ってはの話)。

そのせいか入管窓口の受付の方と話す機会は増えました。

そこから思わぬ情報が得られることも。

今朝は永住申請の際に追加された書類のことでご教示を受けることができました。僕はそのことを全く知らずでした、、、

貴重な情報提供のおかげで依頼者に余計な手間をかけさせずに済んで本当に良かった。

10月1日より必須となった『了解書

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