在留手続一覧
『在留の壁』日本の国家資格を取得した外国人が日本で仕事をする方法(就労ビザ取得に向けて)。
- 2022.11.11(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
タイトルにあるような報道を見ました。
そこでは美容師国家資格を取得した外国人留学生が日本で美容師として働くことのできる道が開けたことが紹介されていました。
先月から東京に限定して美容師として5年間就労できる制度が生まれました。
これは『国家戦略特区』と言う仕組みを活用して成し遂げられたもので言わば入管制度の例外となります。
僕の事務所には大阪にある有名調理師専門学校卒業生が多数訪れます。
入口(入学時)では夢のある話を学生たちにしているその学校は出口(卒業後)の部分では全くサポートをしてくれないと皆声を揃えて不満を言います。
と言いますのも、美容師や調理師、保育士、鍼灸師などの日本の国家資格を外国人が取得して尚且つ就職が決まっても、肝心の就労ビザが出ないのが原因です。そもそもそれら国家資格取得者用の在留資格(VISA)が用意されていませんから。
ではレストランなどで働いている外国人調理師はどのように就労ビザを取っているのかと言うと、『外国料理の調理に係る業務に十年以上従事した』との条件をクリアした者が働いているのです。
要するに調理師免許の有無やその人物の調理のスキルは判断材料となっていません。
このような話は外国人留学生を受け入れる国家資格者養成専門学校で最初にやっているはずなんですが、、、なぜか卒業間際に「ダマされた!」と言って僕の事務所に駆け込む外国人留学生が後を絶ちません(説明していないのかな、、、)。
せめて他の選択肢をゆっくり検討する時間として就職活動の在留資格変更に必要となる『推薦状』くらいは出してあげてほしいものです。それすら拒む学校側の姿勢は理解できないです。
韓国への渡航にビザが不要になる日はいつになるのか?
- 2022.07.05(火)
- VISA・在留資格関連 , コロナ関連 , パスポート
コロナが発症して以降、渡航制限を経てやっと日韓間の観光が再開されましたね。
しかし、この間に2002日韓共催ワールドカップから続けられていたビザなし交流が途切れてしまいました。
そのしわ寄せが、つい先日の『ビザを求めて韓国領事館前に長蛇の列!』報道など、両国国民にジワリと生じています。
今朝の報道によりますと、日韓財界首脳の3年ぶりの対面の席で、『ビザなし交流再開』を求めて声明が発せられました。
これに反対する勢力もあるでしょうが、そもそもその方たちは両国に興味も行く用事もない方たちでしょうから、再開を望む勢力が発する声はそっとしておいて欲しいですね。
ちなみにビザが必要となったことで手続上、かなり困惑している方たちもいるようです。
日韓2重国籍を持つ子どもたちです。
彼らが困っているその理由とは、、、明日に続きます。
韓国領事館前に長蛇の列。VISA申請に人が殺到!?
- 2022.06.01(水)
- VISA・在留資格関連
いつも領事館には職員に行ってもらってますが、今朝行くと領事館の中は沢山の人でごった返していたらしいのです。
その理由が、今日から韓国では観光VISAの再開となって待ちに待っていた韓国ファンがVISA欲しさに雪崩のように領事館に押し寄せたから。
中にはシートをひいて領事館前で一夜を明かした方もいたとか。
日本はこの10日から観光ビザの受け入れを再開しますが、海外にある日本領事館にも果たして人が殺到するのでしょうか、、、
在留申請オンラインシステムを初めて使ってみた件。
- 2022.04.18(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
いつも入管で合う同業の先輩から「オンライン申請が行政書士としてできるようになった」との話を聞き、先週「在留資格変更許可申請」を初めてオンラインでやってみた。
紙媒体の申請書類が全て整った状態だったのもあり、本のわずかな時間で申請まで完了できた。
最初、入力画面の説明に戸惑うこともあったが、おおむね紙の申請書と内容は同じで資料の添付もPDFでOK。
「証明写真をデータでもらう方が写真の質が良いなー」とオンライン申請取り組みへの改善点も見つかり、非常にためになる初回申請だった。
「これが普及すると僕ら入管を主戦場とする行政書士の仕事が減るのでは?」との心配もあるが、紙の申請だろうとオンライン申請だろうと僕の下にやってくる事案はほとんどが難解なものばかりなので僕自身はあまり脅威に感じてはいない。
ただ、今回のオンライン申請が3月から実施されたていたことを4月に知ったことが情けなく、面倒でも会報(日本行政など)には必ず目を通すようにしなければ、、と反省しました。
「経営・管理」の在留資格取得は個人でやるには荷が重いと思うこと。
- 2022.04.15(金)
- VISA・在留資格関連
外国人の在留資格諸申請の際、提出する書類の多さを順番で言うと、一番多いのが「特定技能」で二番目が「経営・管理」、その次に「永住者(永住許可申請)」となります。
あくまで僕が取り組む場合ですが、概ね上記のような順番は誰がやっても変わらないように思います。
特定技能や永住は規則的に決まった書類を出しますのでケースによって大幅に変わることはありません。
しかし経営・管理の場合、依頼者の国籍、経歴、投資額の拠出源、事業規模や業種、それとビジネスプランによって準備する書類が多種多様となります。
中には自分でチャレンジして見事一回の申請で許可を得る方もいらっしゃいますが、僕の事務所にも「自分でやってみたがうまくいかなかったので再申請を頼みたい」との依頼が度々、、、
うまくいかなかった理由にもよりますが、無事に許可をもらうのに新規の申請よりもはるかに大きな負担を強いられることもあり、ご自身でされる場合にも専門家への事前相談は欠かせないと考えます。