在留手続一覧
在留資格認定証明書がメールで届くことになりました。大幅な時短に!
- 2023.03.25(土)
- VISA・在留資格関連
これまで紙媒体でしか受け取ることができなかった在留資格認定証明書をメールで受け取れるようになりました。
さらに受け取った受信メールを海外で待つ申請者へ転送することで国際郵便による待ち時間と送り賃を省略できるという二重の節約に!
詳細は下記のサイトから。
とにかく大幅な時短になります。
在留資格認定証明書についての解説は過去記事に詳しいのでそれを参照ください。
就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。
- 2023.03.16(木)
- VISA・在留資格関連
外国人を雇うとき在留カードを確認してそこで「就労可」と読み取れたら「働いてもらうことができる」と考えるのは極普通のことだと思います。
しかし、実はそこに落とし穴があって、誤解によって大変な目にあった経営者を僕は何人も見てきました。
例えば一番ベターな就労ビザである『技術・人文知識・国際業務』と言う在留資格。
このビザを持っている外国人で注意しなければならないのが『日本の専門学校卒業生』です。
縁あって大阪の有名調理専士門学校卒業生からのオファーをたくさん請け負いますが、正直言うと彼らが学んだ分野(調理)ではビザが取れないのが現実です。
雇われた会社の方と意見交換し何とか彼らが働くことができる職務につかせることでビザを取得しています。
そんな彼らが就労ビザ取得後に転職した際に『事件』は起こります。
【長いので次回へ】
入管の窓口で「不許可になった理由」を聞いて一生懸命に抗議する女性を見ました。
- 2023.02.25(土)
- VISA・在留資格関連
話の内容から就労ビザへの変更が認められなかっなかった会社側の方のよう。
申請書に『申請人に接客をさせる』と書いたことで不許可になったもよう。
「私は正直に書いたのに少しも接客業務をさせられないのか?」とずっと抗議していましたが、正直に書いたから通るものではありません。
このブログでも何度も説明しましたが外国人が就労ビザを取ったからと言ってどんな仕事でも自由にできるものではありません。
これを誤解している日本人雇用主が本当に多いように思います。
またそのことを知りながらワザとさせている雇用主も多くいます。
見つかれば就労ビザの外国人は最悪強制退去、雇い主が外国人の場合も強制退去です。
一方、雇用主が日本人の場合は罰金で済みます。
何とも不公平な結末になります。
不許可の判定を受けたその女性雇用主はいよいよ涙を流し始めました、、、
その涙が有益に働くことは無いだろうに。
ユーチューバーとして日本で活動したい外国人はなんのビザを取ればいいのか?
- 2023.02.20(月)
- VISA・在留資格関連
「ユーチューバー」はスッカリ職業として認知されていますね。
子どもたちの「なりたい職業」ランキングでも上位に上がってくるのだとか。
一度こんな相談を受けました。
「日本で留学中に日本各地の名所を紹介する動画をユーチューブに上げているとそれがバズッて今ではユーチューバーとして結構な収入を得ています。卒業後はユーチューバーとして日本でやっていきたいのですが、何のビザを取ればいいですか?」
その質問に対して僕は即答できませんでした。
頭を巡らせても当てはまるビザが思い浮かばなかったからです。
そこでいつもの例え「カリスマ美容師」の登場です。
『ヨーロッパで活動する「カリスマ美容師」をスカウトした日本の有名美容院がその美容師を日本で働かせる方法は無い』※一部特区においては認められる。
美容師としての活動をカバーするビザが日本にはありません。それと同じように現時点でユーチューバーとしての活動をカバーするビザが確立して無いと思います。
一度入管にも問い合わせてみましたが、少なくとも大阪入管においてはユーチューバーにビザを出した例は無いとのことでした。
個人的には「興行」ビザが一番近いように思います。
働き方や職業、『家族』の在り方が多様化する昨今、外国人に与えるビザもより多様化することが求められているのではないでしょうか?
日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?②
- 2023.02.19(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
以前このようなことがありました。
家族滞在のビザで配偶者として日本に住む女性のビザの期間更新(延長)の仕事をたのまれた際、生活費の証明として夫の所得証明を提出しました。
その後なぜか申請人本人のものも提出するように指示を受け本人のものを入手したところ、、、何と300万円もの収入がありました。
「これはまずい」と依頼者に話を聞くと、夫の会社の役員として役員報酬を得ているとの説明を受けました。その役員報酬は名誉職に対する対価であって働いてはいないとの主張です。
資格外活動許可も得ていた訳ですが、この状況と同じケースで入管から資格該当性について否定された経験が僕にはあります。
そもそも家族滞在は「日本にいる家族の誰か(夫や父) の扶養を受けること」を条件に許可されているビザです。
如何なる形の収入であれ独立して生活できるレベルの稼ぎが生じるとその該当性を否定されます。
その所得が労働の対価としての性質の有無を問わずです。
株への投資による収益、ユーチューバーとしての活動もそうであろうと推測できます。