在留手続一覧
「家族滞在」の子どもが正社員として28時間を超えて働くことができるのか?
- 2023.08.23(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
親についてきて日本で住んでいる子どもたちの大半が「家族滞在」と言うビザです。
小中高と日本の学校に通い、進学せずに20歳を超えた彼らの仕事はほとんどがアルバイトです。
それもそのはず、彼らが持つ「家族滞在」のビザは『週28時間以内』と言う就労制限が課されていますから。
留学生が認められている『短時間の就労活動』が家族滞在のビザも同様に認められている程度。
では、大学や専門学校卒業の『学歴』や10年もしくは3年以上の『キャリア』を条件とする就労ビザの要件を満たさない「家族滞在」ビザを持つ子どもたちが企業へ就職して正社員として28時間働く道は皆無なのか?
それがそうではありません。
説明は下記の入国管理局の案内をご参照ください。
やさしい日本語版
高等学校卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する高校生の方へ
韓国語版
고등학교 등 졸업 후에 일본에서 취업을 생각하는 외국 국적을 가진 분에게
一定の条件の下、「定住者」または「特定活動」のビザを取って働ける道が用意されています。
子どもたち自身にも、また彼らを正社員として登用したいと考えている企業側にも有用な制度です!
結婚ビザ変更不許可の怪。『例外的な手続きなので今回はダメです』との理由。~その2~
- 2023.07.26(水)
- VISA・在留資格関連
席を立ち数分後に担当審査官が戻ってきましたが、やはり『短期滞在➡結婚ビザ』の変更申請が一律にダメになった訳ではなかったことが判明しました。
担当者いわく、「申請時に提出された『質問書』の記載内容とご主人が電話で回答された内容に齟齬があり変更申請を認めるに値する事案ではないと判断しました。』とのこと。
やはり不許可になるだけの相当な理由があったのでした。
ひとまず入国管理局の判断を尊重(覆ることは無いので、、、)し、当事者夫婦の意向も酌んで『在留資格認定証明書交付申請』の方法で再申請することに。
再申請の際に不許可となった理由について抗弁を行うことは当然のことですが、、、
ちなみに今回のような『短期滞在➡結婚ビザ』の変更申請が不許可となった場合、『特定活動(出国準備目的)』の30日のビザが付与される運用となっています。
ビザ(在留)審査期間、長短の怪。結果が出るまでのおよその期間が至極マチマチな件。
- 2023.07.12(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
「結果が出るまでどれくらいかかりますか?」との質問を受けるのが一番イヤだと言う話を先日しました。
正直あまりにランダムなので「早い人で2週間、長くかかると4カ月の場合もあります」と回答しますが参考になりますか?
現在も久しぶりに長く待たされている件(経営・管理の認定申請)がありますが申請からすでに3カ月半が経過しています。
その一方、同じ経営・管理の変更申請でわずか1週間で許可が出ているケース(昨日許可!)もあります。
ちなみに経営・管理の最短審査期間は1日でした(申請したその日に許可のスタンプが押されたハガキが届きました!)。
簡易な審査と慎重な審査とに事案ごとに分けているのが原因だと思いますが、審査官のキャパで審査期間の長短が左右されているとしたらどの審査官の手に渡るかは『申請人の運の良し悪しで決まる』ことになりますね。
経営者VISA取得希望者必見!大阪外国企業誘致センター(O-BIC)進出経費の負担軽減制度利用の推奨。
- 2023.06.28(水)
- VISA・在留資格関連
知らない人も多い制度的優遇を受けられるお得情報です。
大阪外国企業誘致センター(O-BIC)では、大阪への進出を希望する外国企業(外国人含む)に対して毎年助成事業を提供してくれています。
その中でも超お得なのが、外資を持って大阪府内に法人を設立した場合に受けられる助成金制度です。
僕の事務所に多く訪れる外国人起業家には漏れなく案内しているこの制度は、面談と書類審査を経て認証されれば無償で最大15万円(個人は10万円)がもらえる画期的なもの。
毎年O-BICのホームページでその年の利用者の公表がありますが、必ず僕の事務所のお客様の名前がチラホラ。
面談から書類作成などこれを僕は無償でサポートしています。
「経営・管理」のビザ取得希望者は是非とも僕の事務所をご利用ください!
※ただし100%助成が受けられることを保証するものではありません。
優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(未来創造人材制度:J-Findについて)
- 2023.06.13(火)
- VISA・在留資格関連
2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業した外国人が、日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能となりました。
対象者は次の3つの要件を満たす者です。
⑴ 3つの世界大学ランキング(※下記のサイトで確認可能)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業して学位を授与されていること(大学院の課程を修了して専門職学位を授与されている場合も含む)
⑵ 卒業してから5年以内であること
⑶ 日本入国時に滞在費用として20万円以上を所持していること
認められた場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与されます。日本で行うことができる活動としては、
・「就職活動」又は「起業準備活動」
・「就職活動」又は「起業準備活動」を行うためにするアルバイト
在留期間は最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要) 。
希望すれば配偶者や子も在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与されますので家族で日本に来ることも可能となっています。
海外人材獲得に向け日本もいよいよ本腰を上げたもよう。