在留手続一覧
日本支社、日本子会社、駐在員事務所③。
- 2011.07.28(木)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
~派遣職員の人選についてご紹介~
日本で外国人が就労する場合、何と言っても重要なのが「在留資格」の取得問題でしょう。
よくお電話での相談で、税金や医療保険、年金制度などに関して質問される方がいらっしゃいますが、全ての基礎は在留資格の取得からであり、その目処がたたないうちから他のことを悩んでも意味がありません。
日本には細分化された27種類の在留資格が存在し、その中で就労系の資格は、「人文知識・国際業務」や「投資・経営」と言ったものが代表的なもので、日本国内での活動に応じてそれぞれ取得することとなります。
今回解説する、外国企業から派遣されて日本で活動される外国人の方にしても、上記の「人文知識・国際業務」や「投資・経営」、また「技術」や「企業内転勤」と言った在留資格に該当するケースが想定されます。
※私どもの事務所では、外国企業の日本での活動目的(本格的な営業戦略に基づく拠点作りなのか、他の企業の事務所の一画を借りての駐在員派遣なのか)に応じて、派遣される社員の方の取得すべき在留資格の選択とそのための要件についての説明や、日本での活動拠点となる事業所の要件について事前に分かりやすく説明させていただきます。海外からのオファーにかんしても、メールや国際電話での問合せにも気軽に対応しております。
これまでの経験上、一番多いのは日本に子会社(株式会社※注:有限会社は設立できません)を設立して、本社勤務の社員を日本子会社の代表者として送り込むパターンです。
この場合、子会社の代表取締役となる方については学歴要件や職歴要件は求められません(当然、代表者としての資質や能力は必要となるでしょうが)。
また、日本に支店(営業所)を設置して、外国会社営業所設置登記を行うパターンもあります。
この場合も、子会社同様に日本における代表者として本社から人員を送り込む訳ですが、1名を派遣する場合と2名以上を派遣する場合とでそれぞれの取得する在留資格が変わってきます。
最後に、日本に事務所のみを借りて(他の会社の事務所の一画を借りてもOK)、連絡事務所や駐在員事務所を設置する場合ですが、このケースだと派遣される社員の在留資格は概ね「企業内転勤」となるでしょう。
「企業内転勤」の在留資格の要件としては、直前の1年間以上を外国にある本社にて【日本の在留資格の「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格に該当する活動を行っていた経歴】が必要となります。
このように、各ケースごとに設置する拠点作りや派遣する人員について複雑に絡み合った日本の規程をよく確認する必要がございます。
私達そん法務事務所では、外国企業にとって最善の日本進出形態の提案をさせていただきますことはもちろんのこと、実際の会社設立や営業所設置などの拠点作りのお手伝いや、派遣される人員に関しての在留資格取得可能性の見通しについてのアドバイスと実際の在留資格取得までのお手伝いをトータルサポートさせていただきます。
また、以下にご紹介いたします『お得な情報』も、当事務所ならではのサービスとしてご提案させていただいております。
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日本支社、日本子会社、駐在員事務所②。
- 2011.07.21(木)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
~日本支社についてご紹介~
前回は駐在員事務所での在留資格(VIZA)を得ない状態での人員投入について説明しました。
今回は、日本で支店を登記して(外国会社営業所設置登記という)、本社から人員を投入して継続的に営業活動を行う場合について解説してみます。
営業活動を継続的に行うため、何らかの登記を要することとなります。
子会社として株式会社を設立するもよし、上記のように支店として営業所設置登記をするのもOKです。
どちらの場合も、日本における代表者が必要なところは共通しますが、営業所設置登記の場合、資本金は不要です。
決算を行はなければいけないことも同じですので、営業所設置を選択するメリットはさほど無いと考えます。
(しいて言えば、登録免許税が若干安いくらいか。株式会社設立15万円+定款認証費用、営業所設置登記9万円のみ。)
日本での腰を据えての本格進出をお考えならば、子会社(株式会社)設立がお勧めかと。
派遣される人員に関しては、どちらにしても複数の場合と1名のみの場合で違いがあります。
また、「投資・経営」の在留資格での滞在の場合と「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格の場合、又は「企業内転勤」の在留資格の場合など、それぞれによって派遣される人員の経歴要件に違いがあるので、派遣する社員の人選においては事前に充分な検討を要します。
~次回は派遣職員の人選についてご紹介~
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在留期間更新許可申請。
- 2011.06.23(木)
- VISA・在留資格関連 , 日本語 , 行政書士
入管法21条には、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。」旨の規定が存在する。
いわゆる「ビザの延長」のことだ。 ※ビザ⇒在留資格とお読みください。
さらに同条第3項には、「在留期間更新の申請があった場合には、法務大臣は、申請した外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる『相当の理由』があるときに限り、これを許可することができる。」旨の規定がある。
すなわち、『相当の理由』がないと判断すれば、これを不許可にすることができるということだ。
これまで、在留資格取得(変更許可申請や認定証明書交付申請)は勿論のこと、在留期間の更新のお手伝いも沢山してきたが、全てが許可されているわけではない。
不許可とされる多くは、実態の伴わない婚姻ビザや実態の伴わない就労ビザ所持者だ。
業務依頼にあたり、細心の注意をはらっていわゆる「偽装案件」にひっかからないように心掛けているが、万全の態勢で騙しにこられたとき、それを見抜くのは至難の技で、とにかく事前のアナウンスと詳細なインタビューを徹底することが、自己防衛の唯一の方法だと考える。
昨今、企業をはじめ私達のような個人事業主においても、コンプライアンスの遵守は長く生き残るための必須の条件であり、クライアントへのアナウンスの徹底と自分自身に対する認識強化を継続しようと思う。